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食品衛生法の改正について

ページ番号:629634363

更新日:2023年5月2日

平成30年(2018年)6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました

我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、約15年ぶりに食品衛生法が改正されました。

【主な改正内容】
1.原則すべての事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を制度化
 原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。
 ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理が可能です。

2.営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
 営業許可業種を34業種から、実態に応じた32業種へ再編されました。
 また、許可業種以外で食品を取り扱う営業者等について、新たに営業の届出制度が創設されました。

3.食品リコール情報の報告制度の創設
 営業者が自主回収(リコール)を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが構築されました。

4.特別の注意を必要とする成分等を含む食品の健康被害情報の届出を義務化
 厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、
 事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。

5.食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度を導入
 安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

6.広域におよぶ食中毒への対策強化
 広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。

7.その他
 乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化など

  • 4から7の項目は、令和2年(2020年)6月1日に施行されました。
  • 1から3の項目は、令和3年(2021年)6月1日に施行されました。
  • 特に1及び2の項目は事業者の方に影響がある内容です。計画的に準備して下さい。
  • 詳細は、厚生労働省ホームページや以下の内容をご確認ください。

お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

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