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法人市民税

ページ番号:559024573

更新日:2024年4月1日

令和元年度 法人税割(法人市民税)の税率改正のお知らせ

地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。

法人市民税の法人税割税率改正

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始となる事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。

1. 納税義務者
 市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。
2. 税額の計算方法及び納付の方法
 次によって求めた税額を、定められた期限内に申告納付していただきます。
 均等割=資本金等及び従業者数の区分に応じ、6万円から360万円までの9段階。
 法人税割=法人税額/全従業者数×市内の事業所の従業者数×税率

法人市民税税率一覧表

(1)法人税割の税率 (資本金等の金額・所得に関係なく一律)

平成26年10月1日以後に開始となる
事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始となる
事業年度の税率

一律   12.1%

一律   8.4% 

(2)均等割 従業者数、資本金等の金額は各事業年度の末日の状況によります。

資本金等の額 市内の事業所の従業者数 税率(年税額)
50億円超 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円超 ~50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超 ~10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超 ~1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
その他 60,000円

(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

3.事務所等を新規開設,廃止した場合等

 「法人等の設立・異動等の申告書」と添付書類をご提出ください。

届出の区分 添付書類
※全て写しで結構です
提出部数
(1)法人設立又は事務所等の開設
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 事業年度等が確認できる定款等
    (注)既に本市内に別の事務所等がある場合はこれらの添付は省略できます
各1部
(2)事業年度変更
  • 株主総会議事録又は変更後の定款等
1部
(3)休業
  • なし(「法人等の設立・異動等の申告書」のみ)
1部
(4)合併
  • 合併契約書
  • 被合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
各1部
(5)分割
  • 分割計画書又は分割契約書
  • 分割承継法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 分割法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
各1部
(6)資本金等の額の変更
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)等
1部
(7)連結法人関係
  • 親法人の連結納税の承認通知書
  • 届出法人の連結納税の承認の申請書又は当該申請書を提出した旨の届出書
  • 連結グループ一覧
  • 申告期限の延長の特例の申請書
各1部
(8)上記(1)~(7)以外
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
1部

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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