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自動車による食品営業許可申請について

ページ番号:886032180

更新日:2025年6月30日

関西広域連合内における基準の共通化について

令和7年6月から、自動車営業の許可の基準が変わりました。

関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、自動車による飲食店営業の許可基準を共通化するため、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定しました。
この指針により、関西広域連合域内で保健所ごとに運用に差異が生じていた自動車営業の許可基準が共通化されます。

運用開始日

令和7年6月1日

対象地域

関西広域連合域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県)
※鳥取県は独自基準を適用

大阪府域、和歌山県域での相互乗り入れ

大阪府及び和歌山県のいずれかの自治体で、令和7年6月1日以降に、共通化された基準に適合する営業許可(ただし、和歌山県内では、大阪府等の飲食店営業に付帯的に行う魚介類販売業を除く)を取得したものについては、大阪府及び和歌山県全域で営業が可能となりました。
なお、その他の関西広域連合域内(滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、徳島県、鳥取県)では、その地域を管轄する保健所等の許可が必要となりますので、ご注意ください。

施設基準

給水・廃水タンクの容量の判定

 給水・廃水タンクの容量は、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから判定します。詳細は以下のファイルをご確認ください。

必要な設備

詳細は以下のファイルをご確認ください。

※自動車において野生鳥獣の生体またはとたいを処理する営業を行う場合は、自動車による食肉処理業(ジビエカー)の許可を取得する必要があります。ジビエカーの許可取得については、豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係へご相談ください。
 

営業開始までの流れ

事前相談(営業開始予定の1ヶ月前)

取扱品目や食品の調理工程により、必要な設備が異なります。
車両を準備する前に豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係へご相談ください。

※200L給水量の自動車は事前相談不要です。

事前相談の方法

  1. 事前相談票(様式第1号の1表面・裏面)をFAX(06-6152-7328)又はメール( eisei-shoku@city.toyonaka.osaka.jp)で送付
  2. 来所

内容を確認した後、必要な給水量をお伝えします。
※回答には10日程かかります。

事前相談票

申請・検査(営業開始予定の2週間前)

申請・検査には 予約が必要です。前日までに来所日の予約をお取りください。

必要書類等と設備を全て持参の上、保健所窓口にて申請してください。
申請時に書類審査と設備類の確認を行います。   

  • 予約時間に遅れた場合は、キャンセルする場合がありますのでご注意ください。  
  • 自動車は、保健所の駐車場に空きがあればご利用いただけますが、空きがない場合は、近隣の駐車場をご利用ください。 
  • 検査には、原則として営業者本人が立ち会ってください。 
  • 検査の際は、水及び給湯設備等を含め、 営業できる状態で、車両内設備の動作確認をします。給水タンク(満水)、ガスボンベ、発電機等の設備もご持参ください。
  • 施設基準に適合していなければ、設備改善後に再検査となります。    
  • 施設基準に適合していれば、営業許可証引換書をお渡しします。  
  • 検査終了後、2週間以内に許可となります。   
  • 許可されるまでは営業できません。初回営業日は、余裕をもって設定してください。

申請時に必要な書類等

  1. 営業許可申請書 1部   
  2. 自動車営業設備の概要・取扱品目(様式第1号の1表面・裏面) 2部   
  3. 自動車による営業に係る確認票 2部   
  4. 車内設備平面図 2部   
  5. (一次加工が必要な場合)加工施設の許可証写し 2部   
  6. (申請者が法人の場合)登記事項証明書(写し)   
  7. 食品衛生責任者としての資格を証明する書類(写し)   
  8. 車検証(写し) 2部   
  9. 営業自動車(設備一式)   
  10. 許可申請手数料(飲食店営業:新規 16,000円 更新 12,800円、食肉処理業:新規 21,000円 更新 16,800円) 

営業許可証の交付

許可証交付予定日になりましたら、食品営業許可証引換証を持参して、保健所窓口にて営業許可証の交付を受けてください。
(交付の際、受取人の署名又は押印をいただきます。)
※営業許可証の郵送をご希望の場合は、申請時に「レターパックプラス(赤色)」に必要事項をご記入の上、 ご提出ください。
許可証は、営業を行う際に常に携行し、見やすい場所に掲示して営業してください。

取得した営業許可で営業できる地域は、営業許可を取得した日によって以下のとおり異なります。

自動車営業で営業できる地域について
許可を取得した日営業できる地域※

令和7年6月1日以降

共通化された基準に適合する場合(付帯的な魚介類販売を除いた飲食店営業)大阪府内及び和歌山県内
共通化された基準に適合する場合(飲食店営業のうち付帯的な魚介類販売、食肉処理業)大阪府内
令和7年5月31日以前に取得した許可の満了時に、経過措置を適用する場合大阪府内
令和3年6月1日から令和7年5月31日大阪府内
令和3年5月31日以前豊中市内

 ※営業できる地域外で営業を行う場合は、その地域を管轄する保健所の許可が別途必要となります。
 営業許可には期限があるため、許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の手続きを行う必要があります。

経過措置(令和7年5月以前に取得した許可の取扱い)

令和7年5月31日までに取得した営業許可の許可期間満了時までは、現状のまま営業することは可能です。令和7年5月31日までに取得した営業許可の許可期間満了時には、原則、取扱食品の調理工程数、品目数、リスクリストから必要な給水量を判定し、新しい基準を満たす必要があります。
ただし、経過措置として、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の継続申請を行う際に限り、現在の許可満了時に、令和3年6月1日から適用されていた基準(新法基準)で一度限り申請可能です。なお、食品衛生法改正により、令和3年6月1日から食品の取り扱い制限や必要な設備類が変更されていますので、ご注意ください。食品の取り扱い制限や必要な設備類については、以下のファイルをご確認ください。

受付窓口

【所在地】
〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚4丁目11-1 
豊中市保健所 1階 4番窓口
電話:06-6152-7320  FAX:06-6152-7328
メール:eisei-shoku@city.toyonaka.osaka.jp

【受付時間】
9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

【お昼休み】
正午から12時45分まで
(注)受付は行っていますが、職員が手薄のためお待ちいただく可能性があります。
なるべくお昼休みは避けていただくようご協力お願いいたします。

申請書等ダウンロード

【PDFファイルはこちらから】

【ワード・エクセルファイルはこちらから】

キッチンカーで食品を調理・提供する方へ

豊中市保健所では、キッチンカーで調理された食品を検査し、安全に調理するためのポイントを別添リーフレットのとおり取りまとめました。
キッチンカーで食品を調理する際は、リーフレットに記載されたポイントを参考に、安全な食品の提供に努めてください。

食品関係のその他の申請はこちらから

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お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

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