「豊中市環境の保全等の推進に関する条例の一部改正(素案)」への意見募集の結果について
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更新日:2025年2月14日
※意見募集は終了しました。
意見公募手続を経て策定された豊中市環境の保全等の推進に関する条例の一部を改正する条例(PDF:64KB)
意見募集の趣旨(案件の概要)
「豊中市環境の保全等の推進に関する条例」は、豊中市環境基本条例(平成7年豊中市条例第29号)に基づき、事業活動及び市民生活に伴って生じる環境への負荷の低減を図り、良好な環境の実現に寄与するため、市、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、公害を防止するための必要な規制の措置並びに環境に影響を及ぼす事業の環境への配慮,環境影響評価及び事後調査の手続その他の環境への負荷の低減に関し必要な事項を定めることにより,環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる環境の保全等を図ることを目的とし、豊中市環境保全条例(昭和48年豊中市条例第40号)の全部が改正されたもので、平成17年4月1日より施行され、運用しています。
このたび、豊中市環境保全条例制定当時との社会情勢の移り変わりや、制定後約50年間、当該条項に係る事象がないことなどから、本条例の一部改正の案に関して、下記のとおり市民の皆様からのご意見を募集いたします。
なお、「豊中市環境の保全等の推進に関する条例の一部改正の案」は、豊中市意見公募手続きに関する条例第2条6号イ(イ)にあたるものです。
対象者
- 市の区域内に住所を有する者
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市の区域内に存する学校に在学する者
- 市税の納税義務者
- 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和6年(2024年)11月22日(金曜)から12月13日(金曜)まで
案件
【現行】豊中市環境の保全等の推進に関する条例(PDF:740KB)
案件等の閲覧場所
市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
- 市政情報コーナー(中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階)
- 庄内出張所(豊中市庄内幸町4丁目29番1号)
- 新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
- 公園みどり推進課の窓口(豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所)
意見の提出方法・提出場所
「意見提出用紙」に記入のうえ、郵送、ファクス、電子メールのほか、公園みどり推進課に直接持参いただいても結構です。
・インターネットによる意見提出をする人はこちらから(電子申込システムリンク)
意見の取扱いについて
提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
意見に対して、市は個別に回答いたしません。
意見手続き終了後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナーと庄内・新千里出張所、市ホームページおよび公園みどり推進課の窓口で公表します。
この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、豊中市環境の保全等の推進に関する条例の一部改正に対する意見ではないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。
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お問合せ
環境部 公園みどり推進課
〒560-0022 豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所
電話:06-6843-4141
ファクス:06-6845-5813
