豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例
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更新日:2016年7月29日
公布平成17年4月1日条例35
沿革平成19年3月23日条例1
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 ポイ捨て等の防止(第8条―第16条)
第3章 空き地の管理(第17条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,まちの美化について,ポイ捨て,犬のふんの放置及び美観を損なう屋外広告物の表示等の防止並びに空き地の適正管理に関し必要な事項を定めることにより,市と市民等,事業者及び団体が一体となって美しいまちづくりを推進し,もって良好な生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ポイ捨て 吸い殻等及び空き缶等を回収容器その他所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くずその他これらに類する物をいう。
(3) 空き缶等 飲料,食料等を収納し,又は収納していた缶,瓶,ペットボトルその他の容器をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 空き地 現に人の使用していない土地(空き家の存する土地を含む。)をいう。
(6) 市民等 市民及び市内に滞在し,又は市内を通過する者をいう。
(7) 団体 市民等又は事業者を構成員として活動する団体及びこれらの連合体をいう。
(市の役割)
第3条 市は,この条例の目的を達成するため,次に掲げる事項について必要な施策を策定し,実施するものとする。
(1) 市民等,事業者及び団体に対する美しいまちづくりに関する意識の啓発
(2) 市民等,事業者又は団体が主体的に行う清掃活動,啓発活動その他のまちを美しくする活動(以下「美化活動」という。)に要する用具の給付,貸与その他必要な措置
(3) 市並びに美化活動を行う市民等,事業者及び団体との相互の連携及び調整
(市民等の役割)
第4条 市民は,美しいまちづくりに関する意識の向上を図るとともに,その居住する地域において,互いに協力して美化活動を行うよう努めなければならない。
2 市民等は,次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 屋外で自ら生じさせた吸い殻等及び空き缶等を持ち帰り,又は適切な回収容器,ごみ箱等に収納すること。
(2) 自己の所有し,又は管理する犬を散歩させるときは,犬のふんを収納する用具等を携帯し,当該犬のふんを自宅等に持ち帰ること。
3 市民等は,市が実施する美しいまちづくりの推進に関する施策(以下「美化推進施策」という。)に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は,その従業者に対し,美しいまちづくりに関する意識の啓発に努めるとともに,自己の事業所,その周辺その他事業活動を行う地域において,主体的に美化活動を行うよう努めなければならない。
2 たばこ,飲料又は食料の製造,加工,販売等を行う事業者は,ポイ捨てを防止するため,消費者に対する意識の啓発,回収容器の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 屋外広告物を表示し,又は掲出する事業者は,屋外広告物法その他の関係法令を遵守するとともに,まちの美観を損なわないよう配慮しなければならない。
4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第8条に規定する動物取扱業を行う事業者は,飼育動物のふんの放置を防止するため,飼い主に対する意識の啓発に努めなければならない。
5 事業者は,市が実施する美化推進施策に協力しなければならない。
(団体の役割)
第6条 団体は,当該団体の構成員に対し,美しいまちづくりに関する意識の啓発を図るとともに,主体的に美化活動を行うよう努めなければならない。
2 団体は,市が実施する美化推進施策に協力しなければならない。
(美化推進施策の実施及び推進体制の整備)
第7条 市長は,美化推進施策を実施するに当たっては,市民等,事業者及び団体との協働及び関係機関との連携を図るとともに,必要な体制の整備を行わなければならない。
第2章 ポイ捨て等の防止
(禁止行為)
第8条 何人も,道路,公園,河川,広場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)にポイ捨てをしてはならない。
2 犬を所有し,又は管理する者は,公共の場所に当該犬のふんを放置してはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第9条 空き缶等の散乱の原因となるおそれのある飲料又は食料の自動販売機を設置し,又は管理する者は,当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に,回収容器を設置し,及びこれを適正に管理しなければならない。
(回収容器の設置者又は管理者に対する勧告)
第10条 市長は,前条の規定に違反し,当該自動販売機の周辺に空き缶等が散乱していると認めるときは,同条の規定に違反している者に対し,回収容器を設置し,又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。
(公表)
第11条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
2 市長は,前項の規定により公表しようとするときは,あらかじめ,公表の対象となる者にその旨を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。
(まち美化活動協定)
第12条 市民,事業者及び団体は,ポイ捨て,犬のふんの放置及び美観を損なう屋外広告物の表示等を防止し,美しいまちづくりを推進するため,一定の区域を定め,当該区域内における美化活動に関する協定を締結することができる。
2 前項に規定する協定は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定の対象となる区域
(4) 美化活動の内容
(5) その他市規則で定める事項
3 第1項に規定する協定を締結した者は,市規則で定めるところにより,その旨を届け出て,市長の認定を受けることができる。
4 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る協定の内容を審査し,美しいまちづくりの推進に有効であり,かつ,当該区域の市民及び事業者の多数に支持されていると認めたときは,当該届出に係る協定をまち美化活動協定として認定するものとする。
5 市長は,前項の規定による認定をしたときは,当該まち美化活動協定を締結した者に対し,当該まち美化活動協定に基づく美化活動に要する用具の給付,貸与その他市長が必要と認める支援を行うものとする。
6 まち美化活動協定の代表者は,当該まち美化活動協定の内容を変更し,又は廃止したときは,市規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(美化推進重点地区)
第13条 市長は,美しいまちづくりを推進するため,美化推進重点地区(以下「重点地区」という。)を指定することができる。
2 市長は,重点地区内において,ポイ捨て,犬のふんの放置及び美観を損なう屋外広告物の表示等の防止に関する意識の啓発及び指導を行うとともに,廃棄物等の回収,美化活動を行う市民等,事業者又は団体との連携の強化その他美化推進施策を重点的に行うものとする。
3 市長は,必要があると認めるときは,重点地区を変更し,又は廃止することができる。
4 市長は,重点地区を指定し,変更し,又は廃止したときは,その旨を告示しなければならない。
(措置命令)
第14条 市長は,重点地区内において第8条の規定に違反している者に対し,ポイ捨てをされた吸い殻等若しくは空き缶等又は放置された犬のふんの回収その他必要な措置を講じるよう命じることができる。
(顕彰)
第15条 市長は,美しいまちづくりの推進に特に貢献した市民等,事業者又は団体を顕彰することができる。
(関係機関への協力要請)
第16条 市長は,公共の場所がポイ捨て,犬のふんの放置又は美観を損なう屋外広告物の表示等により市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは,当該公共の場所の管理者又は関係機関に吸い殻等,空き缶等又は犬のふんの回収,屋外広告物の除却その他必要な措置を講じるよう要請することができる。
第3章 空き地の管理
(不法投棄の禁止)
第17条 何人も,空き地に廃棄物を投棄してはならない。
(空き地の適正な管理)
第18条 空き地を所有し,又は管理する者(以下「所有者等」という。)は,当該空き地について,繁茂した雑草,枯れ草等又は不法投棄された廃棄物を除去し,及び廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じること等により,当該空き地を適正に管理しなければならない。
(雑草等の除去のあっせん)
第19条 市長は,空き地の所有者等が自ら雑草,枯れ草等を除去することができないときは,当該空き地の所有者等に雑草,枯れ草等の除去の委託先をあっせんすることができる。
(空き地の所有者等に対する勧告)
第20条 市長は,第18条の規定に違反し,当該空き地の近隣住民の良好な生活環境を著しく阻害していると認めるときは,同条の規定に違反している者に対し,雑草,枯れ草等又は廃棄物の除去その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(措置命令)
第21条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは,期限を定めて,雑草,枯れ草等又は廃棄物の除去その他必要な措置を講じるよう命じることができる。
第4章 雑則
(立入調査)
第22条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,飲料又は食料の自動販売機が設置されている土地又は建物,空き地その他必要と認める場所に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
(過料)
第24条 市は,第14条の規定による命令に違反した者に対し,20,000円以下の過料を科することができる。
附則
1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。
2 他の条例の一部改正〔略〕
附則 (平成19年3月23日条例1)
この条例は,公布の日から施行する