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土地区画整理事業

ページ番号:905044155

更新日:2021年12月1日

土地区画整理事業は、道路、下水道や公園等の公共施設が未整備のまま住宅などが立ち並んだ市街地や、今後このような状況が予想される地区において、土地の交換分合や減歩により、公共施設の整備・改善及び宅地の利用増進を図る事業です。

豊中市では、現在までに13地区で事業を行っており、1地区が施行中です。

なお、土地区画整理事業の換地図は、都市整備課の窓口で閲覧やコピー(1枚10円から)ができます。

土地区画整理事業に関する各手続き

※参考様式を掲載しています。添付書類などについては事前にご相談ください。

各提出様式

<個人施行の場合>

<組合施行の場合>

<土地区画整理法76条第1項の規定による建築行為等の許可手続き>

※各様式の「△△ △△」は、自署にて記載願います。

土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請は電子申込システムで申請可能です。

パソコン等で下記「電子申込システム」より申込手続きを行ってください。
以下のリンクから申し込めます。
 

土地区画整理事業と併せたまちづくりのルール

土地区画整理事業による公共施設の整備及び宅地の整序と併せて、個別の宅地利用に関わるまちづくりのルールを定めることにより、将来にわたる住環境の保全に努めています。

地区計画が定められている地区

  • 緑丘4丁目地区
  • 西緑丘3丁目地区

建築協定が定められている地区

  • 豊中市野畑南土地区画整理事業地区

景観形成協定が定められている地区

  • 豊中市上新田1丁目及び2丁目地区

その他のまちづくりルール等

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お問合せ

都市計画推進部 都市整備課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2342
ファクス:06-6854-9534

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