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法人市民税

ページ番号:559024573

更新日:2025年2月18日

法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所・事業所または寮等を有する法人等に対してかかる税で、「均等割」「法人税割」があります。
また、各法人様にて自ら税額を計算し、確定申告等をおこなっていただく申告納付の制度をとっています。

1. 納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。


納税義務者納めるべき税
均等割法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人

市内に寮等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの

-

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で
市内に事務所または事業所を有するもの

-

 上記、納税義務者に該当し、豊中市内に法人を設立・支店設置等された法人は「法人等の設立・異動等の申告書」をご提出ください。

2. 申告・納付の種類

確定申告

各事業年度の終了に伴い、算定日時点の資本金等の額および従業者数によって算出する「均等割」と確定した法人税(国税)に税率を乗じて算出する「法人税割」の合計を各事業年度の終了の日の翌日から、原則2か月以内に申告・納付していただきます。
ただし、申告期限については、法人税(国税)の申告期限の延長が承認されていれば、法人市民税においても同様に申告期限延長となります。

中間申告

法人税(国税)の中間申告を要する法人は当該事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付を行ってください。
中間申告には以下の二種類の申告・納付があります。

  • 予定申告

算定日までに事業所を有していた月数および算定日時点の従業者数、前事業年度末日の資本金等の額から算出する「均等割」と前事業年度の法人税割を基礎として算出する「法人税割」の合計を申告・納付していただきます。
(注意)市より発送する予定申告書には前事業年度の実績をもとに算出した法人税割のみ印字しています。

  • 仮決算による中間申告

法人税の申告で仮決算による中間申告をする場合に提出が必要となります。当該事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を一つの事業年度とみなし、算定日時点の資本金等の額および従業者数によって算出する「均等割」と法人税(国税)を課税標準として計算した「法人税割」の合計額を申告・納付していただきます。

3.税額の計算方法

次によって計算された税額を期限内に申告納付していただきます。

均等割

均等割は算定日時点の資本金等の額と従業者数によって計算します。
算定日は以下のとおりです。

申告区分 資本金等の額 従業者数
確定申告 事業年度の末日 事業年度の末日
予定申告 前事業年度の末日 事業年度開始後、6月経過日の前日
仮決算による中間申告 事業年度開始後、6月経過日の前日 事業年度開始後、6月経過日の前日

均等割の計算方法

均等割 = 均等割の税率(円) × 算定期間中に豊中市内で事務所を有していた月数÷12

  • 均等割の計算に用いる月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨ててください。

【例】 4か月と5日間の場合は4か月  20日間の場合は1か月未満となるので1か月

均等割 税率一覧表
(注意)税率は各市町村によって異なります。

資本金等の額

市内従業者数

税率(年税額)
50億円超 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円超 ~50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超 ~10億円以下 50人超

480,000円

50人以下 192,000円
1千万円超 ~1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

上記以外の法人
(資本金の額または出資金の額がない法人等)

60,000円

(注意)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

法人税割

法人税割額は課税標準となる法人税額(国税)を基礎とし、市の条例で定められた税率に乗じて計算します。

法人税割の計算方法(確定申告・仮決算による中間申告の場合)

法人税割=課税標準となる法人税(国税) × 法人税割の税率

(ただし豊中市以外にも事務所等がある場合は、各市町村ごとの従業者数で按分します。)

法人税割 税率一覧表
(注意)税率は各市町村によって異なります。

平成26年10月1日以後に開始となる
事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始となる
事業年度の税率

一律   12.1%

一律   8.4% 

法人税割の計算方法(予定申告の場合)

法人税割=前事業年度の確定法人税割×6÷前事業年度の月数

4.法人に異動等があった場合の提出書類

 法人等の設立・異動等の申告書」を必要添付書類とともに提出してください。

必要添付書類一覧

届出の区分

添付書類(各1部 写し可)

(1)法人設立または事務所等の開設

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 事業年度等が確認できる定款等
    (注意)既に本市内に別の事務所等がある場合はこれらの添付は省略できます。

(2)事業年度変更

  • 株主総会議事録または変更後の定款等

(3)休業

(4)合併

  • 合併契約書
  • 被合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(5)分割

  • 分割計画書または分割契約書
  • 分割承継法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 分割法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(6)本店所在地・資本金等の額・商号・代表者等の変更

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(7)グループ通算制度の承認申請の承認があり、通算法人となった場合

  • 法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書」
  • グループ一覧
  • 出資関係図
  • 申告期限の延長の特例が承認されている場合は(10)も参照
(8)完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合
  • 法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」
  • グループ一覧
  • 出資関係図
  • 申告期限の延長の特例が承認されている場合は(10)も参照
(9)通算法人でなくなった場合
  • 法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」
  • グループ一覧
  • 出資関係図
(10)申告期限の延長
  • 申告期限の延長の特例の申請書

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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