営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設について
令和3年(2021年)6月1日より、原則として全ての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられることとなりました。
このHACCPの制度化は、これまでの営業許可の対象業種以外の事業者も対象となることから、その対象事業者を把握するため、新たに営業届出制度が創設されました。
併せて、営業許可の対象業種も全面的に見直しがあり、現行の34業種から32業種に再編され、営業許可に必要な施設基準についても全国平準化が図られています。
改正の内容について
これまで許可不要だった一部の業種が、新たに許可業種(許可が必要な営業)になります
業態・食品例 | 必要な許可 |
---|---|
あじの開きや明太子など、水産動物等加工品の製造 | 水産製品製造業(新設) |
要許可営業で製造された食品(菓子等)を小分け包装する営業 | 食品の小分け業(新設) |
液卵の製造 | 液卵製造業 (新設) |
漬物の製造 | 漬物製造業 (新設) |
そうざい半製品の製造 | そうざい製造業(範囲拡大) |
これまで許可が必要であった業種のうち、一部が届出業種に変更されます
業種・業態例 | 対象範囲 |
---|---|
乳類販売業 | |
氷雪販売業 | |
食肉販売業 | 包装済み品を仕入れてそのまま販売する営業に限る |
魚介類販売業 | 包装済み品を仕入れてそのまま販売する営業に限る |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍冷蔵倉庫業に該当する営業に限る |
コップ式自動販売機 | 高度な機能を有した機種であって屋内設置のもの |
○ 許可業種から届出業種に変更された業種の営業者の方へ
- 令和3年(2021年)6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、自動的に届出業に移行したものとしますので、営業届出の手続きは不要です。
- 施設基準等の要件や更新の手続きは不要になりますが、変更事項がある時や廃業した場合には届出をしてください。
- 食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理は必要です。
- これまで乳類販売業、氷雪販売業については食品衛生責任者の設置を免除していましたが、令和3年6月1日以降は免除されません。有資格者の設置・届出をお願いします。
※引き続き営業許可の対象業種であって、許可期間がまだ残っている営業者の方へ
- 令和3年(2021年)6月1日時点で既に旧法による許可を得て営業している場合、その許可の有効期間の満了までは、新制度による許可の取得は不要です。その間(=経過措置期間)は旧施設基準を遵守してください。
- 経過措置期間中は、旧法の許可で認められていた食品の製造しかできません。
- 旧法による許可の有効期間満了時には、新制度のもとで、改めて営業許可を取得してください。その際は新たな設備基準を満たす必要があります。
- HACCPに沿った衛生管理の実施については猶予されないので、速やかに実施してください。
- 令和3年(2021年)5月31日までは自動車又は露店による営業については食品衛生責任者の設置を免除していましたが、設置が必須となりました。有資格者の設置・届出をお願いします。
営業の届出について(創設)
・営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外(※1)の営業者を除き、保健所への届出が必要になりました。
届け出の対象となる業種一覧
○ 新たな営業届出制度の対象となる営業者の方へ
届出営業者の氏名、施設所在地、営業の形態、取り扱う食品等に関する情報、 食品衛生責任者の氏名等について、届出をしてください。
※同一施設で営業許可を取得している場合でも、営業の届出は必要です。
詳細は以下のページをご確認ください。
- 営業届出後、変更事項がある時や廃業した場合はその旨届出をしてください。
- 施設基準等の要件はありません。
- 食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理は必要です。
以上について詳細が知りたい場合やご不明な点がある場合
下の厚生労働省の資料を確認していただくか、下記お問合せ先までご相談ください。
(厚生労働省資料)営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(外部リンク)
(厚生労働省資料)参考:営業許可業種及び施設基準の解説(外部リンク)
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328