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立地適正化計画に係る届出制度について

ページ番号:954709093

更新日:2024年3月27日

立地適正化計画に係る届出制度について[平成31年(2019年)1月1日より運用開始]

 立地適正化計画は、人口減少・超高齢化社会の到来においても、持続可能な都市づくりを進めるために、人口密度の維持と生活サービス機能などの適切な誘導を図る方針や区域を示すとともに、その実効性を高めるため、法的に届出義務を付すことで、長期的に緩やかに土地利用の誘導を進めていく計画です。そして、豊中市におきましても、本市の特性を活かした土地利用誘導と拠点の魅力向上を図り、多世代の人々に選ばれる都市づくりを進めるため、『豊中市立地適正化計画』を平成31年(2019年)1月1日に公表しました。これに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、着手の前に市長への届出が必要です。
届出は、都市計画課窓口のほか、「豊中市電子申込システム」での届出が可能です。

居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 豊中市立地適正化計画に定める居住誘導区域(「一般型居住誘導区域」及び「住工共生型居住誘導区域」)以外の区域で、一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。


【対象行為】

(1) 開発行為
 ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
 ・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築等行為
 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 豊中市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を、当該施設が設定されている都市機能誘導区域以外の区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が必要です。


【対象行為】

(1) 開発行為
 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2) 建築等行為
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) (1)又は(2)の届出内容を変更する場合

休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)

 豊中市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに、市長への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が不要です。

居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設

豊中市立地適正化計画を令和6年(2024年)2月6日に改定し公表しました。
改定に伴い、誘導施設、都市機能誘導区域の名称等を一部変更しましたが、居住誘導区域、都市機能誘導区域、産業誘導区域の変更はありません。

「地図情報とよなか」で立地適正化計画に係る区域を確認できます。

 開発・建築等行為を予定している住所から、居住誘導区域・都市機能誘導区域等を調べることができます。
  (「地図情報とよなか」のページへ)

届出の手引き

届出に関する詳細内容(添付図書・Q&A等)につきましては、以下の「豊中市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。

届出図書

届出先

届出は、都市計画課窓口のほか、「豊中市電子申込システム」での届出が可能です。
【都市計画課窓口の場合】
 豊中市 都市計画推進部 都市計画課(第二庁舎 4 階)TEL:06-6858-2090
【電子申込システムの場合】
 電子申込システムはこちら、または下記様式一覧の各様式名から電子申込システムへ移動しお申込みください。
 (検索キーワードで「立地適正化計画」と検索ください。)
 

様式一覧

立地適正化計画について

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534

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