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空き地の適正管理について

ページ番号:463861120

更新日:2018年2月26日

空き地の適正管理について

 空き地を放置しておくと、雑草が繁茂し、ごみの不法投棄等により、近隣の生活環境の悪化を招く恐れがあります。
 市では、環境美化の推進により快適な生活環境を確保するため、「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」において、空き地の所有者等は、雑草の繁茂や不法投棄等を防ぐために、必要な措置を講じ適正に管理しなければならないと定めています。また、条例に基づき、空き地の所有者等に対して適正な管理をするように指導を行っています。
 空き地の所有者等は、除草等を適切に行い、空き地の管理をお願いします。

お問合せ

環境部 美化推進課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2276
ファクス:06-6846-6390

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