このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

障害を理由とする差別の解消の推進に関する豊中市職員対応要領

ページ番号:253575471

更新日:2025年4月1日

職員対応要領について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)第10条は、地方公共団体の機関は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定め、遅滞なく公表するよう努めなければならないと規定されています。
令和6年4月1日に障害者差別解消法及び基本方針が改正されましたので、豊中市職員対応要領(平成28年4月1日実施)を令和7年4月1日に改正いたしました。

※本編

※概要版

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る