障害を理由とする差別の解消の推進に関する豊中市職員対応要領
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更新日:2025年4月1日
職員対応要領について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)第10条は、地方公共団体の機関は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定め、遅滞なく公表するよう努めなければならないと規定されています。
令和6年4月1日に障害者差別解消法及び基本方針が改正されましたので、豊中市職員対応要領(平成28年4月1日実施)を令和7年4月1日に改正いたしました。
※本編
※概要版
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お問合せ
福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122
