豊中市体育施設共同利用補助制度(庄内さくら学園・庄内よつば学園地域の団体向け)
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更新日:2026年8月31日
学校再編等により、学校体育施設開放事業における活動場所の減少が見込まれています。
市では、庄内さくら学園又は庄内よつば学園に係る学校体育施設開放運営委員会に登録しているスポーツ団体が、
地域でスポーツ活動を継続できるよう、支援制度を実施します。
豊中市体育施設共同利用補助制度とは
対象となる2団体以上が、同じ施設、利用区分及び時間帯において共同で合同練習などを行う場合に、対象施設の使用料などを市が負担する制度です。
利用できる団体
共同利用するすべてのスポーツ団体が、利用日において次の要件をいずれも満たす必要があります。
・庄内さくら学園又は庄内よつば学園に係る学校体育施設開放運営委員会に登録している団体
・スポーツ又はレクリエーションを行う団体
対象となる活動(※次のいずれにも該当すること)
・2団体以上で行う合同練習
・同じ施設、利用区分及び時間帯で行う活動
・施設又は施設内の区分を貸切りで使用する活動
・実際にスポーツ又はレクリエーションを行う活動
対象施設
| 屋内体育施設 | 屋外体育施設 |
|---|---|
大門公園野球場 |
※二ノ切少年球技場は施設使用料が無料のため、本制度の対象外です。
利用する場合は、通常どおりオーパスなどによる施設予約を行ってください。
対象となる料金
・施設使用料
・共同利用に必要と市が認める附属設備の使用料
・夜間照明料
※豊島公園野球場の夜間照明は、4分の3点灯又は2分の1点灯が対象です。全点灯は対象外です。
利用回数
1団体につき、年度内12回まで利用できます。
利用回数は、参加した各団体に1回ずつ加算します。参加団体のうち、1団体でも13回目となる場合は、その共同利用全体が対象外となります。
同じ日に連続して利用する場合でも、使用承認が複数に分かれるときは、それぞれを1回として数えます。
申し込みについて
利用の流れ
- 豊中市スポーツ施設情報システム(オーパス)で施設を予約する
- 補助制度を電子申込システムより申し込みをする(利用日の5開庁日前まで)
- 市が審査し、メールにて通知
- 施設を利用する
利用の手引きや要綱、電子申込システム
豊中市体育施設共同利用補助制度利用の手引き(PDF:1,217KB)
豊中市体育施設共同利用補助制度実施要綱(PDF:168KB)
関連する手続き
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お問合せ
都市活力部 スポーツ振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2751
ファクス:06-6858-3864

