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ペットが迷子になった時の対応方法について

ページ番号:715078360

更新日:2023年6月23日

保健所において保護収容している動物の情報を公開しています。下記リンク先をご覧ください。

ペットがいなくなった場合は

豊中市保健所およびお近くの警察署までご連絡ください。
また、行動範囲が周辺自治体に及ぶ可能性がある場合には、管轄の自治体にもご連絡することをお勧めします。

管轄 担当課 連絡先
豊中市 豊中市保健所 保健安全課 06-6152-7321
豊中市

豊中警察署
豊中南警察署

06-6849-1234
06-6334-1234

池田市、箕面市
茨木市、摂津市
豊能町、能勢町、島本町

大阪府 動物愛護管理センター 箕面支所

072-727-5223

大阪市 大阪市 動物管理センター 06-6685-3700
吹田市 吹田市保健所 衛生管理課 06-6339-2226

尼崎市
伊丹市(他兵庫県内)

尼崎市 動物愛護センター
兵庫県 動物愛護センター

06-6434-2233
06-6432-4599

尼崎市 尼崎東警察署 06-6424-0110
高槻市 高槻市保健所 保健衛生課 072-661-9331

ペットの失踪届(電子申請)

ペットの失踪届は電子申請でも受け付けています。電子申請を希望される場合は、以下のリンク先よりお手続きください。

ペットの捜索方法について

関係部署への連絡と同時に、周辺を捜索してください。
その他、ポスターやチラシを配ったり、新聞の広報、インターネットの掲示板などを使用して捜索範囲を広げていきましょう。

犬は
無目的にどんどん離れていってしまう恐れがあります。
動物の移動能力に合わせて、いなくなった場所から同心円を描くように捜索をするとよいでしょう。

猫は
室内に潜んでいる可能性がありますので徹底的に探しましょう。外に出ても、臆病な猫は物陰に潜んでいる可能性が高いです。
写真入りポスターなどを使用してご近所にお知らせしておきましょう。

ペットの所有者明示について

万が一迷子になってしまった場合でも、鑑札や注射済票、迷子札を付けていれば、すぐに飼い主に連絡することができます。それらが外れた場合でも、マイクロチップを装着していれば同様に連絡できます。ペットには必ず所有者明示を行いましょう

※令和4年6月1日から「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。 指定登録機関に登録されたマイクロチップを装着した犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、新しい飼い主の情報に変更登録をする必要があります。 なお、一般の飼い主が既に飼養している犬や猫へのマイクロチップの装着は努力義務です。

また、飼い犬は狂犬病予防法に基づき「登録」と「鑑札・注射済票の装着」が義務付けられています。
※動物の愛護及び管理に関する法律に基づく狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされるマイクロチップを装着した犬には鑑札が交付されませんの で、犬に身に着けさせる必要はありません。制度の詳細は下記よりご確認ください

犬・猫を迷子にしないために

犬は

  • 放し飼い、放し散歩はやめましょう
  • 雷や花火などの音に驚いて逃げてしまうことがあります。
  • 必ず首輪をつけ、犬鑑札・注射済票・名札をつけましょう。
  • リードや首輪が破損していないか定期的に点検をしましょう。

猫は

  • 室内で飼育しましょう。
    屋外飼育は、事故や猫どうしの喧嘩、感染症、ノミ・ダニなどの寄生虫など、猫にとっての危険が多く、また糞尿などでご近所に迷惑をかけることになります。
  • 首輪・名札をつけましょう。
  • 避妊・去勢手術をすると、繁殖期に逃げ出す確率が減ります。

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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