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就学援助

ページ番号:124061520

更新日:2026年5月29日

 教育委員会では、お子さまが小学校、中学校又は義務教育学校へ就学するために必要な学用品費や給食費などの援助を行っています。
 援助の支給を受けるためには毎年の申込みが必要です。必ず申込受付期間中に豊中市電子申込システムからお申込みください。

就学援助申込受付

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 学齢児童生徒(「学齢児童生徒について」参照)の保護者
  2. 受付開始日の前年1年間(1月~12月)の所得の合計が認定基準額以下(「所得等の審査」参照)
  3. 生活保護法による教育扶助を受けていない
  4. 対象の学齢児童生徒が児童養護施設に入所していない

学齢児童生徒について

次のいずれかに該当する方

  • 本市が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学
  • 本市区域内に住所を有し、国、府、県又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学(ただし、特別支援学校に在学する場合を除く)
  • 本市区域内に住所を有し、各府県が認可した学校法人「朝鮮学園」が管理運営する初級学校、中級学校又は初中級学校に在学するもののうち、日本の国籍を有しない

受付期間

毎年6月1日から翌年2月末日
※上記期間以外の申込みは受付不可

支給対象月

6月30日までの申込みを除き、申込日の属する月以降が支給対象となります

申込日と支給対象となる月について
申込日支給の対象となる月
6月1日から6月30日4月から翌年3月

7月1日から2月末日

申込月から翌年3月

審査結果の通知と支給時期(予定)

申込日 支給の対象月 審査結果の通知時期(通知方法:メール) 支給時期【1回目】 支給時期【2回目】
6/1から6/30 4月から翌年3月 7月末 8月末(4月から6月分) 2月末(7月以降分)
7/1から8/31 申込月から翌年3月 9月末 2月末
9/1から10/31 11月末
11/1から12/31 1月末
1/1から2/28 3月末 4月末


書類の不備不足や所得不明などにより審査が保留になった場合、翌月末までに必要書類の提出等がないと不認定になります。
審査結果に関しては、メールのほかに以下のURLからも確認できます。URLをクリックし、ログイン後に「申込内容照会」をクリックし確認してください。

申込方法

  1. 添付書類の画像データを用意する(写真/PDFなど)。
  2. スマートフォン/PCなどで下記リンクより手続

※Android(アンドロイド)端末を使用される方へ(1)あらかじめ添付書類の画像データを用意すること(2)「Chrome(クローム)」ブラウザよりアクセスすることで、スムーズにお手続いただけます。
※スマートフォン/PC/タブレット等の端末をお持ちでない場合は、下部記載のお問合せ先までご相談ください

1世帯につき1件の申込みをしてください。(ただし、新入学児童生徒学用品費の事前支給を申込んだ世帯のみ併せて2申込み)
・あらかじめ以下のとおり迷惑メール設定を解除してください。
  「@apply.e-tumo.jp」ドメインを許可する設定を行ってください。
  ※ 具体的な設定方法は携帯会社またはメールサービスで確認してください。

所得等の審査

審査対象

対象学齢児童生徒と同一世帯に住民登録(住民票に記載)がある世帯員全員(対象学齢児童生徒の父または母については、単身赴任などで住所が別であっても同一世帯に含む)の所得

所得認定基準額

対象の子と同一世帯員全員の所得が、所得認定基準額以下の場合に認定

所得認定基準額の目安

世帯構成

基準額
2人2,434,400円
3人2,734,400円
4人3,034,400円
5人3,334,400円
以降、世帯人数が1人増えるごとに30万円ずつ加算

 
【所得認定基準額の加算】
世帯または同一世帯員が次に該当する場合は、それぞれ下記の金額を上記基準額に加算し判定

  •  ひとり親世帯:30万円
  •  身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の保有者:保有人数1人につき45万円

 
【備考】

  • 配偶者と離婚調停中などの事情がある場合、ひとり親世帯として審査できることがあります。
  • 火災等の災害で家屋の被害の程度が半壊以上に該当する場合や、主たる生計者が失業中の場合は、救済措置があります。詳細は下記の表「添付書類」にてご確認ください。

【ご注意】高校生以上の世帯員について(保護者や配偶者の扶養に入っている場合を除く)

  • 当該年度分の所得が未申告の人は、必ず申告をしてください。
  • 無収入の場合も本申込みを行うためには申告が必要です。

※申告手続や申告状況の確認については市民税課(市役所第一庁舎2階・6858-2131)までお問合せください。

添付書類

画像データを電子申込時に添付してください
【ご注意】不足・不備、不鮮明である場合は、支給できないことがあります。

添付書類
対象者添付書類備考
全員
  1. 申込者の本人確認書類
  2. 保護者名義の口座(口座名義人、口座番号、金融機関名・支店名、金融機関コード・支店番号)がわかるもの
  1. 運転免許証、マイナンバーカードの表面など
  2. 預金通帳など

受付開始日の属する年の1月1日時点で、豊中市以外にお住まいだった場合

下記のいずれか(申込日の属する年度のもの)

  • 市区町村発行の課税証明書
  • 住民税の課税明細書
  • 住民税特別徴収税額の通知書
  • 受付開始日の属する年の1月1日時点でお住まいだった市町村で発行されたもの
  • 年度、氏名、所得金額と扶養控除の内訳が確認できること
  • 高校生以上の同一世帯員(別居の配偶者を含む。ただし、配偶者や保護者の扶養に入っている場合は不要。)
  • 源泉徴収票は不可
受付開始日の属する年の前年1月以降に主たる生計者が失業し、申込時点でも失業中の場合

下記のいずれか

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • 廃業届
  • 氏名、離職日が確認できること
ひとり親世帯の場合

【児童扶養手当受給者証をお持ちでないか、年末調整や確定申告などで、ひとり親控除または寡婦控除を受けていない場合】下記のいずれか

  • ひとり親家庭医療証
  • 戸籍謄本(とうほん)
  • 離婚調停中であること(離婚調停が終了したこと)を確認できる調書
  • 各証書:氏名、有効期限が確認できること
  • 戸籍謄本:発行日が3か月以内のもの、ひとり親である保護者ご本人のもの、全てのページを添付
  • 離婚調停に係る書類:裁判所又は弁護士作成の書類(要押印)等
り災証明書にて、り災日時が受付開始日の属する年の前年1月1日以降かつ被害の程度が半壊以上に該当する場合り災証明書 

支給予定金額

豊中市立学校

豊中市学校教育活動徴収金公費負担事業により、就学援助での学用品費、修学旅行費、林間・臨海学舎費の支給はありません。
小学校および義務教育学校(前期課程)の給食費は無償化されているため就学援助の対象外です。

  学校給食費 医療費 新入学児童生徒学用品費
支給金額 支給対象者
小・義1 0円 治療に要する費用※1 64,300円 入学前未支給者のみ
小・義2~5※2 0円

小・義6 81,000円

3学期在籍者(入学前支給)

中1・義7 実食分 81,000円 入学前未支給者のみ
中2~3・義8~9 0円

小:小学校、中:中学校、義:義務教育学校
※1 7月以降の申込みの場合、4~6月の医療費の償還払い(払戻し)は対象外。
※2 庄内さくら学園の5年生にはステージ移行費34,000円を支給。7月以降の申込みは対象外。

私立・国立・府立・県立学校等

学校給食費、医療費は対象外

  学用品費等

修学旅行費

林間・臨海学舎費

新入学児童生徒学用品費
支給金額 支給対象者
小1 13,230円

実費額(下記上限額まで)
修学旅行費:24,000円
林間・臨海学舎費:3,960円

64,300円 入学前未支給者のみ
小2~5 15,500円 0円
小6 15,500円 81,000円 3学期在籍者(入学前支給)
中1 25,040円

実費額(下記上限額まで)
修学旅行費:60,910円

林間・臨海学舎費:6,210円
81,000円 入学前未支給者のみ
中2~3 27,310円 0円

能登半島地震で被災された世帯への就学援助について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災され、小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒がいらっしゃる世帯について、学用品費や学校給食費を援助できる場合があります。
上記本ページの内容をご確認のうえ、「申込方法」内のURLからお申込みください。
※『所得を証明する書類(課税証明書等)』や『り災証明書』等の提出が難しい場合は、ページ下部のお問合せ先までご相談ください。

制度拡充のお知らせ

新入学学用品費の支給について 

就学援助費のうち、新入学学用品費については入学前に受給できます。
小学校・義務教育学校1年生と中学校1年生・義務教育学校7年生とで手続が異なりますので、以下をご確認ください。

お問合せ

教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778

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