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児童通所支援サービスのご案内

ページ番号:677397952

更新日:2024年10月21日

児童通所支援サービスについて

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童通所支援サービスは、こどもの最善の利益、健全な育成を図るために児童福祉法に位置付けられた制度です。
これらのサービスを通じて、児童期から多様性が尊重される環境で、それぞれのこどもらしさが発揮できるような発達支援を受けて成長していくことは、こどもの自己肯定感を高めるために大切なことです。
それぞれのサービスの内容や利用するまでの流れ、利用料金のことなどについてまとめた「豊中市児童通所支援ご利用のてびき」を作成しました。こちらのページでも、基本的な内容をまとめていますので参考にしてください。

児童通所支援サービス

児童福祉法に基づき、サービス等利用計画を添えて障害児通所支援給付費等の支給申請(受給者証の交付申請)を行うことにより、児童通所支援サービスを利用することができます。

対象となるこども

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っているこども、難病患者等
  • 乳幼児健診や病院・診療所、児童発達支援センター等で発達に何らかの所見があり、療育の必要性が認められるこども

児童通所支援サービスを利用するきっかけや、利用しはじめるタイミングはこどもによりさまざまです。
乳幼児健診などで発達に何らかの所見が認められた場合や、発達外来のある病院・診療所等で診断書が出た場合、身体障害者手帳や療育手帳などを所持している場合などがあります。
「療育が必要と言われたことはないけれど、こどもの発達の遅れが気になる…」というときは、市の児童発達支援センター こども療育相談「つぼみ」でも、ご相談を受け付けています。発達上の様々なお困りごとについて、課題の整理や課題解決に向けての工夫、環境の作り方などについて、専門の職員が助言をします。

児童発達支援

  • 対象 小学校に就学する前のこども
  • 内容 日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。

放課後等デイサービス

  • 対象 小学生・中学生・高校生 ※特例により20歳まで
  • 内容 放課後や長期休業(夏休みなど)に生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流促進などを行います。

保育所等訪問支援

  • 対象 保育所やこども園などに通園中または小学校などに通学中または児童養護施設などに入所中のこども(18歳未満)
  • 内容 発達支援を行う施設の職員が、保育所やこども園、小学校、児童養護施設等に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

  • 対象 重度の障害等により外出が困難なこども(18歳未満)
  • 内容 外出が困難なこどもの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援を行います。

児童通所支援サービスを利用するまでの流れ

新規申請の流れ(1) 通所支援事業所を見学し、サービス等利用計画を作成

児童通所支援サービスには、事業所によりさまざまな特色があります。支援プログラムの内容や予約の状況など、まずはご家族で見学に行き、説明を受けてみることをおすすめします。

事業所が決まったら、サービス等利用計画を作成します。

サービス等利用計画は、サービス利用の全体像をまとめたトータルプランで、通所支援受給者証の申請手続きに必要です。相談支援事業所が作成する場合と、ご家族や支援者が「セルフプラン」として作成する場合があります。

新規申請の流れ(2) 関係書類を添え、交付申請

1.面談日程の調整

  • 要予約(電話:06‐6858‐2285)
  • 記入が必要な書類は事前に郵送されます

2.面談(対面・電話)

  • こどもの発達の状況について、対面(来所)か電話で聞き取り(1時間程度)
  • 母子健康手帳、マイナンバーの分かるもの、身体障害者手帳・療育手帳・発達検査の結果や診断書等、療育が必要と分かる書類、サービス等利用計画を持参

3.受給者証の交付 ※例年、2月~3月は混み合います

  • 計画・面談の内容に基づき支給決定
  • 面談から2~3週間後、受給者証が郵送されます
  • 受給者証を事業所に持参し、契約します

4.更新手続き(年1回)

  • 受給者証の有効期限は、児童の誕生月の末日です(1月生まれのかたは、誕生月の前月の末日まで)
  • 継続利用する場合は更新手続きが必要です
  • 概ね誕生月の2か月前に案内が郵送されます

サービスの利用料金について

利用者負担額は、1か月の総費用の1割(10%)です。
ただし、利用者負担額には月額の上限があります。上限額は、児童通所支援サービスを利用する児童の保護者の属する世帯の所得に応じて決定します。

利用者負担 上限月額の一覧表(1か月の負担限度額)
所得区分 月額上限額
市民税非課税世帯(生活保護)(低所得) 0円
世帯全員の市民税所得割額の合計が28万円未満 4,600円
市民税課税世帯で上記以外 37,200円

※おやつ代や創作活動などにかかる実費負担分に関しては別途事業所へお支払いいただく必要があります

就学前児童(3歳~5歳)の発達支援無償化

満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は児童福祉法に基づくサービス費用の利用者負担額※は無料となります。保護者による手続きは必要ありません。
※おやつ代や創作活動などにかかる実費負担分に関しては対象外となります

豊中市へ転入されるご予定の方へ

市外から豊中市へ転入される場合、他の自治体で交付された受給者証を継続して利用することはできません。豊中市の受給者証の交付申請手続きが必要ですので、転入の2か月前をめやすにおやこ保健課までご連絡ください。

豊中市外へ転出するとき

市外へ転出する場合は、おやこ保険課までご連絡の上、受給者証を返却してください。転入先でも継続してサービスを利用される場合は、事前に転入先の自治体へご相談ください。

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お問合せ

こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2285
ファクス:06-6846-6080

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