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国土利用計画法に基づく届出について

ページ番号:736110707

更新日:2023年7月5日


国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、土地利用を調整するための措置の一環として下記要件に該当する土地取引について、届出を行うことを義務付けています。
本制度についての詳細は下記「様式等」の「国土法手続き案内」をご参照ください。
なお、当該事務は、平成24年4月より大阪府から権限移譲を受けております。豊中市域内の土地の届出は豊中市長宛てとなりますので、ご注意ください。

届出について

国土利用計画法の届出は、豊中市電子申込システムにてお手続きいただけます。
※利用者登録せずにお手続きいただくことも可能です。

電子申込システム
QRコード

届出の対象要件と手続き

取引の形態

○売買 ○代物弁済 ○交換 ○共有持分の譲渡 ○営業譲渡 ○地上権・賃借権の設定・譲渡 ○譲渡担保 ○予約完結権・買戻権等の譲渡 ○信託受益権の譲渡 ○地位譲渡  
(これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出対象面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上(*)
  • 都市計画区域以外 10,000平方メートル以上(*)

(*)豊中市域には、該当する土地はありません。豊中市は全域が市街化区域です。

個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

届出者

 土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

 契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)

提出書類

提出書類 内容
土地売買等届出書

あて先は豊中市長としてください。記入欄に収まらない場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙(書式自由)に書ききれなかった事項を記入してください。

土地売買等契約書の写し 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出してください。)
周辺状況図 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に届出に係る土地の区域を明示して下さい。一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示して下さい。
土地の形状を明らかにした図面 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出に係る土地の区域を明示して下さい。
委任状 届出手続きを委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願 不勧告通知書が必要な場合に提出してください。郵送を希望される場合には、簡易書留に要する切手(郵便送料実費分)を貼付した定形封筒も合わせて提出してください。
その他 区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。

様式等

各種様式は、豊中市役所財務部資産管理課の窓口でも配布しています。

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お問合せ

財務部 資産管理課 用地対策係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2314
ファクス:06-6858-8647

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