成年後見制度等
ページ番号:417437770
更新日:2023年9月13日
成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、本人の意思決定を尊重しながら支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に申立てることにより、成年後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに判断能力が不十分になったときに備え任意後見人を自分で選び契約しておく「任意後見制度」があります。
1.法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申し立てることにより、成年後見人等が選ばれる制度です。本人のできることや判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が用意されています。
(各類型利用者の例)
後見 | 金銭管理や契約について自ら判断し、行うことが困難であり、誰かが代わりに行う必要がある人 |
---|---|
保佐 | 日常の買い物については行えるが、預貯金の払い戻しや借金、相続の承認・放棄、訴訟行為など、重要な財産行為について、ひとりでは行うことのできない人 |
補助 |
軽度の認知症などにより、重要な財産行為について部分的に判断のサポートを必要とする人 |
制度の詳細や手続きの流れについては、下の「法定後見制度」をご覧ください。
2.任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、自分の判断能力が低下したときに代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見の契約は、公証役場で公正証書によって結ぶ必要があります。
手続きの流れや詳細については、下の「任意後見制度」をご覧ください。
その他の事業サービス
日常生活自立支援事業(財産保全・管理サービス)
判断能力に不安のある人が、経済活動上の不利益をこうむることのないように、社会福祉協議会の職員が援助するサービスです。福祉サービス利用契約の援助のほか、金銭面の管理や貴重な財産を預かることで、安心した生活が送れるようサポートするものです。
この事業は、都道府県社会福祉協議会の事業で、豊中市では豊中市社会福祉協議会が大阪府社会福祉協議会と連携してサービスを提供しています。
日常生活自立支援事業の対象にならない人は、「財産保全・管理サービス(自主事業)」で支援します。
※対象となる人については、下の「お問い合わせ先」からご確認いただけます。
<お問い合わせ先>
電話:06-6841-9382
その他の関連する契約
財産管理委任契約
財産の管理や身の回りの事務をご自身で選んだ相手に委任する契約です。本人の判断能力が十分な状態でも利用でき、契約相手との取り決めにより、内容を自由に決めることができます。
当事者間の合意のみで効力が生じ、死後の葬儀・納骨・医療費の清算手続き等も委任内容とすることができます。
【ご注意】
成年後見制度とは異なり、家庭裁判所等の公的な関与がなく手続きが容易な反面、消費者被害などのリスクもあります。
適切な内容で契約の締結を行うためには、まずは仕組みを十分ご理解していただくことが大切です。
また、契約締結・履行の際には、報酬や費用の支払いが発生します。
契約の際は、十分内容をご理解いただいた上で、慎重にご判断ください。
死後事務委任契約
死後の葬儀・納骨・清算手続きなど、死後の事務について知人や専門家など、生前に自ら選んだ相手へ委任しておく契約です。
※財産承継について委任することはできません。
【ご注意】
成年後見制度とは異なり、家庭裁判所等の公的な関与がなく手続きが容易な反面、消費者被害などのリスクもあります。
適切な内容で契約の締結を行うためには、まずは仕組みを十分ご理解していただくことが大切です。
また、契約締結・履行の際には、報酬や費用の支払いが発生します。
契約の際は、十分内容をご理解いただいた上で、慎重にご判断ください。
成年後見制度等に関する相談窓口
成年後見制度に関係する相談窓口は、下の「成年後見制度等に関する相談窓口」からご確認いただけます。
お問合せ
福祉部 地域共生課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2219
ファクス:06-6854-4344