郷土資料館の貸室を使用するには
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更新日:2023年10月24日
貸室の使用について
「郷土の歴史への理解及び関心を深め,教育,学術及び文化の発展に寄与する」場合、郷土資料館の3階にある「講座室」を有料でご利用いただくことができます。
希望日時に講座室が空いているか、公共施設予約システムや電話で確認して下さい。
窓口と電話は、豊中市立郷土資料館開館日の午前9時30分から午後5時まで受け付けます。
貸室の詳細については、貸室紹介・料金表・貸出備品一覧からご覧いただけます。
活動内容によっては、豊中市立郷土資料館条例ならびに、豊中市立郷土資料館条例施行規則、豊中市立郷土資料館の施設使用に係る基準によりご使用いただけない場合もあります。
詳細については、下記の基準をご確認下さい。
豊中市立郷土資料館の施設利用に係る基準(PDF:131KB)
貸室の使用申込みについて
1.利用者登録を行う
(1)初めて豊中市立郷土資料館の貸室を使用される方
「公共施設予約システム」への登録が必要となっております。
そのため「とよなか公共施設案内予約システム利用規約」に同意後、「とよなか公共施設案内予約システム利用登録申込書」に必要事項を記入して、窓口で利用登録の申込みを行ってください。
または「公共施設案内予約システム」上でも利用登録申し込みのページがございます。そちらに入力いただきますと、後日当館からお電話等で内容を確認させていただきます。
(2)他施設で公共施設予約システムに登録されている方
インターネット申込みをするための申込みが必要になります。当館開館時に、窓口へお越しいただくか、(06-6334-2551)までお電話ください。
その後「とよなか公共施設案内予約システム利用登録申込書(変更・廃止)」に必要事項をご記入頂き、窓口までご提出ください。
※登録申込みの際に、活動内容について詳細をお伺いすることがあります。ご了承ください。
とよなか公共施設案内予約システム利用登録申込書(変更・廃止)(PDF:126KB)
2.施設使用の申込みを行う
施設使用の申込みは、使用希望日の6か月前から受付します。ただし受付日が休館日の場合は、翌日に受付します。
「豊中市立郷土資料館施設使用申込書」を豊中市立郷土資料館の窓口まで提出して頂くか、公共施設予約システムから申込みして下さい。
事前に、貸室使用の目的などについて電話等でご相談頂くと、スムーズに手続きが行えます。
また貸室の空き状況については、公共施設予約システムか郷土資料館へ電話(06-6334-2551)でご確認下さい。
郷土資料館施設使用申込書(様式1)(PDF版)(PDF:68KB)
郷土資料館施設使用申込書(様式1)(Excel版)(エクセル:17KB)
3.審査
提出して頂いた申込み内容が、当館での施設使用の目的に適しているか、審査いたします。
審査には1週間ほどお時間をいただく場合がございます。ご了承のほどお願いいたします。
また審査結果については、「豊中市立郷土資料館施設使用承認通知書」または「豊中市立郷土資料館施設使用不承認通知書」で申込者の方へ通知させて頂きます。
※審査の際に、活動内容の確認等で申込者の方へご連絡する可能性があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※使用料は承認後7日間内にお支払い下さい。
貸室の使用料の減免・返還について
施設使用料の減額・免除規定について
当館の貸室使用の際に、以下の「豊中市立郷土資料館の施設使用に係る基準」第5条に該当する場合、減免の対象となることがあります。
詳しくは、事前に豊中市立郷土資料館窓口までお問合せください。
【豊中市立郷土資料館の施設使用に係る基準 第5条】
(1)豊中市または豊中市教育委員会事務局、市立豊中病院、市上下水道局等の各部局 (以下「市各部局」という。)が使用する場合。また上記以外の公共機関が使用申込みを行う場合は「市各部局」に準じて取り扱うものとする。
(2)市各部局の事業を受託する者による、当該受託事業関連での使用する場合。
(3)豊中市出前講座及びそれに準じる講座受講の依頼による使用の場合。ただし、講座の実施または主催する団体の運営にあたって会費等の徴収を行う団体については、「特別の理由」にあたらないものとする。
施設使用料の減額・免除の申込み方法について
「豊中市立郷土資料館施設使用料減免申込書」(様式第3号)を豊中市立郷土資料館窓口までご提出下さい。
内容を審査し、その結果を申込者へ通知書でお知らせいたします。
郷土資料館施設使用料減免申込書(様式3)(PDF版)(PDF:122KB)
郷土資料館施設使用料減免申込書(様式3)(Word版)(ワード:18KB)
使用料の返還について
豊中市立郷土資料館の施設使用に係る基準 第8条に該当する場合、豊中市立郷土資料館の窓口へ「郷土資料館使用料還付申請書」(様式第5号)を提出して下さい。
【豊中市立郷土資料館の施設使用に係る基準 第8条】
(1)災害時など使用者の責めによらない理由によって使用することができないとき、 既納の使用料の全額を返還する。
(2)使用する日の 7 日前までに使用承認の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき、既納の使用料の 5 割の額を返還する。
(3)その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき、使用料の全額を返還する。
郷土資料館使用料還付申請書(様式5)(PDF版)(PDF:48KB)
郷土資料館使用料還付申請書(様式5)(Excel版)(エクセル:16KB)
キャンセルについて
キャンセルされる場合は、豊中市立郷土資料館までご連絡下さい。
使用料の返還について
・申請者の責めによらない理由で使用できない場合、全額返還いたします。
・利用日の7日前までにキャンセルを郷土資料館まで申し出て、相当の理由があると認められたときは、使用料の5割を返還いたします。
次のような場合はご使用いただけません
郷土資料館条例により次の場合は使用できません。
(1)他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき
(2)暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき
(3)管理上支障があると認めるとき
(4)その他教育委員会が適当でないと認めるとき
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お問合せ
教育委員会事務局 社会教育課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2582
ファクス:06-6846-9649
