多量排出事業者一覧
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更新日:2025年3月19日
このページでは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第9項及び第10項、また同法第12条の2第10項及び第11項の規定に基づき、令和5年度(2023年度)に豊中市へ提出された、多量排出事業者にかかる令和5年度(2023年度)の実施状況報告書及び令和6年度(2024年度)の処理計画書について、同法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定に基づき、PDFファイルで公表しています。
公表に関する法令根拠等については、ページ下段をご確認ください。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の実施状況報告及び処理計画
(※)高松建設(株)の「高」は正式には「はしごだか」です。
法令根拠
上記計画書及び実施状況報告書の公表については、廃棄物処理法及び施行規則において下記のように規定されています。
なお、条文中の都道府県知事の事務については、中核市移譲事務にあたり、豊中市においては豊中市長が行うことになります。
廃棄物処理法
- 第12条第11項
都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
- 第12条の2第12項
都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
廃棄物処理法施行規則
- 第8条の4の7
法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
- 第8条の17の4
法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
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