債権管理課の業務
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更新日:2024年4月5日
市税の徴収事務を行っています
市民のみなさまには市税の納期限内の納付にご協力いただき、ありがとうございます。おかげさまで、毎年99%以上の市税が納期限内に納付されており、さまざまな市民サービスが、税金により提供されています。
ほとんどの人には納期限までに納付していただいていますが、納期限が過ぎてもなお、納付に応じていただけない人もいます。滞納を放置しておくことは、納付意識の更なる希薄化につながるばかりか、きちんと納付していただいている人との公平性も保てないこととなります。また未収金を増加させることは、市の財政を圧迫し市民サービスの低下など市政運営に支障をきたし、多くの市民に影響を及ぼすことにもなりかねません。
このため、再三の納付催告に対し反応がない、または納付可能な状況にもかかわらず、自主的な納付に応じてもらえない場合、法律に基づく「滞納処分」を行っています。
納付にお困りの場合は
督促状や催告書がお手元に届いた場合は、そのままにせず、すみやかに納付してください。また、納付が困難な事情がある場合には、必ずご連絡ください。その事情によって「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。
市全体の徴収事務のレベルアップをめざした取組みを行っています
市全体の徴収事務をレベルアップし、市の債権を適正に管理することは、市政運営に必須となる歳入の確保につながります。そのために、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を「豊中市債権の管理に関する条例」にまとめ、条例に沿った債権管理を推進しています。
債権の所管課は、条例に基づき債権回収・整理計画を策定しています。
所管課から徴収事務の引継ぎを受けた債権の管理回収業務を行っています
市税や各種保険料等の効率的・効果的な徴収体制を整備し、滞納額の縮減に努めるため、これまで各担当課で行ってきた国民健康保険料や保育料などの市債権の徴収を、一定の条件のもとで債権管理課が引き継ぎ、徴収を行っています。
対象となる債権
・市税
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・保育料
・学校給食費
・生活援護資金貸付金
市税等の納付が滞っている人へ(まずはご相談ください)
税金や保険料等の納付より借金の返済を優先していませんか?
市税や各種保険料等の未納状態を放置していると、一部給付が制限されることがあるほか、財産の差押えを執行される等のリスクがあります。また、民間債権とは異なり、自己破産をしても免責になりません。
多重債務等でお困りの方に対し、 相談窓口を案内しています。まずはご相談ください。
こちらで相談してくださいワニ~
市税の納付相談は、第一庁舎2階214番窓口です。
お問合せ
財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2161(市税について)
06-6858-2323(その他について)
ファクス:06-6842-2797
