土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度
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更新日:2020年8月5日
土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度
豊中市では、令和元年7月1日から、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の所有者の方が実施される区域外への住宅の移転または既存住宅の補強対策に対し、その費用の一部を補助する制度の運用を開始しました。
補助制度の利用をお考えの場合は、事前に危機管理課へご相談ください。
豊中市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(PDF:178KB)
豊中市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付要綱(PDF:166KB)
補助対象となる住宅
以下の要件を全て満たすもの。
- 特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた住宅等
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造である住宅
補助概要
移転
住宅の除却にかかる費用
1戸あたり最大97.5万円
住宅の建設または購入にかかる費用
1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)
(除却する住宅に代わる住宅の建設または購入に要する経費のうちローンに対する利子に相当する額)
補強
住宅の補強を行うためにかかる費用
設計に要する費用・・・対象経費の23%(1棟あたり最大15.4万円)
工事に要する費用・・・対象経費の23%(1棟あたり最大77.2万円)
詳しくは、危機管理課まで問い合わせてください。
≪参考≫土砂災害特別警戒区域とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。
土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下のページより確認できます。
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お問合せ
都市経営部 危機管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2683
ファクス:06-6858-2667
