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医療機器販売業者・貸与業者の遵守事項について

ページ番号:767416667

更新日:2025年12月11日

1.医療機器の分類による遵守事項の違いについて

 医療機器販売業・貸与業を行う際の遵守事項は、販売・貸与する医療機器の種類によって(以下表のように)異なります。各々の医療機器の項をご参照ください。

(1)高度管理医療機器等

  • 高度管理医療機器(コンタクト・プログラム高度管理医療機器を除く)
  • コンタクトレンズ
  • プログラム高度管理医療機器

(2)管理医療機器

特定管理医療機器
  • 医療機関向け管理医療機器
  • 補聴器
  • 家庭用電気治療器
  • プログラム管理医療機器
特定管理医療機器以外の管理医療機器

補聴器、家庭用電気治療器及びプログラム管理医療機器以外の家庭用管理医療機器

(3)一般医療機器

2.医療機器の修理について

(詳しくは大阪府健康医療部薬務課にご確認ください。)
 <医療機器修理業の許可がなければ医療機器の修理はできません!>
◎ 医療機器修理業とは
・医療機器の故障、破損、劣化等の箇所を本来の状態・機能に復帰させること(当該箇所の交換を含む。)を業として行う場合、修理を行う事業所(営業所)毎に医療機器修理業の許可が必要です。
・また、故障等の有無にかかわらず、解体の上点検し、必要に応じて劣化部品の交換等を行うオーバーホールも修理業の許可が必要です。なお、機器の仕様の変更のような改造は禁止されています。
・ただし、清掃、校正(キャリブレーション)、消耗部品(フィルター、電球等)の交換等の保守点検は修理に含まれませんので、修理業の許可は必要としません。メーカー等他の修理業者を紹介する行為のみを行う場合も修理業の許可は必要としません。

【注意】
・医療機器の修理業務の全部をメーカー等他の修理業者に委託することにより実際の修理を行わない場合であっても、医療機関等から当該医療機器の修理の契約を行う場合は、その修理契約を行った者は修理された医療機器の安全性等について責任を有するものであり、修理業の許可が必要です。
・ただし、医療機関において、特定保守管理医療機器の保守点検を請負う場合には、別途、医療法により基準が定められていますのでご注意ください。

3.継続研修について

 高度管理医療機器等販売業・貸与業者は、毎年、営業所管理者に厚生労働大臣に届出を行った者が行う継続研修を受けさせなければなりません(医薬品医療機器等法施行規則168条)。管理医療機器については、努めることとなっています。(医薬品医療機器等法施行規則第175条第2項)
継続研修の講習機関は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

4.医療機器等の広告について

 (参考)医薬品や医療機器等は、医薬品医療機器等法第66条で、承認あるいは認証された効能の範囲を超えた表現など、誇大あるいは虚偽の広告が禁止されています。また、承認あるいは認証前の医薬品や医療機器等(つまり、身体に影響を与えるものは、医薬品あるいは医療機器と解されることから、そのような標榜をした健康食品や雑貨類もこれに相当する。)の広告は、法第68条で禁止されています。これらに関して、医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)などの通知が発出されています。

医療機器適正広告ガイド集や広告・展示ガイドラインへもリンクが有ります。

お問合せ

健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328

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