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作業計画の作成について

ページ番号:776355884

更新日:2021年9月10日

石綿含有建材の除去等作業を行うにあたっては、元請業者は、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について、
作業計画を作成しなければなりません。

記載事項等

下記の資料を参考に作成してください。

なお、作成した作業計画は、当該作業を行う全ての作業者に周知しなければならないため、現場への備え付けが必要です。

根拠条文

大気汚染防止法施行規則
第16条の4
一 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、
次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん
排出等作業を行うこと。
(以下略)

  • 特定粉じん排出等作業:特定建築材料(吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料)が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業。
  • 特定工事:特定粉じん排出等作業を伴う建設工事。

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お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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