景観計画区域における行為の届出制度等について
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更新日:2024年4月1日
各手続きについては都市計画課窓口のほか、郵送及びオンラインによる手続きが可能です。詳しくは以下リンク先をご覧ください。
景観計画区域における行為の届出制度について
うるおいのある美しい都市景観を創造するためには、まちなみを構成しているさまざまなものが美しく個性的であると同時に、まわりと調和していることが必要です。
中でも規模の大きい建築物などはまちなみに与える影響が大きいため、とくに景観に配慮し、 地域を代表する優れたものをつくることが期待されます。
こうした考え方による「景観計画区域における行為の届出制度」は、 『豊中市都市景観条例』に基づき、市民や事業者の皆さんのご協力のもと法令等の申請手続き前に景観面の協議を行うものです。
豊中市景観計画(豊中市都市景観形成マスタープラン第8章)(PDF:8,926KB)
景観計画区域における行為の届出制度のあらまし(PDF:4,299KB)
景観計画区域における届出対象行為について、アンテナ等の工作物に関する取り扱いを変更します。(PDF:268KB)
各手続きについては都市計画課窓口のほか、郵送またはオンラインによる手続きが可能です。
郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。電子申込は以下の様式集の電子申込欄から手続きが可能です。
様式番号 | 様式名 | WORD | 電子 |
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4-1 | 景観計画区域内における行為の届出書 | WORD(ワード:72KB) | PDF(PDF:154KB) | 手続き可 |
4-2 | 景観計画区域内における行為の変更届出書 | 手続き可 | ||
5 | 景観計画区域内における行為の完了又は中止届出書 | 手続き可 | ||
- | 景観配慮指針チェックリスト |
(注)行為者が国の機関や地方公共団体である場合は以下の様式で通知又は報告してください。
景観計画区域内における行為の完了又は中止報告書(ワード:34KB)
都市景観形成推進地区内における行為の届出制度について
豊中市では、地区の景観特性をいかしたまちづくりの重点的な取り組みに向け、豊中市都市景観条例に基づく『都市景観形成推進地区』の指定を進めています。地区の景観をまもり、つくり、そだて、いかすため、建築物や工作物、外構など、景観を構成するものの位置、規模、形、色や素材などについてルールをつくり、その内容を景観法に基づく「景観計画」として位置づけ、良好な都市景観の形成を市民・事業者・行政の協働により進めていくものです。
地区内において、対象となる行為を行う場合は市への届出が必要です。詳細は『豊中市景観計画(豊中市都市景観形成マスタープラン第8章)』(PDF:8,926KB)、または『景観計画区域における行為の届出制度のあらまし』(PDF:4,299KB)をご覧ください。
各手続きについては都市計画課窓口のほか、郵送またはオンラインによる手続きが可能です。
郵送の場合は本ページ最下部の問い合わせ先に送付してください。電子申込は以下の様式集の電子申込欄から手続きが可能です。
様式番号 | 様式名 | WORD | 電子 |
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---|---|---|---|---|
4-3 | 都市景観形成推進地区内における行為の届出書 | WORD(ワード:75KB) | PDF(PDF:158KB) | 手続き可 |
4-4 | 都市景観形成推進地区内における行為の変更届出書 | 手続き可 | ||
5-2 | 都市景観形成推進地区内における行為の完了又は中止届出書 | 手続き可 | ||
- | 景観配慮指針チェックリスト |
(注)行為者が国の機関や地方公共団体である場合は以下の様式で通知又は報告してください。
都市景観形成推進地区内における行為の通知書(ワード:70KB)
都市景観形成推進地区内における行為の完了又は中止報告書(ワード:36KB)
景観形成協定について
その他
このページでは主要な景観に関する手続きのご案内や様式を載せています。
様式が載っていない手続きをご希望の場合は下記問い合わせ先にご相談ください。
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534