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就学援助

ページ番号:124061520

更新日:2022年3月1日

 教育委員会では、お子さまが小学校、中学校および義務教育学校へ就学するために必要な学用品費や給食費などの援助を行っています。
 援助の支給を受けるためには毎年のお申込みが必要です。以下の案内をご確認の上、必ず申込受付期間中にお申込みください。

令和4年度(2022年度)就学援助申込受付

受付期間等

受付期間

令和4年(2022年)5月25日(水曜)から令和5年(2023年)2月28日(火曜)
※上記期間以外の申込みは受付不可

支給対象学期

申込日により支給額が変わります(申込日を含む学期以降が支給対象)。

申込日と支給対象となる学期について
申込日支給の対象となる学期
5月25日(水曜)から8月24日(水曜)1学期分から3学期分

8月25日(木曜)から12月28日(水曜)
(電子申込の場合は12月31日(土曜)まで)

2学期分から3学期分

1月4日(水曜)から2月28日(火曜)
(電子申込の場合は1月1日(日曜)から)

3学期分

申込方法

上記受付期間中に、以下の電子申込システムにより手続き
(PC・タブレット・スマートフォン等の端末をお持ちでない場合は、来庁の上ご相談ください)

令和4年度就学援助費受給申込
QRコードを読み取ってください

電子申込の入力手順です。
入力方法などが不明な場合はご確認ください。

支給対象者

下記1から4まですべてに該当する方

  1. 学齢児童生徒(下記「学齢児童生徒について」参照)の保護者
  2. 令和3年(2021年)1月から12月の所得の合計が認定基準額以下(※下記「所得の審査」参照)
  3. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者ではない
  4. 対象の学齢児童が児童養護施設に入所していない

学齢児童生徒について

下記のいずれかに該当する方

  • 本市が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学
  • 本市区域内に住所を有し、国、府、県又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学(ただし、特別支援学校に在学する場合を除く)
  • 本市区域内に住所を有し、各府県が認可した学校法人「朝鮮学園」が管理運営する初級学校、中級学校又は初中級学校に在学するもののうち、日本の国籍を有しない

所得の審査

審査対象

対象学齢児童生徒と同一世帯に住民登録(住民票に記載)がある世帯員全員(対象学齢児童生徒の父または母については、単身赴任などで住所が別であっても同一世帯に含む)の所得

所得認定基準額

所得認定基準額
世帯人数基準額
2人2,434,400円
3人2,734,400円
4人3,034,400円
5人3,334,400円

※以降、世帯人数が1人増えるごとに30万円ずつ加算
 
【所得認定基準額の加算】
世帯または同一世帯員が次に該当する場合は、それぞれ上記基準額に加算した額により判定
 ひとり親世帯:30万円
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の保有者:保有人数1人につき45万円
【備考】

  • 所得額は、令和3年(2021年)分の源泉徴収票や確定申告の控えなどを参考にしてください。
  • 配偶者と離婚調停中などの事情がある場合、ひとり親世帯として審査できることがあります。
  • 令和3年(2021年)1月以降に、火災等の災害で家屋が全半壊・全半焼・流失・床上浸水のいずれかの被害にあわれた場合や、主たる生計者が失業中の場合は、救済措置があります。
  • 令和3年(2021年)分の所得が上記基準額を超過する世帯で、令和4年(2022年)1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した場合は、救済措置があります。

【ご注意】高校生以上の世帯員について(保護者や配偶者の扶養に入っている場合を除く)

  • 令和3年(2021年)分の所得が未申告の人は、必ず申告をしてください。
  • 無収入の場合も本申込みを行うためには申告が必要です。

※申告手続きや申告状況の確認については市民税課(市役所第一庁舎2階・6858-2131)までお問合せください。

お申込に必要なもの(画像データを電子申込時に添付)

【ご注意】不足・不備、不鮮明である場合は、支給できないことがあります。

  • 保護者名義の振込先(口座名義人、口座番号、金融機関名・支店名、金融機関コード・支店番号)がわかるもの(預金通帳等)
  • 下記の該当事項にあてはまる場合は、右欄に掲げる必要書類
該当事項必要書類

令和4年(2022年)1月1日時点で、豊中市以外にお住まいだった場合
※対象は高校生以上の同一世帯員(別居の配偶者を含む。ただし、配偶者や保護者の扶養に入っている場合は不要。)

下記のいずれか(居住されていた市区町村で所得の申告を済ませてください)

  • 市区町村発行の令和4年度(2022年度)課税証明書
  • 令和4年度(2022年度)住民税の課税明細書
  • 令和4年度(2022年度)住民税特別徴収税額の通知書
令和3年(2021年)1月以降に主たる生計者が失業し、申込時点でも失業中の場合

下記のいずれか

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • 廃業届
ひとり親世帯の場合児童扶養手当受給証書、ひとり親家庭医療証 ほか
同一世帯員に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる場合手帳
令和3年(2021年)1月以降に生活保護の適用が廃止となった場合保護決定通知書(生活保護の適用廃止がわかるもの)
令和3年(2021年)1月以降に火災等の災害で家屋が全半壊・全半焼・流出・床上浸水のいずれかの被害にあわれた場合り災証明書
【所得が認定基準額を超過する場合】令和4年(2022年)1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した場合所得が減少した時点から連続した3か月分の給与明細書(自営業の場合は3か月分の収支内訳書(以下の様式))

申込書の添付書類

制度拡充のお知らせ

新入学学用品費の支給について 

就学援助費のうち、新入学学用品費については入学前に受給することが可能です。
小学校・義務教育学校1年生と中学校1年生・義務教育学校7年生とで手続きが異なりますので、以下をご確認ください。

小学校・義務教育学校1年生になる場合

来年度に小学校または義務教育学校の1年生になる場合は、新入学児童学用品費専用の申込みをいただく必要があります。
以下のページをご確認の上、お手続きください。
新入学児童学用品費の申込みについて

中学校1年生・義務教育学校7年生になる場合

来年度に中学校1年生または義務教育学校7年生になる場合は、今年度の就学援助費受給申込に小学校または義務教育学校の6年生としてお申込みください。
今年度のお申込みがお済でない場合は本ページに記載の電子申込システムよりお手続きください。

新入学学用品費の注意

  • 新入学学用品費は同一のお子さまについて小学校・義務教育学校1年生と中学校1年生・義務教育学校7年生でそれぞれ1度のみ支給可能です(入学前に支給された場合は翌年度に支給されることはありません)。
  • 入学前に新入学学用品費を支給されなかった場合、翌年度の就学援助費受給申込へ1学期中にお申込みいただき、認定となることで支給を受けることができます。

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お問合せ

教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778

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