令和6年度(令和5年分)市・府民税(個人住民税)の主な変更点
ページ番号:411712791
更新日:2023年8月29日
1. 森林環境税(国税)の同時課税
令和6年度から市・府民税と同時に森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。
詳しい内容については「森林環境税および森林環境譲与税について」をご確認ください。
2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等については、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式が所得税と統一されることとなりました。
詳しい内容については「株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式が統一されます」をご確認ください。
3. 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記(1)~(3)のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。(個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができません。)
(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
※該当する場合、外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示または提出が必要です。
(2) 障害のある方
※該当する場合、日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要です。
(3) 扶養控除の申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※該当する場合、送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要です。
(注意)上記(1)~(3)のいずれも扶養控除の適用を受けようとする場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要です。
国外居住親族の年齢 |
扶養控除の対象 |
添付または提示が必要な書類(〇があるものが必要) |
|||
---|---|---|---|---|---|
親族関係書類 |
送金関係書類 |
その他の必要書類 |
|||
16歳未満 |
対象とならない |
- |
- |
- |
|
16歳以上30歳未満 |
対象となる |
〇 |
〇 |
- |
|
30歳以上70歳未満 |
上記(1)~(3)のいずれかに該当される方に限り対象となる |
留学により非居者となった方 |
〇 |
〇 |
〇 ※留学ビザ等書類 |
障害者の方 |
〇 |
〇 |
〇 ※障害者確認書類 |
||
扶養控除等を申告する納税義務者から生活費等の支払いを38万円以上受けている方 |
〇 |
〇 ※38万円以上 |
- |
||
70歳以上 |
対象となる |
〇 |
〇 |
- |
※年齢は前年の12月31日現在で判定
改正の詳細な内容については下記国税庁ホームページをご確認ください。
「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
