豊中市に本籍がある人は、豊中市以外にお住まいでもコンビニで戸籍証明書が取得できます
ページ番号:341240055
更新日:2022年4月21日
本籍地戸籍証明書交付サービスについて
豊中市に本籍がある人は、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストア等で、戸籍証明書(戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明・戸籍附票の写し)を取得できます。
市役所窓口や郵送で戸籍証明書をご請求いただくより手間がかからず、発行手数料がお安くなります。
利用するには
必要なもの
利用者証明用電子証明書が発行されたマイナンバーカード(インターネット端末で利用登録申請する場合は、署名用電子証明書の発行も必要です。)
必要な手続き
豊中市に本籍があって、豊中市以外の市区町村にお住まいの人は、事前に利用登録申請が必要です。コンビニエンスストア(※注)に設置されているマルチコピー機、または、ご自宅等のインターネット端末(ICカードリーダーが必要)で、利用登録申請ができます。利用登録申請してから5開庁日程度で審査が完了します。一度、利用登録が完了すれば、それ以降、コンビ二エンスストア等で戸籍証明書を取得できるようになります。
※注:利用登録申請ができる場所については、下記のページをご参照ください(一覧表の右側「本籍地への利用登録申請可否」の欄が「可」になっている場所で、申請が可能です)。
コンビニ交付情報サイト 利用申請できる店舗情報(外部サイト)
利用登録申請の方法について
利用登録の申請方法について、詳しくは下記のページをご参照ください。
コンビニ交付情報サイト 本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイト)
申請後、下記のページより利用登録状況の確認ができます。確認には申請番号が必要です。
ステータスが「利用可能」になると、戸籍証明書が取得できるようになります。
利用登録申請時の注意事項
- 申請時には、本籍、筆頭者名の入力が必要です。事前にご確認のうえ、入力してください。
- 申請時には、電話番号の入力が必要です。申請情報の確認のためにご連絡させていただく可能性があるため、平日の昼間に連絡のつく電話番号を入力してください。
- 申請後、申請番号が画面上に表示されます。申請番号は、利用登録状況を確認するときに必要です。申請終了後、画面を閉じてしまうと再度表示することはできませんので、必ずお控えください。
- 利用登録申請ができない場合は、マイナンバーカードの電子証明書が有効であるか、お住まいの市区町村にご確認ください。
証明書の取得について
コンビニ交付サービスを利用した証明書の取得方法については、下記のページをご参照ください。
証明書の種類 | コンビニ交付手数料 | 窓口発行手数料(参考) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明 |
350円 | 450円 |
戸籍附票の写し | 200円 | 300円 |
コンビニ交付利用時の注意事項
- 本籍を豊中市から他の市区町村へ移した人については、以前豊中市にあった戸籍の証明(除籍全部事項証明・除籍個人事項証明)はコンビニで交付できません。窓口または郵送でご請求ください。
- 豊中市は平成20年10月12日に戸籍を電算化(コンピュータ化)しました。これに伴い、平成20年10月12日以前に婚姻・死亡などで除籍になっている人や、離婚などの事項は現在の戸籍には記載されませんのでご注意ください。
お問合せ
市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057
