営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について
食品衛生法の改正により新たに許可業種に指定された業種の、営業許可の取得の猶予期間は令和6年(2024年)5月31日までです。
水産製品製造業、食品の小分け業、液卵製造業、漬物製造業、そうざい製造業(そうざい半製品の製造)など、新たに許可業種に指定された営業を令和3年6月1日時点で既に営業されている場合は、令和6年(2024年)5月31日までに必ず営業許可を取得してください。
なお、令和3年(2021年)6月1日以降に新たに上記営業を開始する場合は、営業開始までに営業許可の取得が必要です。
詳細は、このページの中見出し「改正の内容について」をご確認ください。
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について
令和3年(2021年)6月1日より、原則として全ての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられることとなりました。
このHACCPの制度化は、これまでの営業許可の対象業種以外の事業者も対象となることから、その対象事業者を把握するため、新たに営業届出制度が創設されました。
併せて、営業許可の対象業種も全面的に見直しがあり、現行の34業種から32業種に再編され、営業許可に必要な施設基準についても全国平準化が図られています。
改正の内容について
これまで許可不要だった一部の業種が、新たに許可業種(許可が必要な営業)になります(一部を以下に掲載)
業態・食品例 | 必要な許可 |
---|---|
あじの開きや明太子など、水産動物等加工品の製造 | 水産製品製造業(新設) |
要許可営業で製造された食品(菓子等)を小分け包装する営業 | 食品の小分け業(新設) |
液卵の製造 | 液卵製造業 (新設) |
漬物の製造 | 漬物製造業 (新設) |
そうざい半製品の製造 | そうざい製造業(範囲拡大) |
○ 新たに許可業種に指定される業種の営業者の方へ
・令和3年(2021年)6月1日時点で既に営業している場合は、営業許可の取得に3年間の猶予期間が設けられています。
令和6年(2024年)5月31日までに営業許可を取得してください。
・HACCPに沿った衛生管理の実施については猶予されないので、令和3年(2021年)6月1日から本格的に実施してください。
・令和3年(2021年)6月1日以降に新たに営業を開始する場合は、猶予期間はありませんので、営業開始までに営業許可を取得してください。
これまで許可が必要であった業種のうち、一部が届出業種に変更されます
業種・業態例 | 対象範囲 |
---|---|
乳類販売業 | |
氷雪販売業 | |
食肉販売業 | 包装済み品を仕入れてそのまま販売する営業に限る |
魚介類販売業 | 包装済み品を仕入れてそのまま販売する営業に限る |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍冷蔵倉庫業に該当する営業に限る |
コップ式自動販売機 | 高度な機能を有した機種であって屋内設置のもの |
○ 許可業種から届出業種に変更される業種の営業者の方へ
・令和3年(2021年)6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、自動的に届出業に移行したものとしますので、
営業届出の手続きは不要です。
・施設基準等の要件や更新の手続きは不要になりますが、変更事項がある時や廃業した場合には届出をしてください。
・食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理は必要です。
・これまで乳類販売業、氷雪販売業については食品衛生責任者の設置を免除していましたが、令和3年6月1日以降は免除されません。
有資格者の設置・届出をお願いします。
※引き続き営業許可の対象業種であって、許可期間がまだ残っている営業者の方へ
・令和3年(2021年)6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、その許可の有効期間の満了までは、新制度による許可の取得は不要です。その間(=経過措置期間)は旧施設基準を遵守してください。
・経過措置期間中は、旧法の許可で認められていた食品の製造しかできません。
・旧法による許可の有効期間満了時には、新制度のもとで、改めて営業許可を取得してください。その際は新たな設備基準を満たす必要があります。
・HACCPに沿った衛生管理の実施については猶予されないので、令和3年(2021年)6月1日から本格的に実施してください。
・これまで自動車又は露店による営業については食品衛生責任者の設置を免除していましたが、令和3年(2021年)6月1日からは免除されません。有資格者の設置・届出をお願いします。
営業の届出について(創設)
・営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外(※1)の営業者を除き、保健所への届出が必要になりました。
○ 新たな営業届出制度の対象となる営業者の方へ
・令和3年(2021年)6月1日時点で既に営業している方は、令和3年(2021年)11月30日までに届出をしてください。
※同一施設で営業許可を取得している場合でも、営業の届出は必要です。
【届出内容:届出営業者の氏名、施設所在地、営業の形態、取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名 など】
・届出方法は、以下の2通りです。(いずれも手数料はかかりません。)
(1) 保健所衛生管理課の窓口で届出用紙を提出する
(営業届出書は、営業許可申請書と共通の様式です。)
(2) 国の食品衛生申請等システムを用いてインターネット経由で届け出る
・営業届出後、変更事項がある時や廃業した場合はその旨届出をしてください。
・施設基準等の要件はありません。
・食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理は必要です。
以上について詳細が知りたい場合やご不明な点がある場合
下の厚生労働省の資料を確認していただくか、下記お問合せ先までご相談ください。
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328