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令和4年4月から成年年齢が引き下げられます

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更新日:2022年12月26日

成年年齢が18歳に

民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成年になると、親の同意を得なくても様々な契約行為ができるようになる反面、契約の知識や経験の乏しい若者を狙った消費者トラブルの増加が懸念されます。
トラブルに巻き込まれないよう、消費者としての知識を身に着け、学び、考え、行動することがとても大切になります。

未成年者はどのように保護されてきたか

未成年者は社会的経験も浅く、利害を判断する知識や能力も十分とは言えないので、保護の対象となっています。民法では未成年者が親権者等の同意を得ないで契約をした場合、本人または親権者等はその契約を取り消すことができると定められています。(未成年者取消権)契約が取り消されると代金の支払義務は消滅し、既払い金があれば返金の請求もできます。商品を受け取っていれば返還する義務はありますが、現存しているものを返せばよいとされています。ただし、次のような場合には、契約を取り消すことができません。

1.未成年者が詐術(だますこと)を行った場合
2.親権者等が追認した場合(代金の一部を支払ったなど)
3.本人が成人後、代金を支払うなど追認した場合
4.支払総額が小遣いの範囲内である場合

いつから大人になるのか

新成人となる日
生年月日 成年になる日 成年になる年齢
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日から 20歳
平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2004年)4月1日生まれ 令和4年(2022年)4月1日 19歳
平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ 令和4年(2022年)4月1日 18歳
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

令和4年(2022年)4月からの成年年齢引き下げで変わること・変わらないこと

18歳からできること 20歳のまま変わらないこと
○親の同意なしでの契約
 ・クレジットカードを作る
 ・ローンを組む
 ・携帯電話の契約
 ・ひとり暮らしの部屋を借りるなど
○10年間有効なパスポートの取得
○公認会計士や司法書士などの国家資格取得
○結婚(男女とも18歳に統一)
○性同一性障害の人の性別変更申し立て
○外国人の帰化(日本国籍の取得)  など
○飲酒・喫煙
○競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
○中型自動車免許等の取得
○養子をとること
○国民年金保険料の納付義務  など

独立行政法人国民生活センター「くらしの豆知識」2021年版より

こんなトラブルにご注意

「副業で簡単に儲けることができる」

事例(1) 

SNSの広告で、「タブレットやスマートフォンをタップするだけで、仮想通貨を受け取ることができる。月収500万円は確実に稼げる」と書いてあった。さっそく入会申し込みをして、情報商材とソフトウエアを購入し40万円を払った。ソフトウエアが起動せず仮想通貨を受け取ることができない。

事例(2)

求人サイトで”副業”を検索したところ「家に居ながら稼げる。返金保証」と書いてあったので業者に連絡して説明を聞いた。「買い付けた海外の洋服をフリマアプリで売る仕事がある。最初に30万円必要だが2~3ヶ月で取り戻せる」「稼げなかったら返金する」と説明され申し込み30万円支払った。

アドバイス

・「誰でもできる簡単な作業で儲けることができる」「確実に稼げる」「返金保証」など甘い言葉で勧誘され、やってみようかと心を動かされますが、
 そんなに簡単にお金を稼げることはありません。

・情報商材、仮想通貨といった聞きなれない言葉は、内容がわからず、業者に言われるがまま手続きすることになり、だまされるリスクも高くなります。
 内容を理解せず契約するのはやめましょう。

「お試し」のつもりが定期購入に

事例

スマホの動画アプリを見ていたら「初回500円」というダイエットサプリの広告が出てきた。ダイエットに興味があり、ワンコインだからと「お試し」のつもりで購入したが、自分には効果がなかったので、もう購入しないつもりでいたが、翌月頼んでもいないのに2回目の商品が届いた。

アドバイス

インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。商品を注文する前に販売サイトを隅々まで確認し、申し込みの最終確認画面などで定期購入が条件になっていないか、期間内に解約または返品が可能か、可能な場合は事業者の連絡先や解約方法についても確認するようにしましょう。また、スマートフォンで注文する際、小さい文字をよく見なかったという事例がありますので、スマートフォンから注文する場合は特に注意が必要です。

「ものなしマルチ商法」にご注意

事例

高校時代の友人から、楽に稼げるビジネスがあると喫茶店に誘われ、友人が連れてきた人から海外の不動産への投資を勧められた。「投資者を紹介すれば5万円を受け取ることができる。」と言われ、サラ金から50万円借金して入会手続きをした。その後セミナーにも参加したが、勧誘方法の話ばかりで、投資の仕組みの説明はなかった。不審なため解約したい。

アドバイス

・「ものなしマルチ商法」は「人を紹介すれば報酬が得られる」「月50万円儲けている人がいる」などと儲かることばかりを強調されますが、事業者の
 実態や儲け話の仕組みが不明なケースが見られ、説明された話と違ったというトラブルが絶えません。また、事業者の連絡先が不明だったり、連絡手段が
 メールのみであったり、解約しようとしても交渉が難しいことがあります。

・友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、契約したくなければきっぱりと断りましょう。断ることで相手との関係を悪くしたくないなどと
 考えてしまうと、ますます断りにくい状況になります。さらに、自分が勧誘者となって友人等を勧誘するとこれまでの信頼が崩れてしまう事にも
 つながりかねません。

・「お金が支払えないから」と断っても、借金や分割クレジット払いをもちかけられ、断る理由を封じられてしまう場合があります。安易に借金や
 クレジットカードでの高額決済をしないようにしましょう。望まない契約に対しては「いりません」「やめます」とだけ伝え、簡潔に断りましょう。

関連リンク

啓発冊子・リーフレット・チラシ

消費者トラブルで困ったときは

消費生活におけるトラブルなどに直面したときや困ったときは、ひとりで悩まず消費者センターにご相談ください。
トラブル解決のための助言やあっせんなど、解決のためのお手伝いをします。

豊中市民以外の方は消費者ホットライン「188」でお住いの消費者センター等につながります。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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