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障害を理由とする差別の解消の推進に関する豊中市職員対応要領

ページ番号:253575471

更新日:2021年1月5日

職員対応要領について

障害者差別解消法第10条は、地方公共団体の機関は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定め、遅滞なく公表するよう努めなければならないと規定しています。
※平成28年(2016年)4月1日実施
本編巻末に障害種別の特性を掲載しています。

※本編

※概要版

障害を理由とする差別の解消の推進に関する豊中市職員対応要領検討部会

障害者差別解消法第10条が、地方公共団体の機関は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定していることを受けて、障害者やその家族、学識経験者により構成された部会を豊中市障害者施策推進協議会に設置し、検討を行ってきました。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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