このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

一時保育事業(一時預かり事業)について

ページ番号:678817662

更新日:2026年3月9日

令和8年度から一時保育(一時預かり事業)の減免制度が始まります

令和8年(2026年)4月1日利用分から、一部世帯の一時保育(一時預かり事業)の利用料を減免します。
減免には利用料減免の認定が必要です。

一時保育(一時預かり事業)の減免制度の事業者向けオンライン説明会(2月19日(木曜)開催)

令和8年(2026年)2月19日に、市内の就学前施設の事業者向けオンライン説明会を開催しました。
説明会では、市内の民間施設等で実施される一時保育事業(一時預かり事業)における減免制度が令和8年度から実施するにあたり、必要な情報をオンラインにて提供しました。

一時保育利用料の減免について

下記1~4の要件を満たす世帯は、一時保育の利用料が減免されます。
該当のある場合は、上記申請フォームより手続きください。
申請フォームから申請した後、二週間程度を目途に自宅へ減免の可否決定通知書を送付いたします。
減免可の通知書を受領後、一時保育の利用前に保育施設へ通知書を提示し、利用料の減免を受けてください。
提示がなければ減免は受けられませんのでご注意ください。
また、通知書の提示前に利用した一時保育の利用料については、遡って減免することはできませんのでご了承ください。

一時保育の利用料減免区分
 

要件

減免後の一時保育利用料

申請時に必要な書類


1


 生活保護受給世帯

 1日当り    0円
 飲食費   400円
 延長保育料  0円
(午後6時00分を超える場合)


 生活保護受給証明書・休日夜間受診票


2


 
 市民税非課税世帯


 1日当り    0円
 飲食費   400円
 延長保育料  0円
(午後6時00分を超える場合)

・4月~8月利用分
 前年度1月1日に住民票があった市区町村発行の前年度住民税非課税証明書
※豊中市で課税されている場合は不要

・9月~翌年3月利用分
 当年度1月1日に住民票があった市区町村発行の当年度住民税非課税証明書
※豊中市で課税されている場合は不要



3


 
 世帯の住民税所得割課税額合計が
 77,101円未満の世帯

 

 1日当り   400円
 飲食費   400円
 延長保育料 200円

(午後6時00分を超える場合)

・4月~8月利用分
 前年度1月1日に住民票があった市区町村発行の前年度住民税課税証明書
※豊中市で課税されている場合は不要

・9月~翌年3月利用分
 当年度1月1日に住民票があった市区町村発行の当年度住民税課税証明書
※豊中市で課税されている場合は不要



4

 市が特に支援が必要と認めた世帯
※豊中市はぐくみセンターまたは豊中市
 児童相談所からサポートプランを手交
 され、サポートプランにおいて一時保
 育事業の利用を促された世帯


 1日当り   700円
 飲食費   400円
 延長保育料 200円
(午後6時00分を超える場合)


 サポートプラン
※一時保育事業の利用を促された者であることが認められる場合

※市民税による減免の場合、4月~8月までの利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当該年度の市町村民税所得割額により算定します。
※市町村民税所得割課税額を計算する場合には、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
※上記2~3に該当し、ひとり親世帯である場合は、ひとり親であることがわかる証明書(最新の児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療証、戸籍謄本など)もご提出ください。

一時保育事業(一時預かり事業)について

 保護者が週3日以内の就労や就学、病気や冠婚葬祭などのため、お子さんを家庭で保育できない場合に、一時的に施設をご利用いただく制度です。「断続的一時保育」と「緊急一時保育」があります。
 保育認定を受けていないお子さんもご利用いただけます。


◎断続的一時保育事業(民間施設)
 週3日を限度として断続的に保育が困難となるお子さんを保育する事業です。
 ※令和7年6月から複数施設利用可能となりました。(利用日数の限度は市全体で週3日)
 *断続的一時保育実施施設は「断続的一時保育予約システム」で確認できます。
   【対象となる事由】保護者の就労やリフレッシュ等、事由は問いません。 


 断続的一時保育予約システムはこちら

*断続的一時保育実施施設は「断続的一時保育予約システム」で確認できます。
*上記システム導入施設で既に一時保育を利用されている方も、改めて一時保育予約システムからアカウント作成と面談申し込みが必要です。
 ※実際には再度の面談は行いません


◎緊急一時保育事業(民間施設・公立認定こども園)
 一事由につき利用初日から1か月のうちで12日を限度として緊急・一時的にお子さんを保育する事業です。
 ※令和7年6月から複数施設利用登録可能となりました。(利用日数の限度は一事由につき利用初日から1か月のうち12日)
   【対象となる事由】保護者の疾病・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない事由 
              ※「就労」要件の方は利用できません。

上記において・・・
〔利用対象児童〕1歳以上就学前までの児童
〔利用できる時間帯〕月曜日~土曜日(祝日、祭日を除く)7時~19時 ※土曜日については受け入れていない施設もあります。
〔利用料〕1人につき日額2,200円と飲食費400円・延長保育料(午後6時00分をこえる場合) 1時間200円
〔利用方法〕事前の登録が必要です。利用申込書と必要書類を実施希望施設に提出してください。
 ※利用条件や登録時期につきましては、施設により異なることがあります。詳細は希望施設へお問合せください。

 市立認定こども園での登録・申込は、各市立こども園になります。
 緊急一時保育の場合は当日申込でもご利用いただけますが、その場合は各市立こども園にお申込みください。
 ※電子申込システムでの当日お申込みはできません。

※電子申し込みをされる前に、必ずご利用予定のこども園に電話等で空き状況を確認してください。


◎育児援助
  ファミリー・サポート・センター(社会福祉協議会)・・・電話番号:06-6841-9383
  子育ての援助が必要な人と子育ての援助ができる人とを結びつける会員制の育児支援を提供

◎育児・家事援助
  豊中市社会福祉協議会ボランティア活動推進センター「ぷらっと」(ボランティアによる育児・家事援助など)
(財)21世紀職業財団(仕事との両立に役立つ育児・介護情報)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

お問合せ

こども未来部 こども事業課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2857(緊急一時保育) ・ 2251(断続的一時保育)または各施設へ 
ファクス:06-6854-9533

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る