第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
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更新日:2025年7月10日
制度趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得された方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族 (甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円 5年償還の記名国債
請求期間
令和7年(2025年)4月1日(火曜日)から令和10年(2028年)3月31日(金曜日)
なお、この期間を過ぎると時効失権により受給できませんので予めご了承ください。
請求に必要な主な書類等
請求書類等(地域共生課に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求者本人が来庁されない場合は、あわせて委任状が必要となります。
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)時点の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類があります。
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なり
ます。
本籍地が遠隔にある方についても、市民課(第1庁舎1階)にてご請求が可能です。本籍地への確認が必要なため、交付までに1~3時間ほどいただいてます。詳しくはこちらをご確認ください。
その他
〇本人確認書類(以下いずれか1点)をご持参ください。
- 官公庁発行の顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁発行の顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
- 氏名のほかに、生年月日や住所、又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
請求方法
窓口での受付
請求に必要な書類を窓口でご用意し、職員が記入方法等サポートします。
福祉部地域共生課(第二庁舎3階)へお越しください。
郵送での受付
請求に必要な書類を郵送で請求できます。
請求書式の郵送依頼方法
次の項目を記入した文書(様式は問いません)と、140円切手(請求書類一式の郵送料)を地域共生課あて送付してください。
- 特別弔慰金請求書類一式を郵送希望の旨
- 第12回請求者の氏名
- 弔慰金の対象となる戦没者の氏名
- 郵送先の氏名
- 郵送先の住所
- 電話番号(日中連絡のつくもの)
次の記載様式をお使いいただくと簡単に作成できます。
送付先およびお問合せ
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
福祉部地域共生課
電話06-6858-2219
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お問合せ
福祉部 地域共生課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2219
ファクス:06-6854-4344
