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受けられる給付の内容

ページ番号:742044557

更新日:2025年3月28日

 後期高齢者医療制度で受けられる給付は、以下のとおりです。
 給付の時効は起算日から2年です。

療養の給付

 病気やケガで診療を受けるときの自己負担額は、被保険者の負担割合に応じて医療費の1~3割です。

療養費の支給

 次のような場合は、いったん医療費の全額を支払い、後日請求によって後期高齢者医療制度から被保険者の負担割合に応じて保険適用の7~9割分の払い戻しを受けることになります。 申請する場合は、必要書類と振込先の口座番号等がわかるものを持って、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください。郵送での申請も可能です。
 郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係

<申請手続きに必要な書類>
手続きの種類 必要書類

やむをえず被保険者資格の確認ができるもの(マイナ保険証・資格確認書・被保険者証のいずれか)の提示ができずに診療を受けたとき(医療機関で10割支払)
※広域連合がやむを得ない事情があると認めた場合に限る

(1)診療報酬明細書(レセプト)の原本
(2)領収書

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

(1)医師の意見書(原本)
(2)領収書、内訳明細書
(3)治療用装具の写真(靴型装具の場合のみ)

医師が必要と認めた弾性着衣等を購入したとき ※1

(1)弾性着衣等の装着指示書(原本)
(2)領収書、内訳明細書

医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき

(1)施術業者が記入した療養費支給申請書
(2)医師の同意書
(3)領収書、内訳明細書

海外療養費の支給

 旅行中などに急な病気やケガで海外の医療機関において治療を受けた医療費は、帰国後、請求により保険負担相当額が払い戻しされます。日本の保険診療におきかえた標準額と実費額を比較し、安い方を基準として支給します。申請する場合は、必要書類と振込先の口座番号等がわかるものを持って、保険給付課(第二庁舎2階)へ申請してください。
 海外での公的保険から給付を受ける場合には、海外療養費から該当給付額を減額します。海外の公的保険に加入された方は申請時にお伝えください。民間の海外旅行損害保険等から支給される保険金は減額対象になりませんが、自己負担額がない場合は支給されません。

<申請手続きに必要な書類>

  • 領収書等(和訳を添付)
  • 診療内容明細書(和訳を添付)
  • 領収明細書(和訳を添付)
  • 渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)
  • 調査に関わる同意書

※ 自動ゲートを通過した場合はパスポートに履歴が残らないため、航空券の半券を手元に残しておいてください。
※ 診療内容明細書、領収明細書は下記より様式(1)~(6)をダウンロードして医療機関に作成を依頼してください。
  なお、領収明細書は医科と歯科で様式が異なりますのでご注意ください。

高額療養費の支給

 同じ診療月内に医療機関等に支払う医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた額を高額療養費としてお返しします。
 医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります(下表)。また、医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。
 ※ 薬局での薬代は、処方元の医療機関ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。
 ※ 高額療養費は、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。




 初めて高額療養費に該当した人には、診療月のおおむね3か月後に大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送られてきますので、ご申請ください。
 後日、申請書に記入した口座に高額療養費が振り込まれます。
 2回目以降は、初回申請時の口座に高額療養費が自動的に振り込まれますので、再度の申請は必要ありません。

<受付窓口>
 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所
 郵送でも申請できます。
  郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係




自己負担限度額
限度区分 所得要件

負担

割合

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

※1

3

課税所得690万円以上

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

                        [多数回該当:140,100円] ※6

2★

課税所得380万円以上
690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

                        [多数回該当:93,000円] ※6

1★

課税所得145万円以上
380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

                        [多数回該当:44,400円] ※6

一 般

2割

※3

6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1

または

18,000円 のいずれか低い方 ※4

(年間上限額 144,000円) ※5

57,600円
[多数回該当:44,400円]
※6 ※7

1割

18,000円

(年間上限額 144,000円) ※5

低所得 2★ 市民税非課税世帯 8,000円 24,600円

1★

市民税非課税世帯で
所得が一定基準以下※2

15,000円

※1 市民税課税標準額が145万円以上の被保険者および同じ世帯に属する被保険者
※2 同一世帯の人全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円である被保険者(ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません。)
  給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
※3 限度区分「一般」の人の窓口負担割合の判定方法については、こちら(PDF:181KB)をご覧ください。
※4 令和4年10月に、2割の自己負担割合が創設されたことに伴い、2割となる人の急激な負担増加を抑えるため、外来医療に係る負担増加額を1か月あたり最大3,000円までとする配慮措置があります。(令和7年9月30日まで)
※5 算定期間は8月1日から翌年7月31日までです。
※6 多数回該当とは、過去12か月間に4回以上高額療養費を受けた場合に、4回目以降の自己負担限度額が減額される制度です。
※7 外来(個人ごとの計算)による支給は回数に含みません。
※ 人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等で特定疾病療養受療証をお持ちの人の自己負担限度額は、10,000円となります。
※ ★マークのある限度区分の人で、マイナ保険証をお持ちでない人は、申請により資格確認書へ限度区分を併記します。申請する場合は、本人確認できるものを持って、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください。なお、令和6年12月1日以前に限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの人は、自動的に限度区分が併記されます。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

 令和6年12月1日をもって、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の発行を終了しました。
 今後は、マイナ保険証か限度区分の併記のある資格確認書を医療機関に提示することで、限度額を超える医療費が免除されます。
 現在、限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの方は、有効期限の令和7年7月31日まで使用できます。




 同じ診療月内の医療費が高額になる場合、医療機関等の窓口に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すれば、窓口負担が1医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。
※ 自己負担額の表で★マークのある限度区分の人が、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付対象です。
※ ★マークのない限度区分(現役並み所得者3・一般)の人は、医療機関等の窓口に被保険者証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いで済むため、限度額適用認定証の申請は不要です。
※ 限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期間は令和7年7月31日までです。
※ 薬局での薬代は、処方元の医療機関ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。
※ 令和6年12月1日以前に限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの人は、自動的に資格確認書に限度区分が併記されます。
※ 新たに資格確認書に併記を希望する場合は申請が必要です。




<受付窓口>
 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所
 郵送でも申請できます。
  郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係



マイナ保険証について

 マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、医療機関等での支払いが自己負担額までとなります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
 ただし、区分「低所得2」の人が、長期入院該当によるさらなる食事代の減額の適用を受けるためには、申請が必要です。
マイナ保険証について




75歳到達月における自己負担限度額の特例について

 月の途中で75歳になり新たに後期高齢者医療の被保険者となった人は、その月の自己負担限度額が、誕生日以前の健康保険と誕生日以後の後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1となります。
 各保険制度の自己負担限度額を超えて支払った場合、各保険者への申請により、超えた額が高額療養費として後日支払われます。




【例】5月の途中で75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(自己負担限度額の区分が国保、後期とも「一般」で、負担割合が国保2割、後期1割)の場合

自己負担限度額57,600円(区分「一般」)の人の場合、誕生月は国保後期各28,800円

特定疾病療養受療証

 高度な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働省指定の特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額が1医療機関ごとに1か月1万円までの支払いとなります。
 対象となる特定疾病は以下のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(第8因子、第9因子に由来するもの)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 特定疾病療養受療証の交付を希望する人は、申請してください。




<必要書類>
・医師の意見書
 (75歳到達等で他の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人、または大阪府外から転入した人で、以前の健康保険または転入前都道府県の広域連合から特定疾病療養受療証を交付されていた人は、その写し)
・本人確認書類(来庁者本人のもの)




<受付窓口>
 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所
 郵送でも申請できます。
  郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係




入院時の食事療養費

 入院したときは、医療費とは別に、食事代の標準負担額を負担していただきます。
 残りの額を大阪府後期高齢者医療広域連合が入院時食事療養費として負担します。
 標準負担額は1食あたり510円(令和7年3月までは490円)です。




 マイナ保険証をお持ちでない人で、限度区分が「低所得2」「低所得1」である人が、下表負担額の適用を受けるには、「資格確認書への限度区分の併記」が必要となります。
※ 令和6年12月1日以前に限度額適用(・標準負担額減額)認定証をお持ちの人は、自動的に限度区分が併記されます。
※ 新たに併記を希望する場合は申請が必要です。




 また、自己負担限度額の区分が「低所得2」で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、91日目からの食事代がさらに減額されます。
 この制度の適用を受けるためには、長期入院該当の届け出が必要です。




<必要書類>
 ・医療機関の領収書など入院期間を証明する書類(コピー可)
 ・本人確認書類(来庁者本人のもの)
  
<受付窓口>
 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所
 郵送での申請も可能です。
  郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係




入院時の食事代
限度区分 1食あたりの食事代
令和7年3月まで 令和7年4月から
現役並み所得者・一般 490円(注1) 510円(注1)

低所得2

過去12か月間の
入院日数

90日まで 230円 240円
91日以降 180円(注2) 190円(注2)
低所得1 110円 110円

(注1)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの人は、300円(令和7年3月までは280円)です。
(注2)適用を受けるためには申請が必要です。負担額が減額されるのは、申請日の翌月からとなります。
※ 食事代は高額療養費の算定対象とはなりません。
※ 限度区分は高額療養費の自己負担限度額の限度区分です。
※ 入院日数の計上は、「低所得2」の期間における入院のみです。




療養病床に入院したとき
 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を負担していただきます。

限度区分 医療の必要性の低い者(医療区分1) 医療の必要性の高い者(医療区分2,3)
1食あたりの食事代 1日当たりの居住費 1食あたりの食事代 1日当たりの居住費
  令和7年3月まで 令和7年4月から 令和7年3月まで 令和7年4月から
現役並み所得者・一般 490円(注1) 510円(注1) 370円(注3) 490円(注1) 510円(注1) 370円(注3)
低所得2 230円 240円 230円(注2) 240円(注2)
低所得1 140円 140円 110円 110円

(注1)保険医療機関の施設基準などにより、470円(令和7年3月までは450円)の場合があります。指定難病患者は300円(令和7年3月までは280円)です。
(注2)過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は、190円(令和7年3月までは180円)に減額されます。適用を受けるためには申請が必要です。
(注3)指定難病患者は、居住費の負担はありません。

高額介護合算療養費の支給

 1年間(8月から翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超えた場合に支給します。
 高額介護合算療養費に該当したときは、3月上旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から通知書と申請書が送られてきますので申請してください。




高額介護合算療養費の基準額(限度額) 

限度区分 所得要件 後期高齢者医療制度

介護保険
現役並み 3 課税所得690万円以上 212万円
2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
市民税非課税世帯 2 市民税非課税世帯 31万円
1 市民税非課税世帯で所得が一定基準以下 19万円(※)

(※)介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、31万円

葬祭費の支給

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときは、葬祭を執り行った人(葬祭執行者)に対して葬祭費5万円が支給されます。




<請求手続きに必要な書類>
 ・死亡した人の被保険者証 (市に返還済みの場合は不要)
 ・葬儀代の領収書 (葬祭執行者と死亡した人の氏名フルネームの記載があるもの。コピー可)
 ・通帳など、振込先口座がわかるもの
 ※振込先口座が葬祭執行者名義でない場合は、申請書の委任状欄への記入が必要です。
 ※領収書の宛名が葬祭執行者や個人名でない場合は、誓約書の提出をお願いすることがあります。




<受付窓口>
 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所
  郵送でも申請できます。
  郵送先:〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所保険給付課給付係




 後期高齢者医療葬祭費支給申請書のダウンロード(PDF:60KB)

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お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

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