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豊中市自治会に対する防犯カメラ設置補助事業について

ページ番号:595947811

更新日:2024年6月18日

 豊中市では平成22年(2010年)から自治会で自発的に取り組む防犯活動を支援するため防犯カメラを新たに設置する自治会に対し、その設置費用の一部を補助する制度を開始しました。本補助金を活用し、防犯活動の一環として防犯カメラを設置した自治会においては、地域の防犯力が確実に向上しております。
 また、一定の台数が普及した現状においては、防犯カメラの運用継続による防犯力維持も重要なポイントとなってきたことを踏まえ、平成27年度に既設防犯カメラの入替えに関しても補助金を交付できるよう要綱を改定しました。

1.補助の対象者

 市に自治会として届出のある団体で、その区域が概ね住居表示の街区符号
 (何丁目、何番、何号の「番」に相当)以上の範囲を有する団体。

2.補助の対象となる経費

 防犯カメラの設置に要する経費のうち、対象となる経費に関して、年度1回限りの補助。
 (保守費用、電気料金等の維持管理費用及び防犯カメラ設備更新時の撤去・処分に要する費用を除きます。)

3.補助の対象となる防犯カメラ

 一定の区域における街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るため固定して設置される防犯カメラで、デジタルレコーダー等への接続等により録画機能を有するもの(モニター装置は不可)をいいます。
 また、当該防犯カメラにて撮影された画像のうち道路、公園、その他不特定多数のものが利用する場所が、画像面積の2分の1以上であることが必要です。

4.補助の内容

 (1)補助対象となる経費の2分の1(千円未満切捨) 
    ただし、1申請あたり100万円が上限です。
 (2)毎年度の予算の範囲内で行います。
 (3)申込先着順に審査し、補助金の合計額が予算額に達した段階で、当該年度は終了となります。
    

5.申込用紙の配布および申込受付

 豊中市都市経営部危機管理課(豊中市役所第二庁舎3階)

豊中市電子申込システムからもお申込みいただけます。

6.その他の注意点

 (1)地域における合意形成を図り、設置場所周辺住民の事前同意を得てください。
 (2)設置許可、道路交通法等の法令に基づく許可を得てください。
 (3)「個人情報の保護に関する法令」を遵守するほか、プライバシー保護のため画像取り扱い等を定めた「自治会防犯カメラ管理運用規定」を作成してください。

 詳細については、危機管理課へお問い合わせください。

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お問合せ

都市経営部 危機管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2683
ファクス:06-6858-2667

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