法人市民税
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更新日:2024年4月1日
令和元年度 法人税割(法人市民税)の税率改正のお知らせ
地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しました。
法人市民税の法人税割税率改正
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始となる事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
1. 納税義務者
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。
2. 税額の計算方法及び納付の方法
次によって求めた税額を、定められた期限内に申告納付していただきます。
均等割=資本金等及び従業者数の区分に応じ、6万円から360万円までの9段階。
法人税割=法人税額/全従業者数×市内の事業所の従業者数×税率
法人市民税税率一覧表
(1)法人税割の税率 (資本金等の金額・所得に関係なく一律)
平成26年10月1日以後に開始となる |
令和元年10月1日以後に開始となる |
---|---|
一律 12.1% | 一律 8.4% |
(2)均等割 従業者数、資本金等の金額は各事業年度の末日の状況によります。
資本金等の額 | 市内の事業所の従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円超 ~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円超 ~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超 ~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
その他 | 60,000円 |
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
3.事務所等を新規開設,廃止した場合等
「法人等の設立・異動等の申告書」と添付書類をご提出ください。
届出の区分 | 添付書類 ※全て写しで結構です |
提出部数 |
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(1)法人設立又は事務所等の開設 |
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各1部 |
(2)事業年度変更 |
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1部 |
(3)休業 |
|
1部 |
(4)合併 |
|
各1部 |
(5)分割 |
|
各1部 |
(6)資本金等の額の変更 |
|
1部 |
(7)連結法人関係 |
|
各1部 |
(8)上記(1)~(7)以外 |
|
1部 |
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797