ふぐに関する規制について
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更新日:2024年10月16日
肝臓等のフグの有毒部位の販売や提供は食品衛生法により禁止されています
ふぐには、テトロドトキシンという毒が含まれている恐れがあります。
食中毒防止のため、食べることができるふぐの種類、部位等は国により定められており、それら以外のものを販売、提供等することは食品衛生法で禁止されています。
ふぐの販売等をする方へ
今般、魚介類販売施設において、未処理のふぐを一般消費者に店頭販売していた事例が報告されました。
また、これまでに、詰め合わせの鮮魚を一般消費者に販売する際に、未処理のふぐも一緒に梱包し販売した事例も確認されています。
有毒部位が除去されていないふぐは、一般消費者に販売、提供できません。
ふぐに関する正しい知識を持ち、適切なご対応をお願いします。
釣りをされる方へ
釣りをされる方が、自分で釣ったフグふぐを自分で調理したことによる食中毒や、知人から譲り受けたふぐを食べたことによる食中毒事例が毎年発生しています。
自分で釣ったふぐ又は知人から譲り受けたふぐの素人調理は絶対に止めて下さい。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
ふぐの処理をする方へ
豊中市内の飲食店や魚介類販売店等でふぐを処理する(=肝臓、卵巣、眼球、脳などの有毒部位を除去する)場合、これまでは、大阪府の条例に基づく許可が必要でしたが、令和3年6月1日からは、食品衛生法の改正に伴い、食品衛生法に基づく営業許可が必要になりました。
新たに業としてふぐの処理を行う方へ
食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業など)にかかる許可要件に追加して、ふぐを処理するための個別要件(※)を満たした上で食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。
※ふぐを処理するための個別要件
営業許可施設の共通基準に加え、以下の個別基準を満たすこと。
- 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。(不浸透性の材料で造られ、清掃しやすい構造のもの)
- ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。(専用のまな板、包丁等)
- ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを-18℃以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
- 大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例により登録を受けた「ふぐ処理登録者」を設置すること。
ふぐ処理登録者について
ふぐ処理者(ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有する者)については、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で認定基準を定めていましたが、今般、厚生労働省からの通知により全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。
大阪府においても、ふぐ処理者の認定について試験制度を導入するため、「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」(以下「府条例」)が改正され、これまでのふぐ処理講習会に代わって、国の定める認定基準を満たした「ふぐ処理試験」が令和4年度から実施されています。
(府条例の改正の詳細)ふぐ条例の一部改正とふぐ処理試験について(大阪府)(外部リンク)
ふぐ処理試験について
申し込み手続き方法や試験の時期など詳細については、以下のリンクからご確認ください。
令和3年6月1日時点で大阪府の条例に基づくふぐ処理業許可をお持ちの方へ
- 令和3年6月1日以降でも、改正前の食品衛生法第52条に基づく営業許可(飲食店営業や魚介類販売業など)の有効期間の満了日までは、これまでどおりふぐ処理を行うことができます。
- 食品衛生法の許可有効期間満了日前まで(更新のタイミング)に、改正後の食品衛生法に基づく許可(ふぐ処理の個別要件を満たしたもの)に切り替えを行ってください。
- ふぐ処理業の廃業やふぐ処理登録者の新たな設置や退任等があった場合は、以下の様式を使用して手続きを行ってください。
お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328