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自動車・露店による食品営業許可申請について

ページ番号:886032180

更新日:2023年12月21日

自動車及び露店による営業許可にかかる営業可能範囲の拡大について【令和4年1月1日より開始】

大阪府内のいずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車及び露店は、大阪府全域で営業できるようになりました。

大阪府内で自動車や露店で営業するためには、本来は営業地を管轄する自治体(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)のそれぞれの営業許可が必要です。
この度、大阪府内自治体で協議し、大阪府内のいずれかの自治体で、改正食品衛生法が施行された令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車及び露店については大阪府全域での営業が可能となるよう取り扱うことになりました。(許可証は従来通り「豊中市内一円」等と記載されています。)
留意点や申請窓口等、この件についての詳細は、以下の大阪府ホームページまたはチラシをご確認ください。なお、電話等での事前相談が可能です。

自動車・露店による食品営業許可申請手続きについて

屋外で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業形態に合わせて自動車営業または露店営業の許可を取得する必要があります。
営業者は、あらかじめ営業許可を取得するとともに、食品の取扱いに関する制限や施設基準等を遵守し、安全な食品の提供に努めてください。
なお、食品衛生法改正により、令和3年6月1日から食品の取り扱い制限や必要な設備類が変更されていますので、ご注意ください。
食品の取り扱い制限や必要な設備類については、以下のファイルをご確認ください。

※令和3年6月1日より、露店による営業許可及び自動車内で食品の調理及び販売を移動して行う場合の営業許可は飲食店営業のみになりました。
 詳細については、以下の問い合わせ先までご相談ください。

申請時に必要な書類等

【自動車営業】要事前相談

  1. 営業許可申請書 1部
  2. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し)
  3. 登記事項証明書(写し)(申請者が法人の場合のみ)
  4. 施設の構造及び設備を示す図面 2部
  5. 自動車営業設備の概要 2部
  6. 一次加工所の営業許可証(写し) 2部(一次加工を行う場合のみ)
  7. 自動車検査証(写し) 2部 
  8. 露店・自動車による営業に係る確認票 1部 
  9. 許可申請手数料(飲食店営業:新規 16,000円 更新 12,800円、食肉処理業:新規 21,000円 更新 16,800円)
  10. 設備類


【露店営業】要事前相談

  1. 営業許可申請書 1部
  2. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し)
  3. 登記事項証明書(写し)(申請者が法人の場合のみ)
  4. 施設の構造及び設備を示す図面 2部
  5. 露店営業設備の概要 2部
  6. 一次加工所の営業許可証(写し) 2部(一次加工を行う場合のみ)
  7. 露店・自動車による営業にかかる確認票 1部
  8. 許可申請手数料(新規 8,000円、更新 6,400円)
  9. 設備類

申請の流れ

【相談】
これから始めようとする営業に必要な書類や設備、食品の取扱い制限等についてご説明します。
営業内容や設備図面の案などを持参して、豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係へご相談ください。

【申請・設備の確認】
必要書類と営業設備類を全て持参の上、営業開始予定の10日以上前に保健所窓口にて申請してください。
申請時に書類審査と設備類の確認を行います。

※ 必要な設備類が揃っていない場合や、施設基準に適合していない場合は許可できません。不適事項を改善し、後日再検査を受けてください。

※ 施設基準に適合していることが確認できた場合、食品営業許可証交付のお知らせを交付します。

【許可証交付】
許可証交付予定日になりましたら、食品営業許可証交付のお知らせを持参して、保健所窓口にて営業許可証の交付を受けてください。
(交付の際、受取人の署名又は押印をいただきます。)
許可証は、営業を行う際に常に携行し、見やすい場所に掲示して営業してください。

※ 許可証の郵送を希望される場合は、レターパックプラスに必要事項をご記入の上、申請時にご持参ください。

受付窓口

【所在地】
〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚4丁目11-1 
豊中市保健所 1階 4番窓口
電話:06-6152-7320  FAX:06-6152-7328

【受付時間】
午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【お昼休み】
12時から12時45分まで
(注)受付は行っていますが、職員が手薄のためお待ちいただく可能性があります。
なるべくお昼休みは避けていただくようご協力お願いいたします。

申請書等ダウンロード

【PDFファイルはこちらから】

【ワード・エクセルファイルはこちらから】

キッチンカーで食品を調理・提供する方へ

豊中市保健所では、キッチンカーで調理された食品を検査し、安全に調理するためのポイントを別添リーフレットのとおり取りまとめました。
キッチンカーで食品を調理する際は、リーフレットに記載されたポイントを参考に、安全な食品の提供に努めてください。

食品関係のその他の申請はこちらから

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お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

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