空き地の適正管理について
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更新日:2025年10月20日
空き地の適正管理について
空き地を放置しておくと、雑草が繁茂し、ごみの不法投棄等により、近隣の生活環境の悪化を招く恐れがあります。
市では、環境美化の推進により快適な生活環境を確保するため、「豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例」において、空き地の所有者等は、雑草の繁茂や不法投棄等を防ぐために、必要な措置を講じ適正に管理しなければならないと定めています。空き地の所有者等は、定期的に除草等を行い、空き地の適正な管理に努めていただきますようお願いします。
越境している樹木の枝の切除について
越境した樹木の枝に関するルールが変わりました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3.急遽の事情があるとき
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について(PDF:216KB)
空き地の雑草等の繁茂の相談について
市では、条例に基づき、空き地の所有者等に対して適正な管理をするように指導を行っています。
空き地の雑草等にお困りで、土地所有者が不明なため連絡することができなくてお困りの場合は、美化推進課までご相談ください。現地を確認後、所有者を調査し、適正な管理を依頼する文書を発送いたします。土地の所有者の所在地が判明せず通知ができない場合や、調査に時間がかかる場合があります。また、土地の管理権限は土地の所有者にあるため、土地の所有者の理解がなければ改善されないことをご理解ください。
なお、相談者と所有者等の連絡先を把握しており、トラブルになっている場合等は個人の財産権や行政の中立性の観点から対応をお断りさせていただきます。
空き地の適正管理の指導にかかるよくある質問について
以下の「空き地の適正管理の指導にかかるよくある質問事項」をご理解いただき、ご相談ください。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 空き地とは何ですか | 建物や施設が建っておらず、現に人が使用していない土地をいいます。 |
| 指導対象となる土地はなんですか。 | 農地、山林、道路、河川、水路、公園以外のものです。 |
| 土地の所有者にどのような指導を行いますか。 | 登記上の情報を参考に、指導文書と現地の写真を添付し郵送での指導を行います。市内在住の場合には、訪問により指導を行う場合もあります。 |
| 市に相談をしたが、状況が改善されない場合はどうしたらいいですか。 | 通知を送付後も状況が改善されない場合には、市で再度指導文書を送付します。再度通知を行う場合は前回の通知からおおむね2カ月から3カ月を目安に送付させていただきます。 |
| 土地の所有者に強制的に草を刈らせることは出来ますか。 | できません。指導文書には強制力がありません。 |
| 市で雑草を刈ってくれませんか。 | 所有者によって除草等が行われない場合でも、市が除草等をすることはありません。 |
| 土地の所有者の連絡先を知っているので市から直接連絡してくれませんか。 | 相手の承諾なしに市へ個人情報を伝ええることはトラブルの原因になります。なお、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道になることもあります。 |
| 土地の所有者を自分(相談者)で調べることは出来ますか。 | 法務局で調べることができます。登記簿は土地の地番が分かればだれでも取得可能です。ただし、登記簿取得は有料となりますので、事前に法務局にお問い合わせください。 |
| 落ち葉を片付けるよう指導できますか。 | 落ち葉の指導はできません。 |
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