HACCPに沿った衛生管理の制度化について
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更新日:2024年10月16日
食品等営業施設の衛生管理に関する規制が変わりました
令和3年(2021年)6月1日から、原則、全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加えて「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められることになりました。
また、これまでは、市条例で定めた基準を守って施設の衛生管理を行う必要がありましたが、今後は、法律で定めた基準(※HACCPが含まれる基準)に従い、施設自ら必要な衛生管理の計画を作成した上で衛生管理を実施することとなります。
HACCP(ハサップ:Hazard Analysis and Critical Control Point )とは?
製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法で、国際的に認められたもの。食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握し、原材料の入荷から製品の出荷に至る全ての工程の中で、その危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理する方法。
種類 | HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
---|---|---|
内容 | コーデックスのHACCP7原則に基づき、 |
各業界団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書に基づいて対応することが可能 |
対象 | ・大規模事業者 |
・食品製造施設に併設、隣接した店舗のみで大部分を小売り販売する営業者 |
各業界団体が作成した「手引書」について
・一般衛生管理やHACCPに関するポイントやマニュアルの他、衛生管理計画や手順書、記録様式の例などが載っています。
⇒手引書に沿って衛生管理を行うことで、衛生管理計画の作成~実施内容の記録等、営業者が行うべき衛生管理を比較的容易に実施することができます。
・ご自身の業種・業態や規模等に当てはまる手引書を選んで使用してください。
・最新の手引書は、厚生労働省のホームページに掲載されます(順次、追加掲載中)。
・自治体も手引書に沿った監視指導を行います。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書の一覧はこちらから(厚生労働省)(外部リンク)
飲食店事業者の皆様へ
小規模な一般飲食店事業者向け 手引書(公益社団法人日本食品衛生協会作成)(外部リンク)
小規模な一般飲食店を対象としたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行うための手引書です。
小規模な一般飲食店事業者向け手引書に沿った内容の衛生管理計画や記録表を作成することができます。是非ご活用ください。
大阪版食の安全安心認証制度について
この制度は、飲食店や食品製造施設等の事業者が日々行っている、基本的な衛生管理やコンプライアンス(法令遵守及び社会倫理に適合した行動)・危機管理の積極的な取り組みを評価し、一定水準以上にあると認められる施設を認証する制度です。(平成21年4月から運用が開始され、平成29年10月より新たな認証基準(HACCPの考え方を取り入れた基準)での認証が開始されています。)
豊中市では、大阪版食の安全安心認証制度に取り組む事業者を応援しています。(市内の認証施設はこちら)
詳しくは、大阪府のホームページをご確認ください。
その他
食品衛生講習会のご案内
市内の食品等事業者向けに、HACCPや食中毒予防、異物混入対策に関する動画を公開しています。
食品衛生に関する知識の維持向上や、従業員教育等にご活用ください。
衛生管理等に関する情報
食品等事業者の衛生管理に関する情報(厚生労働省)(外部リンク)
大量調理施設衛生管理マニュアル(平成29年6 月16 日改正版)
集団給食施設などの大量調理施設で食中毒を予防するために重要な管理事項についてまとめられたマニュアルです。
大阪府内でのふぐの取扱いは、食品衛生法と大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例で規制されています。
食品の表示について-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-(消費者庁)(外部リンク)
これまで食品衛生法・JAS法・健康増進法の3法にて定められていた食品表示に関する規定が統合され、新たに「食品表示法」が創設されました(令和2年4月1日より完全施行)。食品表示の具体的なルールは「食品表示基準」にて定められています。
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328