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令和5年度福祉・介護職員等処遇改善加算などの実績報告

ページ番号:496817088

更新日:2024年6月17日

令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算などの実績報告

 令和5年度(2023年度)に算定した次の加算は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、豊中市に実績報告書を提出する必要があります。提出は「電子申込システム」もしくは「郵送」で受け付けています。

  • 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
  • 福祉・介護職員ベースアップ等支援加算

※ 令和6年度(2024年度)に入ってから、既に事業所(サービス)を廃止している場合でも、令和5年度に各種処遇改善加算を算定している場合は報告書の提出が必要です
※ 令和5年度にサービス提供が無かったなどの理由で加算請求されなかった場合も、各種処遇改善加算の届出をしている事業所は、「加算の総額0円」で報告書の提出が必要です

提出書類

※ 計画書提出時に作成した福祉・介護職員処遇改善加算後の賃金の総額より、令和5年度の賃金が下回った事業所は、計画の見直しを実施したうえで実績報告書を作成し、理由書(任意様式)を添付してください。

【理由書に記載する事項】

  1. 計画書見直しの計算式
  2. 計画を見直すことになった要因

例1:〇〇の事情によりサービス提供量が減少し、職員の勤務時間が減少したため、賃金総額が減少した。
例2:○○の事情により従業員の入れ替えがあり、賃金ベースが低い従業員が多くなったことから賃金総額が減少したため。

<注意点>

【平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問19より】


問)実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。
答)加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

特定加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は提出が必要です。

計画で記載した金額が著しく異なる場合等は提出してください。

提出期限

令和6年(2024年)7月31日(水曜)必着

提出方法(電子申込システムもしくは郵送)

電子申込システム

郵送先

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 処遇改善加算担当

福祉・介護職員処遇改善加算について(令和5年度)

基本的考え方・事務処理手順・様式例

本加算の基本的な考え方並びに事務処理手順等は以下を参照してください。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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