「洪水・高潮避難ビル」を募集しています
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更新日:2023年12月27日
概要
想定される災害のうち、高潮、洪水のいずれかに該当し、立ち退き避難が必要となる地域の住民等は、災害が発生する恐れのある場合には、原則として浸水想定区域以外の指定緊急避難場所に避難することになります。
しかし、そうした指定緊急避難場所は、かなり離れた場所になりますので、避難する時間的な余裕がない場合も考えられます。このため、浸水想定区域内にあって、3階建て以上の強度のある建築物に市民が避難できる場所を確保する必要があります。
豊中市では、今後起こりえる洪水及び高潮による最大級の被害に対応するため、洪水及び高潮発生時の一時的な避難場所として、「洪水・高潮避難ビル」を指定し、被害の軽減を図ります。また、「洪水・高潮避難ビル」の指定にご協力いただける方を募集しています。つきましては、洪水及び高潮浸水想定区域内に建物を所有又は管理されている個人又は法人で、「洪水・高潮避難ビル」の指定にご協力をいただける方は、危機管理課までご連絡ください。あわせて、洪水及び高潮時の緊急避難場所としての使用についてもご協力をお願いします。
なお、指定緊急避難場所は、原則として、いつでも避難できる場所であることが求められるため、特定の人しか入ることができない場所は除外しています。
※洪水及び高潮浸水想定区域外へ避難する時間がなくなった地域住民等が、緊急一時的に避難・退避するビルを「洪水・高潮避難ビル」とします。
(1)募集対象地区
名神高速道路以南地域などの浸水想定区域
(2)洪水・高潮避難ビルの要件
・高潮、洪水の何れかの災害で想定最大規模の被害想定において、浸水想定深が0.5m以上の区域であること。
・鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)、鉄骨造(S※軽量鉄骨造は除く)であること。
・新耐震設計基準(建築基準法施行令昭和56年改正)に適合していること。
・3階建て以上の建物であって、人が滞留できる空間があること。
・原則として、自由に出入りできる空間であること。
※避難者数は、避難者1人あたり、おおむね1.6平方メートルで換算します。
(3)洪水・高潮避難ビル指定の流れ
・危機管理課に電話してください。市職員が建物を訪問し調査します。
・建物が洪水・高潮避難ビルとしての基準を満たしている場合、豊中市と建物の所有者又は管理者との間で、「洪水・高潮避難ビル」指定に関する協定を
締結し指定させていただきます。
・協定締結後は、市は、災害対策基本法に基づき、告示を行い、大阪府に通知します。
また、市ホームページに掲載するとともに、冊子更新時に掲載していきます。
・建物の所有者又は管理者は、指定緊急避難場所であることを表すステッカーを施設の分かりやすい場所に掲示していただきます。
【募集チラシ】
「洪水・高潮避難ビル」へのご協力について(お願い)(PDF:207KB)
【関連ページ】
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お問合せ
都市経営部 危機管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2683
ファクス:06-6858-2667