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令和3年度(令和2年分)市・府民税(個人住民税)の主な変更点

ページ番号:326250768

更新日:2022年2月25日

1.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直しについて

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

寡婦控除の見直し

 ひとり親控除以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として、控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

 ※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

寡婦・ひとり親控除額
(図)寡婦・ひとり親控除額

個人住民税の非課税措置の見直し

 上記の対応を踏まえ、前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、個人住民税の非課税措置の対象とすることとされました。

2.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。


(図)財務省ホームページより引用

 ※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

2-1.給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。

 なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除が創設されました(後述)。

(給与所得控除額)
給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※上表は、給与所得控除額の計算式です。給与等の収入金額から所得金額を計算する場合は、以下のページ(「総合課税となる所得と税率」)の給与所得をご覧ください。

2-2.公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
(公的年金等控除額)
受給者区分 公的年金等の
収入金額
改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満 130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25%
+37万5千円
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+78万5千円
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
770万円超
1000万円以下
収入金額×5%
+155万5千円
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%
+37万5千円
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+78万5千円
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
770万円超
1000万円以下
収入金額×5%
+155万5千円
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

※上表は、公的年金等控除額の計算式です。公的年金等収入金額から所得金額を計算する場合は、以下のページ(「総合課税となる所得と税率」)の雑所得をご覧ください。

2-3.所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から「所得金額調整控除額」が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

<計算式> (給与等の収入金額-850万円)× 10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算。
※控除限度額は15万円

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

<計算式> (給与所得+公的年金等に係る雑所得)-10万円
※給与所得、公的年金等に係る雑所得がそれぞれ10万円を超える場合は10万円で計算。
※控除限度額は10万円

 なお、1および2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が適用されます。

2-4.基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
(基礎控除額)
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

2-5.所得控除等及び非課税基準の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、所得控除等及び非課税基準の適用に係る合計所得金額の要件等は次のとおり見直されます。

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族
の合計所得金額要件
38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額要件
38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の
所得計算の特例(必要経費の最低保証額)
65万円 55万円
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する
非課税措置の合計所得金額要件
125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額
の合計所得金額
(均等割が非課税となる人)
同一生計配偶者
または扶養親族がいない場合
35万円 35万円 + 10万円
同一生計配偶者
または扶養親族がいる場合
35万円 × 人数(同一生計配偶者
+扶養親族+1)+ 21万円
35万円 ×人数(同一生計配偶者
+扶養親族+1)  +10万円 + 21万円
所得割の非課税限度額
の総所得金額等      
(所得割が非課税となる人)
同一生計配偶者
または扶養親族がいない場合
35万円 35万円 + 10万円
同一生計配偶者
または扶養親族がいる場合
35万円 × 人数(同一生計配偶者
+扶養親族の+1)+ 32万円
35万円 × 人数(同一生計配偶者
+扶養親族+1)+10万円 + 32万円

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化について

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びその防止拡大措置の影響により、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしたうえで、令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。
  ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  ・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症及びその防止拡大措置の影響により、注文住宅・分譲住宅・既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

2.既存住宅を取得した際の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びその防止拡大措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

(1)以下のいずれかの遅い日までに増改築等の契約が行われていること
・既存住宅取得の日から5か月後まで
・関連税制法の施行日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日)まで
(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びその防止拡大措置の影響の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

詳しくは、下記サイト(外部リンク)をご確認ください。

4.指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

以下のページ(「税額控除の種類と計算」)の寄附金税額控除をご覧ください。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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