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利用者負担の減免制度

ページ番号:953588759

更新日:2023年12月13日

利用者負担の減免制度

障害福祉サービスではサービス費用の原則1割と、食費などの実費が利用者負担になりますが、いくつかの減免制度があります。

1.負担上限月額

サービスを利用した時には、原則1割の利用者負担がかかります。月ごとにかかる利用者負担額には、その世帯の所得に応じて、上限額が定められています。

自立支援給付の利用者負担上限月額(1ヶ月の負担限度額)

障害福祉サービス(居宅・通所)の場合
所得区分 生活保護受給世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯

障害者

0円

0円

所得割額16万円未満 9,300円
所得割額16万円以上 37,200円

障害児 0円

0円

所得割額28万円未満 4,600円 
所得割額28万円以上 37,200円

障害福祉サービス(入所施設等)の場合
所得区分 生活保護受給世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
障害者 0円 0円 37,200円
障害児 0円 0円

所得割額28万円未満 9,300円 
所得割額28万円以上 37,200円

・18歳以上の障害者の人は、本人及び配偶者の収入によって、所得区分を認定します。
・18歳未満の障害児の人は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員(18歳以上)の収入によって、所得区分を認定します。

地域生活支援事業

地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・入浴サービス)の場合
所得区分 生活保護受給世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
障害者・障害児 0円 0円 4,000円

・18歳以上の障害者の人は、本人及び配偶者の収入によって、所得区分を認定します。
・18歳未満の障害児の人は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員(18歳以上)の収入によって、所得区分を認定します。

市民税課税者の所得割額の算出方法

所得区分の判断には市民税所得割額を使用しますが、市民税課税者のうち、「住宅借入金等特別税額控除」や「寄附金税額控除」のある方、18歳までの児童を扶養されている方については、以下の手順で所得割額を算出します。
 ア 「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」
   市民税所得割額(納税額として通知される額)に「住宅借入金等特別税額控除」と「寄附金税額控除」で控除されている金額を加算します。
 イ 18歳までの児童の扶養控除
   市民税の扶養控除では16歳未満の扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除上乗せ分は廃止されていますが、あったものとして、
   それに相当する額を差し引きます。

2.高額障害福祉サービス等給付費

同一世帯で複数の人が障害福祉サービスを受けたり、障害者が介護保険サービスも併用した場合に、世帯における利用者負担が軽減されます。

詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

3.(新)高額障害福祉サービス等給付費

65歳に達する前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービス支給決定を受けていた人に、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。

詳しくはこちらのリンクをご覧ください。

4.市民税非課税世帯に属する方については次のような軽減措置もあります。

1.施設入所者の食費等への補足給付
2.通所施設、短期入所における食費負担の軽減措置
3.グループホーム利用者への家賃補助

5.災害により著しい被害を受けた場合などの利用者負担減免

収入の著しい減少や災害により著しい被害を受けたときには、障害福祉サービスの利用者負担が減免される場合があります。以下のような特別な事情に該当する場合には、ご相談ください。

・災害により著しい損害を受けたとき
・生計中心者の死亡や長期入院などにより、収入が著しく減少したとき
・生計中心者の収入が、事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき
・生計中心者の収入が、農作物の不作、不漁などにより著しく減少したとき

詳しくはこちらをご覧ください。

申請時に必要な書類はこちら。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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