このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

Step2 入園の条件を確認する

ページ番号:947533852

更新日:2024年10月1日

とよなか保活情報ポータルサイトのトップ画像

入園の条件を確認する タイトル画像

「支給認定」を確認しましょう!

教育・保育施設を利用するには「支給認定」が必要です。
「支給認定」には、子どもの年齢や必要に応じて「1号認定」「2号認定」「3号認定」があり、利用したい施設(認可施設)と子どもの年齢によって必要な「支給認定」が異なります。

1号認定は、「保育の必要性」が無くても受けられ、2・3号認定は、「保育の必要性」がないと受けられません。つまり、3歳以上の子どもは、「保育の必要性」がなくても、1号認定を受けて認定こども園または私立幼稚園へ通うことができます。
※「支給認定」の詳細については「豊中市教育・保育施設等利用のご案内」をご確認ください。

「保育の必要性」とは?

2号・3号認定を受けるためには、「保育の必要性」が必要です。
「保育の必要性」は、下記の理由に該当するかどうかで判断されます。

就労

恒常的に月64時間以上の就労時間で、日常の家事以外の仕事に従事している。
※就労時間によって保育の必要性(保育時間)が異なります。
●1か月あたり120時間以上就労--------保育標準時間認定:1日あたり最長11時間保育可能
●1か月あたり64時間以上120時間未満就労--------保育短時間認定:1日あたり最長8時間保育可能

妊娠・出産

出産予定月の2か月前から出産日後の2か月。

保護者の疾病・障害

保護者本人に病気・負傷・障害がある。

介護・看護

常時、同居の親族を介護または看護している。

災害復旧

震災、風水害、火災などの復旧に当たっている。

求職活動

就職活動を継続的に行っている。(起業準備を含む)

就学

学校または、職業訓練校に通学している。

育児休業取得中で復職するために保育が必要である。

ただし、保育施設入所月の月末までに復職が可能であることを条件とする。

虐待・DV

児童の虐待やDVのおそれがある。

その他

上記以外の理由で豊中市が認める場合。

「支給認定」や「保育の必要性」がよくわからない場合は・・・

保育施設等の入所相談を活用ください。
窓口来庁予約のほか電話・オンライン(Zoom)相談が可能です。

とよなか保活情報ポータルサイト

トップページに戻る

お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る