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景観形成協定について

ページ番号:348970646

更新日:2023年6月12日

景観形成協定に関する手続きの中で、豊中市に提出する書類は都市計画課窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。

【1】景観形成協定

 地域の特色を活かしたまちなみを守り、育てていくことは、愛着や誇りを感じるまちづくりにとって大切なことです。また、そこに住む一人ひとりが、自ら住んでいるまちについて考え、まちづくりに関わっていくことは、まちづくりの基本となります。
 豊中市都市景観条例では、一定の区域において、良好な都市景観の形成を進めるため、その地域の住民などの関係人が、景観上のまちづくりのルールとして住民同士の「協定」を締結することを規定しています。また、その協定の内容が都市景観の形成に有効であり、その地域の住民など関係人の多数に支持されていると認めたときは、「景観形成協定」として市長が「認定」することができます。
 住民自らが「景観形成協定」を締結し、市長に「認定」を求めることにより、景観によるまちづくりを積極的に推進し、幅広い地域のコミュニティの活性化などを進めていくことを豊中市は支援します。
 また、景観法による景観協定制度もあり、法にもとづく協定は全員同意が原則です。

【2】景観形成協定区域

 現在豊中市内で認定されている景観形成協定は、次のとおりです。

地区名

区域

新千里南町3丁目住宅自治会地区

新千里南町3丁目9番から37番(新千里南町3丁目住宅自治会地区内)

上新田1丁目及び2丁目地区 上新田1丁目の一部及び2丁目の一部(土地区画整理事業地内)

【3】景観形成協定の事前協議

  • 上記の景観形成協定区域内において建築行為等を行う場合は、景観形成協定の内容に従い建築確認申請などの法令の手続きの前に、景観形成協定を運営管理している地元委員会と協議を行ってください。
  • 「協議」を行う場合は事前協議書に必要書類を添付し、それぞれの委員会及び豊中市に提出()してください。
  • 委員会と協議終了となった時点で、委員会の印がある「協議内容報告書」等を豊中市に提出(※)した後、建築確認等の法令等の手続きを行ってください。
  • 工事が完了した場合、工事完了報告書を委員会及び豊中市に提出(※)して下さい。(現場確認を行う場合があります。)

豊中市に提出する書類は都市計画課窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。
 郵送の場合は下記お問い合わせ先に送付してください。
 電子メールの場合は都市計画課景観形成係宛(tokeikan@city.toyonaka.osaka.jp)に必要書類を送付してください。
 なお、電子メールで送付する場合は下記の注意点に留意してください。
(1)メールに添付するデータにはパスワードをかけたうえで、パスワードメールを別メールで送付してください。
(2)1通あたりのメールで受信できる容量は7MBですので、7MBを超える場合は、複数に分けて送付してください。

 

景観形成協定の案内

様式集

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534

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