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認可外保育施設を設置される方へ

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更新日:2024年4月12日

1.認可外保育施設について

 保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
 具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
 認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に留意してください。

施設種別 届出対象施設 届出除外施設

認可外の居宅訪問型保育事業
 (ベビーシッター事業)

1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合

該当なし

ベビーホテル
次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設

  • 夜8時以降も保育を行っている
  • 宿泊を伴う保育
  • 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上を行っている
一般の乳幼児の定員が1人以上の施設

一般の乳幼児を預からない施設

事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設

すべての施設

該当なし

企業主導型保育事業
子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事と子育ての両立支援事業で企業等の従業員の乳幼児と一般の乳幼児を保育する施設

一般の乳幼児、従業員の乳幼児の定員1名以上の施設

該当なし

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例)

  • 自動車教習所
  • スポーツ施設
  • 歯医者等の一時預かり施設
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設 顧客の乳幼児のみ預かる施設

臨時に設置された施設
(例)

  • スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設
6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
親族間の預かり合い
 設置者の四親等内の親族が対象
親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の場合 親族の乳幼児のみ預かる場合

その他の保育施設
上記のどの施設にも該当しない保育施設

すべての施設 該当なし
  • 乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
  • 1日に保育する一般の乳幼児がいないことが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要であり、書面に記載されていても、実態として一般の乳幼児が1人以上保育されることがある場合は届出対象施設です。
  • 子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要になります。

2.届出の目的

 行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。 届出により認可等が得られるわけではありません。
 また、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が行う施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など) や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

3.設置後の届出について

 平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長に対する届出が義務づけられました。
 また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも、変更があった日、廃止、休止があった日から1か月以内に届出が必要となりますので、ご留意ください。
 なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)。

事業を開始したときの届出

 子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、認可外保育施設としての設置を届け出るとともに、「確認」の申請が必要となります。無償化は確認後からの適用となりますので、無償化の対象施設となることを希望する場合は、設置の届出とあわせて確認申請を行ってください。
 詳細は、「幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について」をご確認ください。

必要書類

  1. 認可外保育施設設置届 (様式1又は様式1-2:設置届出書)
  2. 認可外保育施設設置届(別紙)
  3. 利用料金表 (様式1又は様式1-2に記入できる場合は省略可)
  4. 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表 (様式1又は様式1-2に記入できる場合は省略可)
  5. 保育従事者のうち有資格者 (保育士又は看護師) の資格証明書の写し
  6. 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
  7. 認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修(子育て支援員研修等)の修了者について、研修終了が確認できる書類
  8. 施設の平面図(施設のみ)
  9. 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料
  10. 企業主導型保育事業運営費助成決定通知書(企業主導型保育事業のみ)
  11. (別紙)認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)における情報提供の同意について(居宅訪問型保育事業・ベビーシッターのみ)

様式

届出対象施設用
届出除外施設用

届出事項に変更があったときの届出

 幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための確認申請を行った場合は、別途確認変更届が必要となります。
 詳細は、「幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について」をご確認ください。

変更の届出が必要な事項

  1. 施設の名称
  2. 施設の所在地
  3. 設置者の氏名・名称
  4. 設置者の住所・所在地
  5. 建物その他の設備の規模・構造
  6. 施設の管理者の氏名
  7. 施設の管理者の住所
  8. 設置者が業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

必要書類

認可外保育施設事業内容等変更届(5.建物その他の設備の規模・構造の変更については平面図を添付してください。)

様式

届出対象施設用
届出除外施設用

事業を廃止・休止したときの届出

 幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための確認申請を行った場合は、別途確認辞退届が必要となります。
 詳細は、 「幼児教育・保育の無償化のための特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について」をご確認ください。

必要書類

認可外保育施設(休止・廃止)届出書

様式

届出対象施設用
届出除外施設用

報告が必要な事項

 事故等が発生した場合や長期滞在児がいる場合などは、速やかに報告してください。

様式

4.研修の届出について

 認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされています。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
 認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。

5.届出方法

電子申込システム、郵送又は持参により下記提出先まで提出してください。

  • 提出先

こども未来部 こども政策課 認可指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号(市役所第二庁舎3階)
電話:06-6858-2360

  • 窓口へ持参の場合は、事前に電話でご連絡のうえ、開庁時間内(土曜・日曜・祝日を除く平日の8時45分から17時15分まで)にお越しください。
  • 提出書類の控えは、提出前に予めご準備ください。
  • 届出期限は、届出が必要となる事由が発生してから1か月以内です。なお、やむをえず届出期限を過ぎた場合は、その理由がわかる遅延理由書が必要です。

6.設備・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

「認可外保育施設指導監督の指針」、「認可外保育施設指導監督基準」(こども家庭庁)はこちらです。

■豊中市長の行う指導監督の趣旨

 豊中市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。なお、豊中市では施設を利用している児童の福祉の向上を図ることを目的とするため、「豊中市認可外保育施設指導監督要綱」を制定しております。

■法的根拠

 認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき豊中市長が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています(児童福祉法第59条第1項)。
 この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第62条第7項)。

■具体的な指導監督の内容

 上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります (児童福祉法第61条の4)。
 このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

■認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

 関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている届出対象施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下、証明書)」を交付しています。
 この証明書は、交付日から本市が返還を求めるときまで有効となっており、指導監督によって指導監督基準に適合していないことが確認された場合や、施設を休止・廃止した場合には証明書の返還を求めます。
 なお、証明書の交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税とされました。消費税の詳細に関しては、お近くの税務署にお尋ねください。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領・評価基準」(こども家庭庁)はこちらです。

「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」(厚生労働省)はこちらです。

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お問合せ

福祉部 福祉指導監査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2441
ファクス:06-6858-4325

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