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保育施設入所申込みの手続き【オンライン申込・提出書類ダウンロード】

ページ番号:537769765

更新日:2024年7月25日

入所の基準に該当し、入所を希望する場合は、以下の項目をよくお読みいただき必要書類をそろえて申込してください。
※提出書類に不備や不足があった場合、申込みは受け付けられず、入所選考の対象になりませんのでご注意ください。

オンラインでの手続き

新規申込・申込み内容の変更手続きについてはオンラインのみの申込になります。
下記の電子申込フォーム(LoGoフォーム)の利用規約、保育所等の利用に係る同意をよくお読みのうえ、案内に沿って申込を進めてください。
メンテナンスのためにシステムが停止したり、インターネット環境によってはデータをすぐに送信できなかったりする場合があります。
期日には余裕をもってお申し込みください。
なお、スマートフォン等をお持ちではない方については、子育て給付課に設置しているタブレット端末から申し込むことができます。

電子申込システム(LoGoフォーム)について

入力フォームや送信完了画面が表示されない場合などはシステム障害による可能性があるため、ご確認お願いします。

申込の締切日
利用開始希望月 申込締切日
2024年9月 2024年8月5日(月曜)23時59分
2024年10月 2024年9月5日(木曜)23時59分
2024年11月 2024年10月5日(土曜)23時59分
2024年12月 2024年11月5日(火曜)23時59分
2025年1月・2月 2024年12月5日(木曜)23時59分

保育施設利用の新規申込

必ず『教育・保育施設等利用のご案内』を確認のうえ、申込をしてください。

新規開設園等の情報はこちらをご確認ください→保育所整備及び認定こども園への移行予定について

保育施設等新規入所申込フォームを1時間以上開いている場合、送信が上手く出来ないことがあります。送信が出来ない場合は『途中から再開する』ではなく『再開せず最初から入力し直す』を選択のうえ、内容を最初から入力し直し、1時間以内に送信ください。いかなる理由があっても、締切日までに申請が完了出来ない場合、受付は出来かねますのでご留意ください。
※予期しないシステムの不具合による書類の未達については、市は一切の責任を負いません。

受付期間

○出生後、随時受付。
○5月~1月入所希望の場合は、入所希望月の前月5日までに利用申込みが必要です。

申込の前に必ずご確認ください

参考資料

提出書類

「就労証明書」「保育を必要とする事由証明書」は、申込日から、おおむね2カ月前までに発行されたものを提出してください。

保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」の場合は「就労証明書」を使用してください。
記載要領はエクセルファイルの「記載要領シート」を参照してください。
※自営業の場合は以下のいずれかひとつの書類も併せて提出してください。
 ・最新年度の確定申告の控え
 ・税務署への開業届の写し(開業した年度に限る)
 ・事業内容がわかるもの(契約、支出明細など)
訂正の際は二重線で消してください(訂正印不要)。
修正ペン・修正テープ・消せるボールペンを使用した場合は、書類を受け付けできません。

(保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」以外の場合はこちらを使用してください)

(保育を必要とする事由が「就労」「育児休業」以外の場合はこちらを使用してください)

先天性疾患(心室中隔欠損、川崎病、てんかん、水腎症等)のあるお子さんの場合は提出してください。
選考までに提出がなかった場合、内定できないことがあります。

申込した内容の変更の手続き

申込み後、申込み書類の内容に変更があれば、豊中市保育施設等新規入所申込内容【変更フォーム】での申込が必要になります。
 ・市内で転居される場合
 ・世帯状況や家族構成に変更があった場合
 ・保育を必要とする事由に変更がある場合
 ・入所希望日、希望施設を変更する場合

豊中市保育施設等新規入所申込内容【変更フォーム】を1時間以上開いている場合、送信が上手く出来ないことがあります。送信が出来ない場合は『途中から再開する』ではなく『再開せず最初から入力し直す』を選択のうえ、内容を最初から入力し直し、1時間以内に送信ください。いかなる理由があっても、締切日までに申請が完了出来ない場合、受付は出来かねますのでご留意ください。
※予期しないシステムの不具合による書類の未達については、市は一切の責任を負いません。

受付期間

○随時受付。
○5月~1月選考分の変更は、変更希望月の前月5日までに申込みが必要です。

その他

○市外へ転出される場合は、申込みが取り消しになりますので、ご連絡ください。
○就職、転職、退職、就職内定など保育を必要とする事由に変更があった場合は、「就労証明書」または「保育を必要とする事由証明書」の再提出が必要です。

広域申込(豊中市外の保育施設への入所申込)

「保育を必要とする事由」に該当する世帯で、勤務先がある市外の施設や、通勤途中の市外の施設、また市外に引越し予定で市外の施設の利用を希望する場合は、通常と手続きが異なります。
利用を希望する施設のある市区町村(申込先市区町村)によって手続きが異なりますので、必ず事前に申込先市区町村に手続きについて確認してください。また、書類の提出は子育て給付課のみで受付しています。

書類の提出締切

申込先市区町村の締切の5開庁日前までに提出してください。

申込先市区町村から豊中市の様式で提出するよう案内があった場合は以下の様式を使用してください

就労証明書、保育を必要とする事由証明書などは「新規申込の手続き」の「申込様式」を提出してください。

申込み記入例

認可外保育施設について

認可外保育施設については、市で入所選考をしておらず、入所できる条件等も施設ごとに異なっているため、詳細は各園にお問い合わせください。
(家庭保育所、ポピンズキッズルーム庄内・桜の町は除きます。)

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お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533

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