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障害者手帳の交付

ページ番号:277572891

更新日:2024年2月19日

オンライン手続きについて

身体障害者手帳の交付等申請、身体障害者手帳診断書料助成申込、精神障害者保健福祉手帳交付等申請については、事前に電子申込システムで申請書を提出していただくことで、窓口での申請書記載を一部省略できます。

  • 事前登録で手続きが完了するわけではありません。必ず窓口にて手続きを完了してください。
  • 身体障害者手帳の交付等申請、精神障害者保健福祉手帳交付等申請の電子申込システムの利用には利用者登録が必要です。
  • このページ内にある各種申請書をダウンロードし、添付していただくことが必要です。

電子申込システムへは下記リンクを選択してください。
身体障害者手帳の交付等申請 身体障害者手帳診断書料助成申込 精神障害者保健福祉手帳交付等申請

障害者手帳について

障害者手帳は、障害の種類に応じて以下の3種類に分かれており、手帳の種類により、提出書類や手続き方法が異なります。
下のタブを押していただくと、該当箇所までジャンプします。

身体障害者手帳

身体に障害のある人が、各種の福祉の制度を利用したり、相談等をされるときに必要となるものです。

交付申請の手順

1.指定医師を受診し、身体障害に該当するか診断を受けてください。
 (豊中市の指定医師は、下の『身体障害者診断書・意見書の指定医師一覧』から確認できます)
  ⇒障害に該当する場合、障害に応じた診断書様式を障害福祉課窓口で受け取ってください。
2.指定医師に診断書の作成を依頼してください。
3.写真をご準備のうえ、窓口で申請書を記入し、作成済みの診断書と併せて障害福祉課に提出してください。
4.市で審査をしたのち、交付決定通知を送付しますので、窓口まで手帳を取りに来てください。

交付申請に必要なもの

身体障害者手帳交付等、申請(届)の際にご利用ください。

申請手続き 必要なもの 備考
申請書 顔写真 診断書 手帳
新規 - 必ず事前に指定医師を受診のうえ、ご相談ください。
等級変更
障害追加
再認定 再認定の時期に必要書類を送付します。
住所変更 - - 窓口にて、変更内容をお持ちの手帳に記載します。
氏名変更 - -
紛失 - - 手帳の再交付には2~3週間かかります。
破損 -
写真貼替 -
返還 - - 本人が死亡または障害を有さなくなったとき
転入・転出 - -  

【留意点】

  • 申請書には、マイナンバーの記載が必要です。

手続きの際には、申請書等と一緒に、
   (1)マイナンバーのわかるもの
   (2)本人(手帳を取得する方)確認書類
をお持ちください。
  郵送の場合は、それぞれの写しを同封してください。

  • 診断書の有効期間は、診断日から3か月以内です。また、該当する障害に応じて所定の様式があり、指定医師による作成が必要です。
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)は、上半身・脱帽で、撮影から1年以内のもの。インスタントは不可。裏面に氏名を記載してください。

豊中市の指定医師について

身体障害者診断書・意見書が作成できる豊中市内の指定医師の一覧です。
受診の際は、念のため、事前に医療機関にご確認ください。(紹介状や予約が必要な場合があります。)

政令指定都市、中核市はそれぞれで指定していますので、上の検索システムには掲載されていません。
各自治体担当課へお問い合わせください。

身体障害者手帳診断書料助成制度

身体障害者手帳を申請される方の世帯全員が市民税非課税の場合、診断書の費用を助成する制度があります。
申請を希望する場合は、診断書の領収書(原本)申請者名義の銀行口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご持参のうえ、障害福祉課窓口で申請してください。

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある人のための手帳です。相談する際やいろいろな福祉制度を利用する際に必要となるものです。

交付申請の手順

1.写真をご準備のうえ、障害福祉課で申請書類を記入
2.大阪府判定機関と面談
 ※ご本人または保護者へ、判定機関より面談日の連絡が入ります
 ※判定機関は、申請時に18歳未満の場合は大阪府立池田子ども家庭センター、
   18歳以上の場合は大阪府障がい者自立支援相談センターになります
3.市が交付決定通知を送付します

交付申請に必要なもの

交付・更新・同意書(転入の際に必要)・再交付のシートがそれぞれ分かれています。該当する手続きのシートを選択してご入力ください。
※この様式は18歳未満の方の交付・更新、および再交付の申請様式です。それ以外の手続きをご希望の方は紙様式でのご申請となります。

申請手続き 必要なもの 備考
顔写真 手帳
新規 - 大阪府外・大阪市・堺市からの転入も新規申請となります
※転入の場合は手帳も必要です
更新 次回判定時期の約3か月前に必要書類を送付します
住所変更 - 市内転居・大阪府内(大阪市・堺市を除く)からの転入の場合
氏名変更 - 窓口にて、変更内容をお持ちの手帳に記載します。
保護者変更 -
紛失 - 交付までに2か月程度かかります
破損
転出 - 本人が府外・大阪市・堺市に転出するとき
返還 - 本人が死亡したとき

【留意点】
1.全般

  • 顔写真(縦4cm×横3cm)は、上半身・脱帽で、撮影から1年以内のもの。インスタントは不可。
  • 判定機関からの面談連絡は、18歳未満の場合は電話連絡、18歳以上の場合は文書連絡があります。

2.新規申請の場合

  • 申請から交付まで3~4か月かかります。
  • 18歳以上の方が初めて手帳を取得しようとする場合、申請時に、ご本人とお住いの地区の担当職員との面談が必要です。事前に障害福祉課(06-6858-2224)もしくは障害福祉センターひまわり(06-6863-7061)までご連絡ください。

3.更新申請の場合

  • 更新時期の約3か月前に、必要書類を送付します。
  • 更新申請から手帳交付まで、長い場合で6か月程度お時間をいただくことがあります。(18歳未満のみ)
  • 18歳到達後初めての更新の方は、申請時に面談が必要です。連絡先を障害福祉課から送付する通知文に記載していますので、あらかじめ電話で予約をしてください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。障害等級に応じて所得税など税制上の優遇が受けられます。

交付申請の手順

医師の診断書または障害年金証書等の写しで申請が可能です。

(a)医師の診断書で申請する場合

1.医師の作成した診断書、写真をご準備のうえ、障害福祉課で申請書を記入
2.大阪府で等級判定
3.市が交付決定通知を送付します
【留意点】

  • 診断書は、初診日(初めて精神疾患の診断を受けた日)から6か月以上経過している必要があります

(b)障害年金証書等の写しで申請する場合

1.障害年金証書等(年金裁定通知書、振り込み通知書など)の写し、写真をご準備のうえ、障害福祉課で申請書・同意書を記入
2.市が、年金事務所または各共済組合等に対し、年金の障害等級等の確認を行います
3.交付決定通知を送付します
【留意点】
(b)は、現在、精神障害を理由に障害年金を受給している方のみ申請可能です

交付申請に必要なもの

申請手続き 必要なもの 備考
申請書 顔写真 いずれか すでに
交付を
受けている
手帳
(a)
医師の診断書
(b)
障害年金証書
同意書
新規 ○※1 - 手帳の交付には2~3ヶ月かかります。
※市外からの転入も、新規申請となります。(診断書・年金証書は不要)
転入の場合は手帳も必要です。
等級変更 ○※1
更新 ○※1 期限終了の3か月前から手続きができます。
住所変更 ○※4 - - - 窓口にて、変更内容をお持ちの手帳に記載します。
氏名変更 ○※4 - - -
紛失 ○※2 - - - 手帳の再交付には、2~3週間かかります。
破損 ○※2 - -
写真貼替 ○※2 - -
返還 ○※3 - - - 本人が死亡または障害を有さなくなったとき
転出 手続き不要です。転出先の担当課で手続きを行ってください。  

【申請書様式について】

  • 手続き内容により、様式が異なります。郵送で申請される場合は、誤りの無いようご注意ください。

※1 申請書(居住地の変更の届出書)
※2 再交付申請書
※3 返還届
※4 記載事項変更届
氏名変更および住所変更の手続きには、手帳原本の書き換えが必要です。郵送での申請は承っておりませんので、手帳をご持参のうえ窓口にお越しください。

【留意点】

  • 顔写真(縦4cm×横3cm)は、上半身・脱帽で、1年以内に撮影されたもの。

※原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、申請時にご相談ください。
ただし、「写真貼付なしの手帳」では、受けられるサービスに差異が生じる可能性もありますのでご了承ください。

  • 障害年金の証書等により申請を行う場合は、必ず同意書も提出してください。

提出様式

氏名変更および住所変更の手続きには、手帳原本の書き換えが必要です。郵送での申請は承っておりませんので、手帳をご持参のうえ窓口にお越しください。

診断書は、お使いのプリンターの用紙サイズに合わせて、A3、A4のいずれかをご利用ください。
大阪府での審査事務の円滑化のため、A3片面印刷もしくはA4片面印刷(※A4の場合は割印を押印)での作成にご協力をお願いします。

【Word版】

【PDF版】

【参考資料】※提出不要
大阪府より診断書作成上の留意事項等が示されています。医療機関の方は、診断書作成の際に参考としてください。

手帳の有効期限・更新について

・手帳の有効期限は2年です。
・有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。
※更新手続きの連絡・案内はしませんので、ご注意ください。

よくあるご質問

Q.障害者手帳はどのように受け取ればよいですか。

回答:障害福祉課から通知が届いたら、窓口まで取りに来てください。

【必要なもの】
 ・本人の身分証明書(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証、健康保険証など)
 ・届いた通知
 ・(再交付の方は)現在お持ちの障害者手帳

※障害者本人(手帳の交付を受ける方)以外が手帳を受け取る場合は、併せて委任状が必要です(ご家族による受け取りの場合も必要です)。
ただし、親権者や後見人など、法定代理人については委任状は不要です。
※窓口での受け取りが難しい場合は障害福祉課にご相談ください。

Q.障害者手帳を持っていますが、受けられるサービスについて教えてください。

回答:手帳の種類や障害の種類、等級に応じて受けられるサービスや制度が異なります。

制度によっては、所得状況・障害の種類や程度などにより対象とならない場合や、事前申請を必要とするものなどがありますので、詳細については各担当窓口にお問い合わせください。

障害福祉課では、制度やサービスについてまとめた冊子「障害者福祉の手引き」を発行しています。
手引きは、障害福祉課(市役所第二庁舎1階)、障害福祉センターひまわり相談支援擁護係(稲津町)で頒布しているほか、以下のページにも掲載しています。

旅客運賃の割引、有料道路の割引、NHK放送受信料の減免等の詳細については、上のページをご覧ください。

その他障害福祉サービス等については、上のページをご覧ください。

身体障害者福祉法第15条1項に基づく指定医師の申請等について

新規に指定を受けようとする場合、指定内容に変更があった場合などは、すみやかに届出をおこなってください。

新規に指定を受けようとする場合

【提出書類】

  1. 申請書(様式1もしくは様式2) ※病院勤務医と個人開業医で提出する様式が異なります
  2. 同意書(様式3) ※病院勤務医のみ
  3. 医師の履歴書
  4. 医師免許の写し
  5. 該当する専門分野に関する業績(論文、学会発表等) ※3編以上が望ましい
  6. 該当する専門分野の学会専門医、指定医、指導医等の認定証の写し ※所持している場合は提出必須
  7. 既に他の自治体で指定医の資格がある場合は、認定通知書の写し

指定内容に変更があるとき

【提出書類】

  1. 変更届(様式5-1)

【備考】

  • 市内の医療機関の間で転勤するとき
  • 指定医師の氏名変更
  • 医療機関名称、所在地等の変更

市外の医療機関から転勤する場合

過去に豊中市で指定を受けたことがない場合、新規申請を行ってください。
※他の自治体(大阪府内を含む)で資格を有している場合であっても、豊中市で指定を受けていない場合は新規申請となります。

豊中市で指定を受けたことがある場合は、以下の書類を提出してください。
【提出書類】

  1. 変更届(様式5-1)
  2. 既交付済の指定医師認定通知書の写し

※すでに指定を受けている専門分野に追加・変更がない場合に限ります。

勤務する医療機関を追加するとき

【提出書類】

  1. 変更届(様式5-2)
  2. 既交付済の指定医師認定通知書の写し

指定を辞退するとき

【提出書類】

  1. 辞退届(様式4)

【備考】

  • 指定医師が死亡または退職したとき
  • 市外の医療機関へ転勤するとき
  • その他の事由により指定を辞退するとき

身体障害認定基準等の見直しに関するお知らせ

改正通知等について

厚生労働省ホームページにおいて、改正通知等の全文がご覧いただけます。
詳細は下記リンクをご参照ください。
厚生労働省ホームページ

認定基準の変更について

◆身体障害者手帳の認定基準が平成31年3月から変わっています。
(1)小腸機能障害
・認定基準等の取扱いに関する疑義解釈が見直され、小腸移植後、抗免疫療法を必要とする期間中は、1級として認定することが追記されました。

身体障害者手帳の認定基準が平成30年7月から変わっています。
(1)視覚障害
視力障害について
・判定方法が、両眼の視力の和での認定から、良い方の眼の視力での認定に変わりました。

視野障害について
・自動視野計による認定基準を明確化しました。
・視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度(ゴールドマン型視野計)、視認点数(自動視野計)を用いて認定します。

身体障害者手帳の認定基準が平成30年4月から変わっています。
(1)じん臓機能障害
・「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用について、年齢による制限がなくなりました(満12歳を超えるものについても適用可能となりました)。
・3級,4級の判定時は、「eGFR」(推算糸球体濾過量)の適用が可能となりました。

身体障害者手帳の認定基準が平成29年7月から変わっています。
(1)呼吸機能障害
・認定基準等の取扱いに関する疑義解釈が見直され、肺移植後、抗免疫療法を必要とする期間中は、1級として認定することが追記されました。

身体障害者手帳の認定基準が平成28年4月から変わっています。
(1)肝臓機能障害
・認定対象が、Child-Pugh分類の合計点数が7点以上(分類B)の場合に拡大されました。
 ただし、分類Bの場合は、1年以上5年以内に再認定が必要です。
・日常生活活動の制限に関する指標が見直され、1級・2級の要件が緩和されています。

(2)呼吸機能障害
・活動能力程度分類を、修正MRC(Medical Research Council)質問票による度合いに改めました。
・換気機能の指標である「指数」(予測肺活量1秒率)の算出方法を、日本呼吸器学会の予測式(「日本のスパイログラムと動脈血ガス分圧基準値」)に改めました。

(3)免疫機能障害
認定基準等の取扱いに関する疑義解釈が見直され、障害の程度が変化することが予想される場合の再認定の取り扱いについて追記されました。

身体障害者手帳の認定基準が平成27年4月から変わっています。
(1)聴覚機能障害
聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方を2級(両耳全ろう)と診断する場合、他覚的聴覚検査(ABRなど)、もしくはそれに相当する検査の実施が必須となります。
診断書・意見書に、実施した検査方法と検査所見を記載し、記録データのコピーを添付してください。
※ABRなどの他覚的聴覚検査に相当する検査とは、「遅延側音検査」「ロンバール テスト」「ステンゲル テスト」などのことです。

身体障害者手帳の認定基準が平成26年4月から変わっています。
(1)心臓機能障害
ペースメーカー、体内植え込み型除細動器(ICD)等を入れる人は、ペースメーカー等への依存度、日常生活活動の制限の程度に応じて、1級、3級または4級での認定をします。
また、3年以内に再認定が必要です。

(2)肢体不自由
股関節・膝関節・足関節を人工関節等に置換する人は、術後の経過が安定した時点での障害の程度により、全廃、著しい障害、軽度の障害、非該当のいずれかで認定します。

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お問合せ

豊中市 福祉部 障害福祉課 給付支援係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2748(身体障害者手帳・療育手帳)、06-6858-2805(精神障害者保健福祉手帳)
ファクス:06-6858-1122

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