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美化推進重点地区を指定

ページ番号:936949325

更新日:2013年1月8日

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨て、犬のふんの放置、まちの美観を損なう屋外広告物の表示などのない美しいまちづくりを進めるため、平成17年(2005年)7月から、美しいまちづくりの推進に関する条例を施行しました。
この条例に基づき、平成17年(2005年)11月21日に豊中駅周辺と庄内駅周辺を「美化推進重点地区」に指定しました。市は美化推進重点地区で、ポイ捨てなどを「しない」意識の啓発や指導に取り組む(ポイ捨てされたごみや犬のふんの回収を命じることや、過料1,000円の徴収もあります。)とともに、美化清掃を実施してきました。
平成23年(2011年)4月1日に3ヵ所目として千里中央駅周辺を新たに地区指定し、市民・事業者・団体のみなさんといっしょに、更に、ポイ捨てなどを「しない人」を増やし、「しにくい地域」を推進します。

「ポイ捨て禁止」って?

次のようなものをごみ箱などに捨てず、道路や公園などの公共の場所に捨てることは市内全域で禁止しています(美しいまちづくりの推進に関する条例第8条)。

  • たばこの吸い殻やパッケージ・包装フィルム、チューインガムのかみかすや包み紙、紙くずなど
  • 空き缶、空きびん、ペットボトル、紙パック、お菓子のパック、レジ袋など、食料や飲料などの容器

美化推進重点地区では・・・

市職員が巡回・美化清掃→ポイ捨て・犬のふんの放置に対して、啓発・指導

  • ポイ捨て・犬のふんの放置は禁止されています。
  • ポイ捨てしたもの・犬のふんを回収してください。
  • 市から回収を命じても回収されない場合、過料(1,000円)の徴収もあります。

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お問合せ

環境部 美化推進課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2276
ファクス:06-6846-6390

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