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成年後見制度(任意後見制度)

ページ番号:352688426

更新日:2023年9月13日


認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、本人の意思決定を尊重し支援するのが成年後見制度です。


成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に申立てることにより、成年後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに判断能力が不十分になったときに備え任意後見人を自分で選び契約しておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度やその他の関連する事業(日常生活自立支援事業)や契約(財産管理委任契約、死後事務委任契約)については、下の「成年後見制度等」からご確認ください。

任意後見とは?

任意後見制度とは、「今は元気でなんでも自分で決められるけれど、この先、判断能力が不十分な状態になったときどうしよう…」という不安を感じている方が、将来に備えて 「【誰に】【どんなことを頼むか】を【自分自身で決めておく】しくみ」 です。
あらかじめ自らが選んだ信頼できる代理人(任意後見人)と公証役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になってきたなぁと感じた時に、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらいます。
そして、その任意後見監督人の監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をしていきます。

任意後見人とは?


任意後見人とは、事前に任意後見契約によりお願いした財産管理や契約締結などを本人に代わって行ってくれる人のことです。
成人であれば、親族や友人、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家等、誰でも信頼できる人を任意後見人にすることができます。また、法人に任意後見人になってもらうこともできます。
ただし、家庭裁判所の調査により、任務に適しないとされた人(例えば金銭管理が適切にできない人など)を任意後見人にすることはできません。この場合、任意後見監督人は選任されず、任意後見契約も効力を発しません。
複数の任意後見人を選任することもできます。

どんなことをしてもらえるか?

(例)

  • 大事な権利書や預貯金通帳を預かって管理してほしい。
  • 生活費は預金の中から、毎月何万円をあててほしい。
  • 介護が必要になったとき、介護サービスを受けたいので、必要な契約(施設入所手続きなど)をお願いしたい。

任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは、本人が安心して後見事務を任せられるよう、任意後見人の仕事が適正に行われているかどうかをチェックしてくれる人です。
家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て、家庭裁判所が選任します。申立てを行うことができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)です。本人以外が申し立てるときには、本人の同意が必要です。 任意後見監督人には、弁護士や社会福祉士などの専門家が選任されることが多くなっています。
なお、任意後見人本人やその近親者、未成年者などは任意後見監督人になることができません。
複数の任意後見監督人を選任することもできます。

手続きの流れ

  1. 信頼できる人(家族や友人、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家等)と任意後見契約を締結し、公証役場で公正証書を作成(詳しくはお近くの公証役場までお問い合わせください。)
  2. 法務局で登記される(本人、任意後見受任者、代理権の範囲が登記されます。)
  3. 本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたら、家庭裁判所に申立て任意後見監督人が選任される(任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。)
  4. 法務局で登記される(本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲が登記されます。)
  5. 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行い、保護・支援の開始


本人の判断能力が衰える前にも、本人の意向を聞いたり、判断能力の低下はないかなどに注意し、日頃から観察しておくことが大切です。

また、判断能力があり、任意後見が実際に効力をもつ前の段階で年や病気のために財産管理等をお願いするには、信頼できる人と委任契約を結ぶことにより、委任することとなります。
財産管理や死後事務の委任契約については、下の「成年後見制度等」をご覧ください。


※豊中市近辺の公証役場である梅田公証役場については、下の「梅田公証役場HP」をご覧ください。


※任意後見監督人申立書の書式は、下の『裁判所HP「書式ダウンロード(任意後見監督人選任の申立書」』からご確認ください。

任意後見人や任意後見監督人への報酬について


任意後見人への報酬については、金額や支払方法など、すべて契約で決定します。一般的には、第三者(弁護士・司法書士・社会福祉士など)に後見人を依頼した場合は報酬を支払い、親族に依頼した場合は無報酬の場合が多いようです。

任意後見監督人への報酬については、必ず支払う必要があります。報酬は任意後見人が管理する本人の財産の中から支払われるため、家庭裁判所により、本人の財産や監督事務の内容などを考慮し、無理のない額に決定されます。

任意後見制度関連ページ


任意後見制度の具体的な手続き等、詳細については下の「日本公証人連合会HP」からご確認ください。

相談窓口

下の「成年後見制度等に関する相談窓口」から、相談窓口をご確認いただけます。

お問合せ

福祉部 地域共生課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2219
ファクス:06-6854-4344

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