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産業誘導区域で住宅の建築を行う皆さまへ

ページ番号:987860536

更新日:2024年4月1日

 本市では、市内の準工業地域・工業地域における住宅と工場(事業所)のトラブルを防止し、適切な住環境と事業所の安定した操業環境を維持・形成するため豊中市企業立地促進計画を策定しました。
 平成31年(2019年)1月1日には新たに産業誘導区域を設定し、当該地域内に建替える場合を含め住宅(※)を建築するときには、近隣事業者への建築計画の説明や、防音対策などの自主的対策を講じていただくことをお願いしています。
 建築主の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

(※)住宅とは一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅を指します。

建築主の皆さまへの協力依頼内容

(1) 建築予定地の敷地境界から概ね15m以内に含まれる近隣事業者へ建築計画の事前説明を実施した後、着工までに規定の届出書の提出をお願いします。
(2) 建築される住宅への自主的対策(二重サッシの設置等)をお願いします。

要綱・様式

産業誘導区域とは

現在事業所が集積し、住宅立地が進んでいない地域で、今後も事業所の集積を図り、住工混在の進行を防止することで安定した操業環境の維持・形成を図る区域です。

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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