個人情報保護制度のあらまし
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更新日:2024年6月17日
個人情報保護制度とは
市が事務や事業を実施するに当たっては、個人情報の収集、保管および利用を適正に行うことが求められています。個人情報保護制度は市における個人情報の保護のあり方について基本的なルールを定めたものです。この制度では、市民の皆様が市の保有している自分の情報について、開示、訂正、利用停止を求めることができる権利を保障しています。また、個人情報の取扱いについての苦情相談を随時行っています。
※豊中市電子申込システムからお申込みできます。(以下「請求の方法」にリンクがあります。)
保有個人情報の開示等の請求ができる人
市民だけでなく、市で個人情報を保有しているすべての人が請求できます。
この制度の実施機関等
市長、教育委員会(教育長に委任)、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び財産区
請求できる保有個人情報とは
実施機関等が保有している行政文書の中に含まれる本人に関する情報のすべてが対象です。
開示などの請求
- 開示請求では、市が保有している自分の情報の閲覧や写し等の交付を受けることができます。
- 訂正請求とは、市が保有している自分の情報に誤りがあるときに、その訂正を求めることです。
- 利用停止請求とは、市が定められたルールによらないで収集した自分の情報の削除を求めることや市が定められたルールによらないで自分の情報を利用・提供しているときにその停止を求めることです。
請求の方法
市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)へお越しいただき、請求書に必要事項を記入し、ご提出ください。(請求書は、ページ最下部のリンク先にあります。)
請求をするには、請求者の本人確認書類が必要です。
※代理人による請求も受付しております。
任意代理人が請求する場合は、請求する日前30日以内に作成された委任状及び委任者の本人確認書類が追加で必要です。
法定代理人が請求する場合は、請求する日前30日以内に作成された法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本など)が追加で必要です。
※郵送や豊中市電子申込システムによる請求も受付しております。
郵送や豊中市電子申込システムによる請求の場合は、次のいずれかの書類が追加で必要です。
(1)請求書に記載した住所が書かれている住民票の写し(請求する日前30日以内に作成されたものに限る。)
(2)請求書に記載した住所又は居所に届いた請求人宛ての郵便物(請求する日前30日以内に届いたことがわかるものに限る。)など
開示・不開示などの決定
原則として開示請求のあった日から14日以内に行います(訂正・利用停止請求は30日以内)。理由があるときは、当初の期限から追加で30日を限度として延長することがあります(その理由と期間は通知します。)。
開示の実施
・「事務所における開示の実施」を希望した場合
市政情報コーナーで、原則として行政文書の原本を閲覧することができます。
閲覧の費用は無料です。写しの交付を希望する場合は、コピー代の実費が必要となります。
・「写しの送付」を希望した場合
開示決定後、写しの交付に係る費用を支払うための納付書をお送りします。
お送りした納付書をお支払いいただいた後、当課宛に領収書のコピーと開示文書をお送りするための切手をご返送ください。
お支払い後の手続きや郵送代については、納付書をお送りする際にお知らせします。
訂正・利用停止の場合
個人情報を正しく訂正したり、ルールによらないで収集した個人情報の利用を停止したときなどは、請求した人にその内容を通知します。
開示されない場合
開示請求があった保有個人情報は、原則として開示されます。ただし、例外として次の項目に該当する情報は、開示されないことや、部分的に開示されないことがあります。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別できるものや、特定の個人が識別できなくても公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれのある情報や開示しないとの条件で任意に提供を受けた情報
- 国の安全が害されのある情報や他国等との信頼関係が損なわれたり、交渉上不利益を被るおそれのある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障があると認めるにつき相当の理由がある情報
- 市の機関、国等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある等の情報
- 市の機関又は国等が行う事務又は事業の公正で適正な執行に、著しい支障を及ぼすおそれがある情報
不開示などの決定内容に不満なとき
実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。手続きは、決定通知書に書かれていますが、詳しくは、市政情報コーナーでお尋ねください。
審査請求があった場合は、学識経験者で構成された審査会の審査を経て、裁決が行われます。
*審査会の詳細は、リンク先「情報公開・個人情報保護審査会」のページをご覧ください。
保有個人情報の開示等請求の流れ
開示等請求の流れを図で示したものです。
個人情報の保管と廃棄
市では、個人情報の保護に関する法律や情報セキュリティポリシー等に基づき、個人情報の漏えいなどがないよう、安全で、適正な方法で保管しています。また、不要となった個人情報は、すみやかに溶解などの方法により、確実に廃棄し、市民の皆さんの個人情報を厳しく守っています。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報の保護に関する法律では、個人情報ファイルを保有したときは、一部の例外にあてはまる場合を除き、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされております。
豊中市が公表している個人情報ファイル簿については、以下の添付ファイルよりご覧ください。
(確認方法)
- 目録で閲覧したい個人情報ファイルの番号を確認してください。
- 個人情報ファイル簿(様式)の右上に、目録で確認いただいた番号を入力してください。
- 個人情報ファイルが表示されます。
その他
- 各課の業務における個人情報の取扱いについては、まずその個人情報を扱っている担当課にお問い合わせください。
- 一般的な個人情報保護に関する相談を、市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)で受け付けます。(電話可。予約不要。)
- 市が出資する法人等の個人情報保護制度については、直接各法人へお尋ねください。
- 消費生活に関する相談は、生活情報センターくらしかん(豊中市北桜塚2丁目2番2号)でも実施しています。その他、事業分野ごとに設置された「認定個人情報保護団体」でも苦情相談を受け付けています。
請求書
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