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障害福祉サービス事業に関する新規指定申請

ページ番号:704633661

更新日:2024年3月7日

 豊中市内で『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)』に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに申請し、豊中市から指定を受ける必要があります。
 申請書類の提出は、「電子申込システム」もしくは「郵送」により受け付けています。
 移動支援事業、日中一時支援事業その他の地域生活支援事業についても、障害福祉課事業所係(電話:06-6858-2229)までお問い合わせください。
※児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援については、こども政策課にお問い合わせください

新規申請の流れ

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談、地域移行支援、地域定着支援

1.申請書類を提出(申請受付期間(下記新規申請受付スケジュール参照)に、郵送または電子申込システムで提出)
2.一次審査(補正があれば市から補正内容を連絡。期限までに補正書類の提出)
(申請書受理)
3.二次審査
4.指定時研修 ※受講必須
5.指定

注意事項

  • 指定は、毎月1日付けです
  • 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に、翌月の1日に指定します
  • 補正の内容や対応状況により審査が遅れる場合がありますので、予定している事業開始日を見込んで、早めに申請してください
  • 申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員・設備について、事業開始時点の状況が確定している必要があります 
  • 申請書類の提出に当たっては、書類がすべて揃っていることを必ず確認してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできません
  • 補正期限までに、すべての補正が完了する必要があります。補正が完了しない場合は、原則次月以降の申請として改めて受け付けます
  • 指定後、サービスを開始するときは別途、届出が必要です(「障害福祉サービス事業等開始・変更届」参照)
  • 事業所の新規指定によって、業務管理体制の整備の届出が必要な場合があります(「業務管理体制の整備に関する事項の届出」参照)

療養介護、生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助

1.事前相談(要事前予約)

  • 上記の施設を構えて行う事業を申請する際は、契約前に、検討物件の建築関係の公的書類(建築計画概要書、検査済証、確認済証のいずれか)の有無を確認し、当該物件の図面をご用意のうえ、来庁してください

2.関係機関と協議((1)(2)の協議結果を記載した書類を、3.事前協議でご提出いただきます)
(1)開発許可担当課及び建築確認担当課:建築基準法上の手続き(用途変更など)が必要となる場合や、都市計画法上の設置可否、各地域の協定・ルールによる設置可否ほか
(2)所管の消防署:防火設備の整備ほか
3.事前協議(原則、電子申込システムで必要書類を提出)
4.申請書提出(原則、電子申込システムで必要書類を提出)
5.一次審査(補正があれば市から連絡) 
(申請書受理)
7.二次審査
8.現地確認(後日、日時調整あり)
9.指定時研修 ※必ず受講
10.指定

事前協議

サービスごとに必要書類を作成し、事前相談後に市からお伝えする電子申込システムの専用フォームから提出してください。

  • 障害福祉サービス事業所・障害者支援施設事前協議書
  • 開発許可担当課・建築確認担当課との協議記録
  • 消防署との協議記録
  • 既存の戸建て住宅を活用したグループホームに関する事前協議用チェックリスト

注意事項

  • 指定は、毎月1日付けです
  • 事前協議完了後に申請書類提出の予約を受け付けます
  • 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に、翌月の1日に指定します
  • 補正の内容や対応状況により、審査が遅れる場合がありますので、予定している事業開始日を見込んで、早めに申請してください
  • 申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員・設備について、事業開始時点の状況が確定している必要があります
    ※例:施設の改修などは、当該改修工事および付随する建築基準法など関係法令上の手続きや検査、備品の設置などが完了していることが必要です
  • 申請書類の提出に当たっては、書類がすべて揃っていることを必ず確認してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできません
  • 補正期限までに、すべての補正が完了する必要があります。補正が完了しない場合は、原則次月以降の申請として改めて受け付けます
  • 指定後、サービスを開始するときは別途届出が必要です(「障害福祉サービス事業等開始・変更届」参照)
  • 事業所の新規指定によって、業務管理体制の整備の届出が必要な場合があります(「業務管理体制の整備に関する事項の届出」参照)

令和6年度(2024年度)新規申請受付スケジュール

指定日 事前協議期限 申請書類提出期間 補正期限
令和6年(2024年)6月1日 令和6年4月15日(月曜) 令和6年4月19日(金曜)~25日(木曜) 令和6年5月10日(金曜)
7月1日 5月15日(水曜) 5月20日(月曜)~24日(金曜) 6月10日(月曜)
8月1日 6月14日(金曜) 6月20日(木曜)~26日(水曜) 7月10日(水曜)
9月1日 7月12日(金曜) 7月22日(月曜)~26日(金曜) 8月9日(金曜)
10月1日 8月15日(木曜) 8月20日(火曜)~26日(月曜) 9月10日(火曜)
11月1日 9月13日(金曜) 9月19日(木曜)~26日(木曜) 10月10日(木曜)
12月1日 10月15日(火曜) 10月21日(月曜)~25日(金曜) 11月8日(金曜)
令和7年(2025年)1月1日 11月15日(金曜) 11月20日(水曜)~26日(火曜) 12月10日(火曜)
2月1日 12月13日(金曜) 12月20日(金曜)~26日(木曜) 令和7年1月10日(金曜)
3月1日 令和7年1月15日(水曜) 令和7年1月20日(月曜)~24日(金曜) 2月10日(月曜)
4月1日 2月14日(金曜) 2月18日(火曜)~25日(火曜) 3月10日(月曜)
5月1日 3月14日(金曜) 3月21日(金曜)~27日(木曜) 4月10日(木曜)

  • 各期限・期間内に手続きが完了する必要があります
  • 日程は予告なく変更することがあります
  • 申請者多数の場合、申請書類提出期間中であっても、受付を締め切る場合があります

「定款」及び「寄付行為」

 法人の定款及び登記する「事業」の目的については、申請時において、実施する事業に即した内容が記載されていることが必要です。
≪記載例≫

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」(※2)
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」(※2)

※1:「障害福祉サービス事業」には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助のすべてが含まれます
※2:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される一般相談支援事業や特定相談事業を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、それぞれの定款の目的に記載が必要です

申請書類

 新規指定の際に必要な書類はサービスごとに異なります。
 以下のリンクから指定申請するサービスの必要書類を確認、ダウンロードして提出してください。

提出方法

電子申込システム

※ 事前協議書類の提出フォームではありません

郵送(宛先)

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 障害福祉サービス事業所指定担当

指定基準に関する条例など

豊中市の関係条例

厚生労働省の基準(外部リンク)

その他関連リンク

お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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