公平委員会
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更新日:2023年8月9日
地方公務員法第8条第2項では、次の通り公平委員会の事務を規定しています。
【地方公務員法 第8条第2項】
2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
四 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
これらの事務についての概要は次の通りです。
勤務条件に関する措置要求制度
不利益処分に関する審査請求制度
職員からの苦情相談
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お問合せ
公平委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2484・2254
ファクス:06-6858-2676
