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令和7年度法人設立登録免許税助成金について

ページ番号:277607163

更新日:2025年4月9日

令和7年度法人設立登録免許税助成金について

制度の概要

 法人設立登録免許税助成金は、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて法人設立し創業する者に対して登録免許税を助成することにより、豊中市内での創業を促し地域経済の活性化を目的とするものです。

助成内容について

助成額

株式会社の場合:7万5千円
合同会社の場合:3万円

特定創業支援等事業の修了証明書により登録免許税の減免を受けることができます。
株式会社または合同会社 → 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
減免後の登録免許税相当額を市独自制度として助成します。 

対象者

豊中市で特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けたものが代表者となり令和7年度に設立され、本店が豊中市内に所在する株式会社若しくは合同会社
※法人設立時に特定創業支援等事業を修了していない場合でも、法人設立後に特定創業支援等事業を受講し修了することで、助成対象となります。
 ただし、登録免許税の減免措置を受けることができるのは法人設立登記時に法務局に証明書を提出した場合のみであり、法人設立後に特定創業支援等事業を受講しても減免分の還付はありませんのでご注意ください。

特定創業支援等事業について

豊中市は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」としての認定を国から受けており、この計画に定める支援を修了すると証明書の発行を受けることができます。
(1)証明書発行を受けるには
【対象となる方】創業前の方、証明書発行時点で創業後5年未満の個人事業主、法人代表者
【必要なこと】 1か月超の期間で「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援を受け、修了すること。
※1か月超の期間で支援を受ける必要があることから、申込から修了後の証明書発行までは1か月半以上の期間が必要となります。
(2)特定創業支援等事業受講の申込方法
 特定創業支援は、原則として個別支援形式でとよなか起業・チャレンジセンターまたは豊中商工会議所で実施しています。
 電話等で事前予約のうえ受講してください。
詳しくは「とよなか創業ナビ・特定創業支援等事業」のページをご確認ください。

募集要領及び申込様式について

特定創業支援等事業を修了し、法人設立登記後の申込となります。
必ず募集要領を確認のうえ、お申込みください。
申込期限は令和8年1月30日で、申込期限に関わらず予算の上限に達し次第終了します。

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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