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都市計画区域(都市計画を定める範囲)

ページ番号:815495875

更新日:2023年11月28日

 都市計画を決めていくためには、「都市」の範囲を決めなければいけません。この都市の範囲を「都市計画区域」といいます。
 都市計画区域は、都市の広がりによって決まっていくもので、この区域をひとつの都市として総合的に都市計画を考えていきます。
 また、「準都市計画区域」といって、幹線道路の沿道や、高速道路のインターチェンジ周辺などの大規模な開発などに必要な都市計画を決めることができる区域もあります。
 豊中市は北部大阪都市計画区域に属しており、市全域が都市計画区域になっています。

北部大阪都市計画区域 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、豊能町、能勢町の行政区域(地先公有水面を含む)

都市計画の種類

都市計画には大きく分けて3種類があります。

1.土地利用に関する都市計画

土地利用についての規制誘導を図るために、用途地域、防火地域・準防火地域、高度地区、風致地区などの地域地区を総合的な観点から決めています。

2.都市施設の整備に関する都市計画

 道路、公園、下水道など都市に必要な施設の計画的な整備について決めています。

3.市街地開発事業に関する都市計画

 土地区画整理事業、市街地再開発事業など、広い範囲の面的な整備を進めるための区域等を定めています。

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534

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