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受けられる給付の内容

ページ番号:742044557

更新日:2024年1月17日

 後期高齢者医療制度で受けられる給付は、以下のとおりです。
 給付の時効は起算日から2年です。

療養の給付

 病気やケガで診療を受けるときの自己負担額は、被保険者の負担割合に応じて医療費の1~3割です。

療養費の支給

 次のような場合は、いったん医療費の全額を支払い、後日請求によって後期高齢者医療制度から被保険者の負担割合に応じて保険適用の7~9割分の払い戻しを受けることになります。 申請する場合は、必要書類と振込先の口座番号等がわかるものを持って、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください。郵送での申請も可能です。

<申請手続きに必要な書類>
手続きの種類 必要書類

やむをえず保険証の提示ができずに診療を受けたとき(医療機関で10割支払)
※広域連合がやむを得ない事情があると認めた場合に限る

(1)診療報酬明細書(レセプト)の原本
(2)領収書

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

(1)医師の意見書(原本)
(2)領収書、内訳明細書
(3)治療用装具の写真(靴型装具の場合のみ)

医師が必要と認めた弾性着衣等を購入したとき ※1

(1)弾性着衣等の装着指示書(原本)
(2)領収書、内訳明細書

医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき

(1)施術業者が記入した療養費支給申請書
(2)医師の同意書
(3)領収書、内訳明細書

海外療養費の支給

 旅行中などに急な病気やケガで海外の医療機関において治療を受けた医療費は、帰国後、請求により保険負担相当額が払い戻しされます。日本の保険診療におきかえた標準額と実費額を比較し、安い方を基準として支給します。申請する場合は、必要書類と振込先の口座番号等がわかるものを持って、保険給付課(第二庁舎2階)へ申請してください。
 海外での公的保険から給付を受ける場合には、海外療養費から該当給付額を減額します。海外の公的保険に加入された方は申請時にお伝えください。民間の海外旅行損害保険等から支給される保険金は減額対象になりませんが、自己負担額がない場合は支給されません。

<申請手続きに必要な書類>

  • 領収書等(和訳を添付)
  • 診療内容明細書(和訳を添付)
  • 領収明細書(和訳を添付)
  • 渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)
  • 調査に関わる同意書

※ 自動ゲートを通過した場合はパスポートに履歴が残らないため、航空券の半券を手元に残しておいてください。
※ 診療内容明細書、領収明細書は下記より様式(1)~(6)をダウンロードして医療機関に作成を依頼してください。
  なお、領収明細書は医科と歯科で様式が異なりますのでご注意ください。

高額療養費の支給

 被保険者が同じ診療月内に医療機関に支払う医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額は高額療養費として払い戻しされます。高額療養費に該当したときは、おおむね3か月後に広域連合から申請書が送られてきますので、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください(領収書の添付は不要です)。 郵送での申請も可能です。
 後日、広域連合から指定の口座に高額療養費として振り込みがあります。2回目以降の高額療養費の支給は、初回に登録された口座に振り込まれます。

平成30年(2018年)8月から
区分 所得要件 外来
(個人ごとに計算)
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算 ※3 年4回以上、世帯単位で高額療養費を受けた場合の4回目以降の負担限度額
現役並み ※1 3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
2  ★ 課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
1  ★ 課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 課税所得145万円未満 18,000円
(年間上限額 ※4
144,000円)
57,600円 44,400円
(外来のみの高額該当の月は、回数に含みません)
市民税
非課税
低2 ★ 市民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低1 ★ 市民税非課税世帯で
所得が一定基準未満 ※2
8,000円 15,000円

※1 所得が一定以上(市民税課税標準額が145万円以上)の被保険者および同じ世帯に属する被保険者
※2 同一世帯の人全員が市民税非課税で、世帯の所得がゼロである世帯に属する人(ただし、世帯に年金収入が80万円を超える人がいる場合は該当しません)
※3 入院を含む負担限度額は、同一世帯に属する後期高齢者医療の被保険者の負担額を合算した額
※4 算定期間は8月1日から翌年7月31日
※ ★マークのある区分の人は、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付対象となります
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の負担限度額は10,000円となります
※ 月の途中で75歳になった人は、その誕生月については自己負担限度額が2分の1になります
※自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとする配慮措置があります。(令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間)

高額療養費(75歳到達月における自己負担限度額)の特例について

 月の途中で75歳の誕生日を迎えた人は、「誕生日前の健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療制度」2つの制度に加入することになるため、限度額はそれぞれの制度の半分になります。
【例】5月に75歳になった人(誕生日前は国民健康保険に加入していて、自己負担限度額の区分「一般」)の場合

自己負担限度額44,400円(区分「一般」)の人の場合、誕生月の限度額は国民健康保険で22,200円、後期高齢者医療制度で22,200円となることを示す図。

※ 医療機関の窓口でのお支払いは、それぞれの保険制度の半分に軽減された限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちの人は、必ず医療機関の窓口へご提示ください
 外来(個人)の限度額は、所得に応じて、4,000円から126,300円+(総医療費-421,000円)×1%
 入院の限度額は、所得に応じて、7,500円から126,300円+(総医療費-421,000円)×1%
※ 軽減された限度額を超えて支払った場合、各保険者への申請により、後ほど超えた額が高額療養費として支払われます

限度額適用(・標準負担額減額)認定証

 入院または外来で、同じ診療月内の医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口負担が1医療機関ごとに高額療養費自己負担限度額までの支払いとなります。
 対象となるのは、上記「高額療養費の自己負担限度額」表で★マークのある区分の人です。
 交付を希望する場合は、被保険者証を持って、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください。郵送での申請も可能です。

※ 上記「高額療養費の自己負担限度額」表で★マークのない区分の人は、被保険者証の提示により所得区分が確認でき、自己負担限度額までの支払いで済むので、限度額適用認定証は不要です
※ 薬局での薬代は、処方元の医療機関ごとに自己負担限度額までの支払いとなります
※ 同じ医療機関でも歯科は別計算となります
※ 同じ医療機関でも入院と外来は別計算となります

特定疾病療養受療証

 高度な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働省指定の特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担額が1医療機関ごとに1か月1万円までの支払いとなります。
 対象となる特定疾病は以下のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染

 交付を希望する場合は、医師の意見書(他の健康保険から後期高齢者医療制度に加入した場合は、以前の保険の特定疾病療養受療証の写し)、被保険者証を持って、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください。郵送での申請も可能です。

入院時の食事療養費

 入院したときは、医療費とは別に食事代の一部を負担していただくことになります。残りは後期高齢者医療制度が負担します。
 市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代が減額されます。被保険者証を持って、保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所のいずれかで申請してください。なお、
区分低2の人で、90日を越える入院がある場合は、病院の領収書など入院期間を証明する書類を添えて申請してください。

区分 1食あたりの食事代
現役並み・一般 460円(注1)

低2

過去1年間の
入院日数

90日まで 210円
91日以降 160円(注2)
低1 100円

注1 指定難病患者は、食事代が260円となります。
注2 適用を受けるためには申請が必要です。負担額が160円となるのは、申請日の翌月からとなります。
※ 食事代は高額療養費の算定対象とはなりません
※ 区分は高額療養費の自己負担限度額の負担区分です

療養病床に入院したとき
 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担することになります。

区分

医療の必要性の低い者
(医療区分1)

医療の必要性の高い者
(医療区分2,3)

1食あたりの食事代 1日あたりの居住費

1食あたりの食事代

1日あたりの居住費

現役並み・一般 460円(注1) 370円 460円(注2) 370円(注2)
低2 210円 370円 210円(注3)

370円(注2)

低1 130円 370円 100円

370円(注2)

注1 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合があります。
注2 指定難病患者は、食事代が260円、居住費が0円となります。
注3 過去1年間の入院日数が90日を超える場合は160円となります。適用を受けるためには申請が必要です。

高額介護合算療養費の支給

 1年間(8月から翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超えた場合に支給します。
 高額介護合算療養費に該当したときは、3月上旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から通知書と申請書が送られてきますので申請してください。

高額介護合算療養費の基準額(限度額) 

区分 所得要件 後期高齢者医療制度

介護保険
現役並み 3 課税所得690万円以上 212万円
2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
市民税非課税世帯 2 市民税非課税世帯 31万円
1 市民税非課税世帯で所得が一定基準以下 19万円(※)

(※)介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、31万円

葬祭費の支給

後期高齢者医療制度加入者が死亡した場合、葬祭を執り行った人に対して、葬祭費5万円が支給されます。

<申請手続きに必要な書類>
  葬儀代の領収書 (葬祭を執り行った人のお名前フルネームのもの)
 (※誰の葬儀かわかるように、亡くなられた被保険者のお名前フルネームの記載があるもの)
  領収書の宛名の人の振込口座のわかるもの
  死亡した人の被保険者証 (既にお返しいただいている場合は不要)
<市役所の窓口>
 保険給付課(第二庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所
  郵送での申請も可能です(申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードしてください)。

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お問合せ

保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325

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