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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約ができる障害者就労事業所の認定について

ページ番号:338280309

更新日:2022年11月24日

認定の趣旨

 都道府県や市町村等の地方公共団体が結ぶ契約は一般競争入札が原則で、競争入札によらず任意で決定した相手と契約を結ぶこと(随意契約)は、地方自治法施行令第167条の2に規定された場合に限られています。
 同項第3号では、障害福祉サービス事業所等・シルバー人材センター・母子福祉団体及びそれらに準ずる者として地方公共団体の長の認定を受けたものと随意契約を締結できるとされています。
 さらに国は、平成25年(2013年)4月1日から障害者優先調達推進法を施行することで、国や地方公共団体による障害者就労施設等からの物品調達をさらに推進し、障害のある人の経済的な基盤を確立していこうとしています。
 国の関連ページはこちらをご覧ください。(外部リンク)

 
 そこで、本市におきましても障害福祉サービス事業所等に準ずる者を認定する仕組みを具体化することで、障害者が就労する市内事業所との契約の締結を促進し、障害者の就労を支援していくこととしました。

認定基準

障害者就労事業所として認定の対象となる者(以下「認定対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 豊中市内に主たる事務所を置き、営利、非営利を問わず法人格を有する団体であること。
二 適切な業務遂行能力を有すること。
三 豊中市財務規則(昭和46年規則第13号)第90条の4に規定する資格の認定を受けていること。
四 次に定める要件のいずれかを満たす者であること。
 ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成24年政令第22号)の認定を受けていること。
 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条の規定により大阪府知事から障害者就業・生活支援センターの指定を受けた法人
 ウ 障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体

詳細については、こちらをご覧ください。

この要綱に基づき認定された法人については、こちらをご覧ください。

関連様式

新たに認定の申込をされるときは事前に障害福祉課までご相談ください。

 ※認定団体は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,速やかに市長に申請し,その承認を受けなければなりません。
   (1) 認定団体の名称,所在地又は代表者の変更があったとき。
   (2) 要綱第2条第1項各号に掲げる内容に変更があったとき。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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